○石狩市選挙ポスター掲示場設置規程
平成8年8月22日選挙管理委員会規程第3号
石狩市選挙ポスター掲示場設置規程
石狩町選挙ポスター掲示場設置規程(昭和58年選挙管理委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
(掲示場の様式等)
第2条 石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、
別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、
別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 石狩市議会議員及び石狩市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合において、当該候補者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たなポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規程及び他の規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)