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○石狩市民文化祭開催要綱
平成8年8月22日教育長決定
石狩市民文化祭開催要綱
(総則)
第1条 石狩市民文化祭(以下「文化祭」という。)を開催・運営するために、この要綱を定める。
(目的)
第2条 文化祭は、市民の文化活動の意識啓発を図るとともに文化活動の発表・鑑賞の場を提供し、地域に根ざした創造的芸術文化活動の推進に努めることを目的とする。
(主催者)
第3条 文化祭開催の主催者は、石狩市及び石狩市教育委員会並びに特定非営利活動法人石狩市文化協会とする。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
(主管)
第4条 文化祭開催の主管は、関係機関及び団体をもって構成する実行委員会とする。
一部改正〔平成18年4月5日〕
(後援)
第5条 文化祭開催にあたって必要がある場合は、関係諸団体の協力を得るものとする。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
(内容)
第6条 文化祭開催の内容については、別に定める。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
(参加資格)
第7条 文化祭の参加資格については、市民を原則とする。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
(開催時期及び場所)
第8条 文化祭の開催時期は、毎年10月を原則とする。また、開催の日時及び場所についての詳細は、その都度実行委員会で協議する。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
(経費)
第9条 文化祭開催の経費は、実行委員会の予算の範囲内で行う。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
一部改正〔平成18年4月5日・24年1月27日教育長決定〕
附 則
この要綱は、平成8年8月22日から施行する。
附 則(平成18年4月5日教育長決定)
この要綱は、平成18年4月5日から施行する。
附 則(平成24年1月27日教育長決定)
この要綱は、平成24年1月27日から施行する。



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