○石狩市選挙管理委員会規程
平成8年8月22日選挙管理委員会規程第1号
石狩市選挙管理委員会規程
石狩町選挙管理委員会規程(昭和60年選管訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。得票の数が同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。
3 前項の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員長が決定したとき委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。
(委員長の職務執行)
第4条 委員の改選があったのち委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員補欠等の告示)
第5条 委員長は、法第182条第3項の規定に基づき、補充員の中から委員を補充したとき又は法第187条第3項の規定に基づき、委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補充員の辞職)
第6条 補充員は、補充員を辞職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(所属政党の届出)
第7条 委員及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し若しくは所属しなくなった場合もまた同様とする。
(会議の招集)
第8条 委員会の会議の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 委員会招集の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員は、委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して文書で委員長に請求しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が決める。
2 委員会は、必要があると認めたときは、市長その他の者の出席を求めて説明をきくことができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなくてはならない。
第11条の2 第8条から第11条までに定めるほか、委員会の議事に関しては石狩市議会の議事の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、法令に定めあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、分限、服務及び懲戒に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(書記長及びその他の職員の任免)
第14条 法第180条の3の規定による職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
一部改正〔平成21年選管規程14号〕
(事務局)
第15条 委員会の事務を処理するため石狩市役所内に委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第15条の2 事務局に選挙係を置く。
2 選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。
(5) 人事に関すること。
(6) 公告式に関すること。
(7) 文書の収受発送及び整理保管に関すること。
(8) 明るい選挙の啓発に関すること。
(9) 選挙人名簿の調製に関すること。
(10) 不在者投票事務に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
(12) 検察審査員候補者の選定に関すること。
一部改正〔平成20年選管規程13号〕
(局長等)
第15条の3 事務局に事務局長、事務局次長、係長及び書記を置く。
2 特に必要があるときは、主任その他の職員を置くことができる。
(事務分掌の特例)
第15条の4 委員会は、特別の事情があるときは、第15条の2の規定にかかわらず、特定の事務について分掌を定めることができる。
(職務)
第15条の5 事務局長、事務局次長及び係長は、上司の命を受けて、その所管又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
(事務処理)
第16条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第16条の2 前条の規定にかかわらず、事務局長及び事務局次長は、委員長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。
一部改正〔平成18年選管規程1号・21年14号〕
(不服審査に関する決裁)
第16条の3 委員会が審査庁となる不服審査に関する事項の決裁については、市長部局の例による。
追加〔平成30年選管規程24号〕
(保管文書等の管理)
第16条の4 委員会の保管する文書又は資料は、事務局長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
一部改正〔平成30年選管規程24号〕
(告示)
第17条 委員会及び委員長の告示は、石狩市の告示の例による。
(公印)
第18条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
(その他)
第19条 この規程に定めるものを除くほか、書記その他の職員の服務については石狩市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については石狩市の文書の処理の例による。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成18年1月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月2日選管規程第13号)
この規程は、平成20年12月2日から施行する。
附 則(平成21年10月1日選管規程第14号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日選管規程第24号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。