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○石狩市選挙事務取扱規程
平成8年8月22日選挙管理委員会規程第4号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市選挙事務取扱規程
石狩町選挙事務取扱規程(平成7年訓令第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙権(第3条)
第3章 選挙に関する区域(第4条)
第4章 選挙人名簿(第5条―第17条)
第4章の2 在外選挙人名簿(第17条の2―第17条の10)
第5章 選挙期日(第18条・第18条の2)
第6章 投票(第19条―第44条の2)
第6章の2 期日前投票(第44条の3―第44条の17)
第7章 不在者投票(第45条―第50条)
第7章の2 在外投票(第50条の2)
第8章 開票(第51条―第65条)
第9章 選挙会(第66条―第79条)
第10章 公職の候補者及び当選人(第80条―第89条)
第11章 特別選挙(第90条―第94条)
第12章 選挙を同時に行うための特例(第95条―第97条)
第13章 選挙運動(第98条―第114条)
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第115条―第120条)
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第121条―第131条)
第16章 争訟(第132条・第133条)
第17章 補則(第134条―第136条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法その他の法令に基づき、石狩市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「規則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「委員会」とは石狩市選挙管理委員会を、「委員長」とは石狩市選挙管理委員会委員長をいう。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者に係る通知)
第3条 令第1条の3第1項の規定による選挙権を有しない者に係る通知は、別記第1号様式による。
2 令第1条の3第2項の規定による通知は、別記第1号の2及び第1号の3様式による。
一部改正〔平成27年選管規程20号・28年21号・30年23号〕
第3章 選挙に関する区域
(投票区分設の告示)
第4条 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、別記第2号様式による。
第4章 選挙人名簿
(選挙人名簿用紙の印の刷込)
第5条 法第20条の規定に基づき選挙人名簿に押す委員会の印は、刷込式とする。
2 前項に規定する委員会の印は、別記第3号様式による。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(定時登録日の変更の告示)
第6条 令第14条第1項の規定による選挙人名簿の定時登録日の変更の告示は、別記第4号様式による。
(選挙時登録日等の告示)
第7条 令第14条第2項の規定による選挙時登録の基準日は、別記第5号様式による。
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
第8条 削除
削除〔平成30年選管規程23号〕
(異議申出の様式)
第9条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。
(異議申出の決定の通知等)
第10条 法第24条第2項の規定による異議申出の決定の通知及び告示は、別記第8号様式及び別記第9号様式による。
(補正登録の告示)
第11条 法第26条の規定により選挙人名簿に登録した者に関する告示は、別記第10号様式による。
(登録の抹消の告示)
第12条 法第28条の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第11号様式による。
(登録等に関する通知)
第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による登録又は抹消の通知は、別記第12号様式による。
(選挙人名簿抄本の閲覧)
第14条 法第28条の2から法第28条の4までの規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。
全部改正〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成26年選管規程16号〕
(調査の請求等)
第15条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の調査の請求を受けたときは、別記第13号様式による。
2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、別記第14号様式による。
一部改正〔平成26年選管規程16号〕
(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)
第16条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第15号様式による。
(選挙人名簿再調製の告示)
第17条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、別記第16号様式による。
第4章の2 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定の告示)
第17条の2 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記第16号の2様式により行うものとする。
第17条の3 削除
削除〔平成30年選管規程23号〕
(在外選挙人名簿の登録等に関する異議申出)
第17条の4 法第30条の8において準用される法第24条第1項の規定による在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出は、別記第16号の4様式により行うものとする。
一部改正〔平成31年選管規程25号〕
(在外選挙人名簿の異議申出に対する決定の通知等)
第17条の5 法第30条の8において準用される法第24条第2項の規定による異議申出に対する決定の通知及び告示は、別記第8号様式及び別記第16号の5様式により行うものとする。
(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)
第17条の6 法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の登録の抹消の告示は、別記第16号の6様式により行うものとする。
(在外選挙人名簿抄本の閲覧)
第17条の7 法第30条の12第2項において準用される法第28条の2から法第28条の4までの規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。
一部改正〔平成18年選管規程1号・26年16号・令和7年3号〕
(在外選挙人名簿の調査の請求に対する措置)
第17条の8 法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の調査の請求を受けたときは、別記第13号様式による調査請求処理簿にその処理内容を記載するものとする。
2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、別記第16号の7様式により行うものとする。
一部改正〔平成26年選管規程16号〕
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)
第17条の9 令第23条の16において準用される令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第16号の8様式により行うものとする。
(在外選挙人名簿再調製の告示)
第17条の10 令第23条の16において準用される令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿再調製の告示は、別記第16号の9様式により行うものとする。
第5章 選挙期日
(選挙期日の告示)
第18条 法第33条第5項第4号の規定による選挙期日の告示は、別記第17号様式及び別記第18号様式による。
(議会議員及び長の任期満了による同時選挙の特例告示)
第18条の2 法第34条の2第2項又は第4項の規定による選挙期日の告示は、別記第18号の2様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕
第6章 投票
(投票管理者等の選任告示)
第19条 令第25条の規定による投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第19号様式による。
(指定投票区の指定等の告示)
第19条の2 令第26条第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、第19号の2様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)
第19条の3 令第26条の2第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は第19号の3様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票立会人の選任及び通知)
第20条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第20号様式による承諾書を徴さなければならない。
2 投票立会人に対する選任の通知は、別記第21号様式による。
(投票立会人の氏名等の通知)
第21条 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、別記第22号様式による。
一部改正〔令和7年選管規程3号〕
(投票所の標札の表示及び投票所内の腕章等の着用)
第22条 投票所を設けた場所の入口には、別記第23号様式による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。
2 投票所内においては、事務従事者は、一定の腕章等を着けなければならない。
(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)
第23条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示及び通知は、別記第24号様式及び別記第25号様式による。
(投票所の告示)
第24条 法第41条第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、別記第26号様式及び別記第27号様式による。
(投票所入場券の交付及び様式)
第25条 委員会が、令第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券の様式は、別記第28号様式による。
(投票所及び投票記載所の設備)
第26条 投票所には、選挙人の数に応じ別記第29号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備しなければならない。
2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆及びその他の筆記用具を備え、投票の記載に支障のないようにしなければならない。
(同日選挙の投票箱の表示)
第27条 2以上の選挙が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、当該投票箱にいずれの選挙に用いる投票箱であるかを表示しなければならない。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第28条 投票管理者は、令第34条の規定により投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記第30号様式による確認記録書にその旨を記載しなければならない。
(投票用紙の様式)
第29条 石狩市議会議員及び石狩市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第31号様式による。
(投票用紙等に押す印)
第30条 投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による不在者投票における投票用封筒に押すべき印及び令第51条又は令第59条の6の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、石狩市選挙管理委員会規程(平成8年選挙管理委員会訓令第1号)第18条に規定する委員会の公印とする。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第31条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器及びその他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(代理投票処理簿の作成)
第32条 投票管理者は、代理投票処理簿(別記第32号様式)を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。
(宣言書の様式)
第33条 令第40条第1項の規定により作成する宣言書は、別記第33号様式による。
(仮投票に関する調書)
第34条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、別記第34号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
(投票立会人引継書)
第34条の2 投票立会人が交替するときは、投票立会人は別記第34号の2様式による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(同日選挙における仮投票用封筒の表示)
第35条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示をしなければならない。
(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)
第36条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、別記第35号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
(1) 令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票
(2) 令第65条の21において準用される令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた在外投票
全部改正〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成30年選管規程23号〕
(投票箱閉鎖後の措置)
第37条 投票管理者は、令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎをそれぞれ別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、かぎの区別及びこれを保管すべき投票管理者又は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合は、投票管理者の指定した投票立会人)の氏名を記載しなければならない。
(投票箱等の送致目録)
第38条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、送致目録(別記第36号様式)を添付しなければならない。
(投票者数等の速報)
第39条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を別記第37号様式により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(残余又は汚損の投票用紙等の送付)
第40条 投票管理者は、投票終了後直ちに別記第38号様式による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(投票に関する書類等の引継)
第41条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。
(投票箱の送致不能の場合の措置)
第42条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。
(繰上投票期日の告示及び通知)
第43条 令第46条第4項の規定による繰上投票の期日の告示は、別記第39号様式による。
2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、第40号様式による。
一部改正〔平成18年選管規程1号・30年23号〕
(繰延投票期日の告示及び通知)
第44条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 法第57条第1項後段及び法第125条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、別記第41号様式による。
3 令第48条及び令第100条の規定による繰延投票に関する通知は、別記第42号様式及び別記第42号の2様式による。
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第44条の2 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会の定めるところによる。
追加〔平成18年選管規程1号〕
第6章の2 期日前投票
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票管理者等の選任の告示)
第44条の3 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその職務を行うべき日の告示は、別記第42号の2の2様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成30年選管規程23号〕
(投票立会人の選任及び通知)
第44条の4 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第42号の3様式による承諾書を徴さなければならない。
2 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、別記第42号の4様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
(投票立会人の氏名等の通知)
第44条の5 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第27条の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、別記第42号の5様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章等の着用)
第44条の6 期日前投票所を設けた場所の入口には、別記第42号の6様式による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。
2 期日前投票所内においては、投票事務従事者は一定の腕章等を着けなければならない。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(期日前投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)
第44条の7 法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する法第40条第2項の規定による期日前投票所の開閉時間を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示及び通知は、別記第42号の7様式及び別記第42号の8様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
(期日前投票所の告示)
第44条の8 法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する法第41条第1項及び第2項の規定による期日前投票所の告示は、別記第42号の9様式及び別記第42号の10様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
(投票箱の表示)
第44条の9 投票管理者は、投票箱に選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示しなければならない。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第44条の10 投票管理者は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第34条の規定により、投票箱に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記第42号の11様式による確認記録書にその旨を記載しなければならない。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第44条の11 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票箱閉鎖後の措置)
第44条の12 投票管理者は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第43条の規定により、投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎをそれぞれ別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に期日前投票所名、かぎの区分及びこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の氏名を記載しなければならない。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票箱等の保管)
第44条の13 閉鎖した投票箱及び前条の規定により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(投票箱等の送致目録)
第44条の14 投票管理者は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票箱等に別記第42号の12様式による送致目録を添付して、投票に関する書類とともに委員会に引き継がなければならない。
2 委員会は、前項の規定により送致を受けた投票箱等を開票管理者に送致する場合は、別記第42号の13様式による送致目録を添付するものとする。
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)
第44条の15 委員会は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印、関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
2 委員会は、前項の点検に際し異状を発見した時は、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させるものとする。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(残余又は汚損の投票用紙等の送付)
第44条の16 投票管理者は、期日前投票終了後直ちに別記第42号の14様式による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(準用)
第44条の17 この章に定めるもののほか、第26条、第32条、第33条、第34条、第34条の2、第35条及び第42条の規定は、期日前投票所に係る事務について準用する。
追加〔平成18年選管規程1号〕
第7章 不在者投票
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第45条 委員会の委員長は、令第50条第1項及び令第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第43号様式に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
(代理人であることの確認)
第46条 委員長は、令第50条第4項(令第51条第2項において準用する場合を含む。)又は令第59条の6第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求及び申立があった場合には、その者が代理者であることを確認する手段を講じ、その結果を第49条の規定により作成する不在者投票事務処理簿に記録しておかなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵便等による発送)
第46条の2 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定により投票用紙等を郵便等をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。
追加〔平成18年選管規程1号〕
(不在者投票に関する選挙人名簿の表示)
第47条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第2項並びに令第59条の4第3項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便等をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(郵便等投票証明書交付台帳の作成)
第48条 委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したときは、郵便等投票証明書交付台帳(別記第44号様式)に所要の事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(不在者投票事務処理簿)
第49条 委員会の委員長は、令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿を別記第45号様式により作成しなければならない。
(不在者投票記載場所の設備)
第50条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第26条第2項の規定に準じて設備しなければならない。
第7章の2 在外投票
追加〔平成18年選管規程1号〕
(在外投票事務処理簿)
第50条の2 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、別記第45号の2様式による。
追加〔平成18年選管規程1号〕
第8章 開票
(開票管理者等の選任告示)
第51条 令第68条の規定による開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第46号様式による。
(くじを行う場所及び日時の告示)
第52条 法第62条第6項及び令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第47号様式による。
(開票立会人の選任)
第53条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、開票立会人届出受理簿(別記第48号様式)に所要の事項を記載しなければならない。
2 委員会又は開票管理者は、法第62条第9項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から別記第49号様式による承諾書を徴さなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号・令和元年28号〕
(開票立会人への通知)
第54条 委員会又は開票管理者は、法第62条の規定により開票立会人を決定又は選任したときは、別記第50号様式により本人に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(開票立会人の氏名等の通知)
第55条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、別記第51号様式による。
(開票の場所及び日時の告示)
第56条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第52号様式による。
(開票所の標札及び開票所内の腕章等の着用)
第57条 開票所には、別記第53号様式による標札を掲げなければならない。
2 開票所内において、事務従事者は、一定の腕章等を着けなければならない。
(開票所の設備)
第58条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分に工夫して設備をしなければならない。
(投票箱等の受理及び保管)
第59条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けた物を点検し、これを確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。
3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、投票箱受領簿(別記第54号様式)に記載するとともに、別記第55号様式による受領書を投票管理者に交付しなければならない。
(開票前の投票箱等の検査)
第60条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎを検査しなければならない。
(開票の参観人数の制限)
第61条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限したときは、あらかじめ別記第56号様式により告示しなければならない。
(投票の点検)
第62条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、有効投票点検票及び無効投票点検票(別記第57号様式)を用いてしなければならない。
2 令第72条の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、得票計算書(別記第58号様式)によって計算するとともに、無効投票については、無効投票仕訳書(別記第59号様式)によって仕訳しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(開票結果の報告)
第63条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに各公職の候補者の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。
2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を別記第60号様式により委員会に報告しなければならない。
3 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、別記第61号様式による。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(開票に関する書類等の引継)
第64条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第38条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品並びに委員会から送致を受けた期日前投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(繰延開票期日の告示及び通知)
第65条 第44条第1項及び第3項の規定は、法第73条の規定による繰延開票について準用する。この場合において、第44条中「投票」とあるのは「開票」と読み替えるものとする。
第9章 選挙会
(選挙長等の選任告示)
第66条 令第81条の規定による選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第62号様式による。
(選挙長の職務を行う場所の告示)
第67条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を別記第63号様式により告示しなければならない。
(選挙長の印)
第68条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、別記第64号様式による。
(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第69条 法第76条で準用する法第62条第6項及び令第83条で準用する令第70条の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第65号様式による。
(選挙立会人の選任)
第70条 選挙長は、法第76条で準用する法第62条第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、選挙立会人届出受理簿(別記第66号様式)に所要の事項を記載しなければならない。
2 選挙長は、法第76条で準用する法第62条第9項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、別記第67号様式による承諾書を徴さなければならない。
一部改正〔令和元年選管規程28号〕
(選挙立会人への通知)
第71条 選挙長は、法第76条で準用する法第62条の規定により選挙立会人を決定又は選任したときは、その旨を別記第68号様式により本人に通知しなければならない。
(選挙会の場所及び日時の告示)
第72条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、別記第69号様式による。
(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用)
第73条 選挙会場には、別記第70号様式による標札を掲げなければならない。
2 選挙会場内において、事務従事者は、一定の腕章を着けなければならない。
(選挙会場の設備)
第74条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるよう十分工夫して設備をしなければならない。
(選挙会の参観人数の制限)
第75条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限したときは、あらかじめ別記第71号様式により告示しなければならない。
(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)
第76条 法第79条の規定により開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合わせて行うときは、第8章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、別記第72号様式により告示する。
(得票総数計算書の作成)
第77条 選挙長は、法第80条第1項及び第3項の規定により公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、得票総数計算書(別記第73号様式)を作成しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(繰延選挙会期日の告示及び通知)
第78条 第44条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会について準用する。
(投票等の保存及び処分)
第79条 委員会は、法第71条、法第83条、令第45条、令第77条及び令第86条の規定により投票等を保存するときは、堅牢に梱包して封印しなければならない。
2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。
第10章 公職の候補者及び当選人
(公職の候補者の立候補等の届出の告示)
第80条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、別記第74号様式から別記第78号様式までによる。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(公職の候補者に関する通知等)
第81条 令第92条第2項、第5項、第8項、第9項及び第11項の規定による公職の候補者に関する通知は、別記第79号様式から別記第82号様式までによる。
2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対し、別記第83号様式により必要な調査を依頼しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号・27年20号・30年23号〕
(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)
第82条 選挙長は、令第92条第11項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号・27年20号・30年23号〕
(無投票の通知及び告示)
第83条 選挙長は、法第100条第5項の規定により行う無投票の通知及び報告は、別記第84号様式に、無投票の告示は別記第85号様式による。
2 選挙長は、前項の通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。
(当選人決定報告の添付書類)
第84条 法第101条の3第1項の規定により行う当選人決定の報告は、別記第86号様式による。
2 選挙長は、前項の報告をするときは、当選者及び次点者に関する別記第87号様式による履歴書及び別記第88号様式による調書を添付しなければならない。
(当選人等の告知及び告示)
第85条 委員会は、法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨の告知をするときは、当選告知書(別記第89号様式)を交付するものとする。
2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、受領書(別記第90号様式)を徴さなければならない。
3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、別記第91号様式による。
第86条 削除
削除〔令和7年選管規程3号〕
(当選人がない場合等の報告及び告示)
第87条 法第106条第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、別記第93号様式による。
2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、別記第94号様式による。
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第88条 法第107条の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、別記第95号様式による。
(当選等に関する報告)
第89条 法第108条第1項の規定による当選等に関する報告は、別記第96号様式による。
第11章 特別選挙
(再選挙の告示)
第90条 法第109条並びに法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、別記第97号様式及び別記第98号様式による。
(補欠選挙及び増員選挙の告示)
第91条 法第113条第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、それぞれ別記第99号様式から別記第101号様式までによる。
(長が欠けた場合等の選挙の告示)
第92条 法第114条の規定による選挙の期日の告示は、別記第102号様式による。
一部改正〔令和7年選管規程3号〕
(合併選挙の告示)
第93条 法第115条第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、別記第103号様式による。
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示)
第94条 法第116条の規定による選挙の期日の告示は、別記第104号様式による。
第12章 選挙を同時に行うための特例
(同時選挙の告示)
第95条 法第119条第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、別記第105号様式による。
(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)
第96条 委員会は、法第122条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、別記第106号様式により告示するとともに、別記第107号様式により投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。
(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)
第97条 法第123条の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の事務を行う場所、開票事務と選挙会事務との合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時並びに選挙会参観人数の制限の告示は、別記第108号から別記第114号までの様式による。
第13章 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第98条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第115号様式による。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第99条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第116号様式によるものとする。
(自動車等の表示板)
第100条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する別記第117号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに委員長が交付する。
3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操縦室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(表示板の再交付)
第101条 公職の候補者は、第100条第2項により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとするときは、別記第118号様式により委員会に申請しなければならない。
2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。
3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をしなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(乗用又は乗船用腕章)
第102条 法第141条の2第2項の規定により自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用すべき腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、別記第119号様式による。
2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。
3 第101条の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。
(選挙運動用ビラの届出等)
第102条の2 法第142条第1項第6号の規定により委員会に対してするビラの届出は、別記第119号の2様式による。
2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第119号の3様式による。
追加〔平成19年選管規程1号〕
(ポスター掲示場の設置場所の告示)
第103条 法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第120号様式による。
(違反文書図画の撤去命令)
第104条 委員会は、法第147条の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、別記第121号様式によるものとする。
2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、別記第122号様式による。
(新聞広告)
第105条 石狩市議会議員選挙及び石狩市長選挙の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書(別記第123号様式)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。
(個人演説会等開催申出の処理)
第106条 委員会は、法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、個人演説会等開催申出処理簿(別記第124号様式)に所要の事項を記入しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(個人演説会等の開催不能の通知)
第107条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、別記第125号様式による。
(個人演説会等の開催申出に対する通知)
第108条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第126号様式による。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)
第109条 令第117条第1項の規定による通知は、別記第127号様式による。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(個人演説会等施設使用予定表の提出)
第110条 委員会は、管理者から令第118条の規定により予定表(別記第128号様式)を徴するものとする。
2 管理者は、前項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(個人演説会等の施設使用の費用額等の承認及び公表)
第111条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、別記第129号様式により申請しなければならない。
2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第129号様式に準じて委員会に申請しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)
第112条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(街頭演説のための標旗及び腕章)
第113条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗及び法第164条の7第2項の規定による腕章は、別記第130号様式及び別記第131号様式による。
2 第100条第2項及び第101条の規定は、前項の標旗及び腕章の交付について準用する。
(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時等の告示)
第114条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ別記第132号様式により告示するものとする。
全部改正〔平成18年選管規程1号〕
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任届出等)
第115条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第133号様式及び別記第134号様式に準じてしなければならない。
(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)
第116条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、別記第135号様式による。
(選挙運動収支報告書の閲覧)
第117条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とする。
2 前項の規定による閲覧は、委員会の職員の勤務時間中にしなければならない。
3 報告書は丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 報告書は閲覧場所以外に持ち出してはならない。
5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第118条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第136号様式による。
(実費弁償及び報酬の額)
第119条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 航空費 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ニ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ホ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
へ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
ト 茶菓料 1日につき1,000円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円
ロ 超過勤務手当 1日につき5,000円
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のイからハまでに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
イ 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円
ロ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき20,000円
一部改正〔平成28年選管規程21号・令和7年3号〕
(選挙事由発生の告示)
第120条 法第199条の5第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記第137号様式による。
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動
(確認書の交付請求)
第121条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書の様式)
第122条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書は、別記第138号様式による。
(政談演説会開催届出書の様式)
第123条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第139号様式による。
(自動車の表示等)
第124条 法第201条の11第3項の規定により石狩市長の選挙について、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第140号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常に掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第125条 前条の規定による表示板は、第122条の確認書を交付する際に併せて交付する。
2 第101条の規定は、前条の表示板の再交付について準用する。
(政治活動用ポスターの検印)
第126条 法第201条の11第4項の規定による政治活動ポスターは、委員会が調製する別記第141号様式の印により検印を受けなければ掲示することができない。この場合において、検印は、ポスターの表面の見やすい箇所にしなければならない。
(検印票の交付及び検印の手続)
第127条 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する別記第142号様式の検印票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、検印票1枚について法第201条の9第1項第4号の枚数の政治活動用ポスターに検印するものとする。
3 委員会は、検印をした政治活動用ポスターが前項の枚数に達しないときは、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返すものとする。
4 委員会は、検印整理簿(別記第143号様式)を備え、検印の都度所要事項を記載しなければならない。
(政談演説会告示用立札等の表示)
第128条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知の立札及び看板の類の表示は、別記第144号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示物は、第123条の規定による届出を受けた後、直ちに委員会が交付する。
3 第1項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(ビラの届出)
第129条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第145号様式により行うものとする。
(違反文書図画の撤去命令)
第130条 第104条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が違反文書図画を撤去させる場合について準用する。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(機関紙誌の届出)
第131条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌又は雑誌の届出は、別記第146号様式により行うものとする。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
第16章 争訟
(証人依頼書及び宣誓書)
第132条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人依頼書及び宣誓書は、それぞれ別記第147号様式及び別記第148号様式による。
(異議の申出に対する決定の要旨の告示)
第133条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、別記第149号様式による。
第17章 補則
(選挙長等の告示方法)
第134条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示は、石狩市公告式条例(昭和35年条例第7号)の例による。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(表示板等の返還)
第135条 公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、第100条、第102条及び第113条の規定により交付を受けた表示板、乗車用腕章並びに街頭の演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
(再立候補の場合の特例)
第136条 公職の候補者たることを辞した者が、再び当該選挙の公職の候補者となった場合において、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月15日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月17日選管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月13日選管規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月18日選管規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日選管規程第19号)
この規程は、平成27年3月25日から施行する。
附 則(平成27年11月19日選管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月7日選管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月8日選管規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月16日選管規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月3日選管規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月2日選管規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定により改正される様式に係る用紙でこの規程の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年9月26日選管規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程により改正される様式に係る用紙でこの規程の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年1月10日選管規程第1号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年12月1日選管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第119条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第1号の2様式(第3条関係)
追加〔平成30年選管規程23号〕
別記第1号の3様式(第3条関係)
追加〔平成30年選管規程23号〕
別記第2号様式(第4条関係)

別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号・令和7年3号〕
別記第6号様式 削除
削除〔平成30年選管規程23号〕
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第8号様式(第10条及び第17条の5関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第11条関係)
別記第11号様式(第12条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号・30年23号〕
別記第12号様式(第13条関係)
別記第13号様式(第15条及び第17条の8関係)
別記第14号様式(第15条関係)
別記第15号様式(第16条関係)
別記第16号様式(第17条関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第16号の2様式(第17条の2関係)
別記第16号の3様式 削除
削除〔平成30年選管規程23号〕
別記第16号の4様式(第17条の4関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号・令和3年30号・7年3号〕
別記第16号の5様式(第17条の5関係)
別記第16号の6様式(第17条の6関係)
別記第16号の7様式(第17条の8関係)
別記第16号の8様式(第17条の9関係)
別記第16号の9様式(第17条の10関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号・令和7年3号〕
別記第17号様式(第18条関係)
別記第18号様式(第18条関係)
別記第18号の2様式(第18条の2関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第19号様式(第19条関係)
別記第19号の2様式(第19条の2関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第19号の3様式(第19条の3関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第20号様式(第20条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第21号様式(第20条関係)
別記第22号様式(第21条関係)
別記第23号様式(第22条関係)
別記第24号様式(第23条関係)
別記第25号様式(第23条関係)
別記第26号様式(第24条関係)
別記第27号様式(第24条関係)
別記第28号様式(第25条関係)
一部改正〔平成27年選管規程19号〕
別記第29号様式(第26条関係)

別記第30号様式(第28条関係)
別記第31号様式(第29条関係)
別記第32号様式(第32条関係)
別記第33号様式(第33条関係)
別記第34号様式(第34条関係)
別記第34号の2様式(第34条の2関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第35号様式(第36条関係)
全部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第36号様式(第38条関係)
全部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第37号様式(第39条関係)
別記第38号様式(第40条関係)
別記第39号様式(第43条関係)
別記第40号様式(第43条関係)
別記第41号様式(第44条関係)
別記第42号様式(第44条関係)
全部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第42号の2様式(第44条関係)
追加〔平成30年選管規程23号〕
別記第42号の2の2様式(第44条の3関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第42号の3様式(第44条の4関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第42号の4様式(第44条の4関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
別記第42号の5様式(第44条の5関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第42号の6様式(第44条の6関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第42号の7様式(第44条の7関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
別記第42号の8様式(第44条の7関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
別記第42号の9様式(第44条の8関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第42号の10様式(第44条の8関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕、一部改正〔平成28年選管規程21号〕
別記第42号の11様式(第44条の10関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第42号の12様式(第44条の14関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第42号の13様式(第44条の14関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第42号の14様式(第44条の16関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第43号様式(第45条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第44号様式(第48条関係)
全部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第45号様式(第49条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第45号の2様式(第50条の2関係)
追加〔平成18年選管規程1号〕
別記第46号様式(第51条関係)
別記第47号様式(第52条関係)
別記第48号様式(第53条関係)
別記第49号様式(第53条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第50号様式(第54条関係)
別記第51号様式(第55条関係)
別記第52号様式(第56条関係)
別記第53号様式(第57条関係)
別記第54号様式(第59条関係)
全部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第55号様式(第59条関係)
全部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第56号様式(第61条関係)
別記第57号様式(第62条関係)
一部改正〔平成27年選管規程19号〕
別記第58号様式(第62条関係)

別記第59号様式(第62条関係)
別記第60号様式(第63条関係)
別記第61号様式(第63条関係)
別記第62号様式(第66条関係)
別記第63号様式(第67条関係)
別記第64号様式(第68条関係)
別記第65号様式(第69条関係)
別記第66号様式(第70条関係)
別記第67号様式(第70条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第68号様式(第71条関係)
別記第69号様式(第72条関係)
別記第70号様式(第73条関係)
別記第71号様式(第75条関係)
別記第72号様式(第76条関係)
別記第73号様式(第77条関係)
別記第74号様式(第80条関係)
一部改正〔平成27年選管規程17号〕
別記第75号様式(第80条関係)
別記第76号様式(第80条関係)
別記第77号様式(第80条関係)
別記第78号様式(第80条関係)
別記第79号様式(第81条関係)
一部改正〔平成27年選管規程17号〕
別記第80号様式(第81条関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第81号様式(第81条関係)
一部改正〔平成30年選管規程23号〕
別記第82号様式(第81条関係)

一部改正〔平成27年選管規程17号・20号・30年23号〕
別記第83号様式(第81条関係)

別記第84号様式(第83条関係)
別記第85号様式(第83条関係)
別記第86号様式(第84条関係)

別記第87号様式(第84条関係)
別記第88号様式(第84条関係)
別記第89号様式(第85条関係)
別記第90号様式(第85条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第91号様式(第85条関係)
別記第92号様式 削除
削除〔令和7年選管規程3号〕
別記第93号様式(第87条関係)
別記第94号様式(第87条関係)
別記第95号様式(第88条関係)
別記第96号様式(第89条関係)
別記第97号様式(第90条関係)
別記第98号様式(第90条関係)
別記第99号様式(第91条関係)
別記第100号様式(第91条関係)
別記第101号様式(第91条関係)
別記第102号様式(第92条関係)
別記第103号様式(第93条関係)
別記第104号様式(第94条関係)
別記第105号様式(第95条関係)
別記第106号様式(第96条関係)
別記第107号様式(第96条関係)
別記第108号様式(第97条関係)
別記第109号様式(第97条関係)
別記第110号様式(第97条関係)
別記第111号様式(第97条関係)
別記第112号様式(第97条関係)
別記第113号様式(第97条関係)
別記第114号様式(第97条関係)
別記第115号様式(第98条関係)

一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第116号様式(第99条関係)
別記第117号様式(第100条関係)
一部改正〔平成23年選管規程15号〕
別記第118号様式(第101条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第119号様式(第102条関係)
一部改正〔平成23年選管規程15号〕
別記第119号の2様式(第102条の2関係)
追加〔平成19年選管規程1号〕、一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第119号の3様式(第102条の2関係)
追加〔平成19年選管規程1号〕
別記第120号様式(第103条関係)
別記第121号様式(第104条関係)
一部改正〔令和7年選管規程1号〕
別記第122号様式(第104条関係)
別記第123号様式(第105条関係)
別記第124号様式(第106条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第125号様式(第107条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第126号様式(第108条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第127号様式(第109条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第128号様式(第110条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第129号様式(第111条関係)
一部改正〔平成18年選管規程1号〕
別記第130号様式(第113条関係)
一部改正〔平成23年選管規程15号〕
別記第131号様式(第113条関係)
一部改正〔平成23年選管規程15号〕
別記第132号様式(第114条関係)
別記第133号様式(第115条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第134号様式(第115条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第135号様式(第116条関係)
別記第136号様式(第118条関係)
別記第137号様式(第120条関係)
別記第138号様式(第122条関係)
別記第139号様式(第123条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第140号様式(第124条関係)
別記第141号様式(第126条関係)
別記第142号様式(第127条関係)
一部改正〔令和4年選管規程31号〕
別記第143号様式(第127条関係)
別記第144号様式(第128条関係)
別記第145号様式(第129条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第146号様式(第131条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第147号様式(第132条関係)
別記第148号様式(第132条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第149号様式(第133条関係)



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