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○石狩市議会事務局規程
平成8年8月27日議会訓令第1号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市議会事務局規程
石狩町議会事務局規程(昭和53年4月20日議会訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、石狩市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
次長
主査
上記以外の事務職員
その他の職員
非常勤職員及び臨時職員
(事務の従事)
第4条 事務局長は、議長の命を受け議会に関する事務に従事する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、事務に従事する。
4 事務局長、次長及び主査以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
一部改正〔平成18年議会訓令1号〕
第2章 事務分掌
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び完結文書の編さん保存に関すること。
(2) 議会に関する条例その他の規程に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償その他の給与並びに処遇に関すること。
(5) 職員の人事その他の身分の取扱いに関すること。
(6) 議会広報に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(9) 市議会議長会及び市議会事務局長会に関すること。
(10) 議会図書室に関すること。
(11) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(12) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。
(13) 議案、建議案類及び質問通告書の受理に関すること。
(14) 請願及び陳情書の受理に関すること。
(15) 議案及び請願等の付託に関すること。
(16) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
(17) 会議録に関すること。
(18) 議場の警備、取締り及び傍聴に関すること。
(19) 議案、建議案件等の調査に関すること。
(20) 市政その他各般の調査に関すること。
(21) 議員会に関すること。
(22) その他議会の事務に関すること。
一部改正〔平成18年議会訓令1号・20年2号〕
(事務分掌の特例)
第6条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特別の分掌を定めることができる。
第3章 事務の専決及び代決
(事務の専決)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 重要な証明、報告、調査、照会及び回答等に関すること。
(2) 次長の事務引継ぎに関すること。
(3) 文書取扱を統制すること。
(4) 物品を滅失し、又はき損した者(市職員を除く。)に対し、損害賠償又は原状回復を命ずること。(被害額10万円未満の場合に限る。)
(5) 次長の休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(6) 次長以下の職にある職員の出張命令に関すること。(次項第7号に掲げるものを除く。)
2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例又は軽易な証明、報告、調査、照会及び回答等に関すること。
(2) 主査以下の職にある職員の事務引継ぎに関すること。
(3) 公印を管理すること。
(4) 文書の収受発送その他の管理に関すること。
(5) 主査以下の職にある職員に超過勤務を命令すること。
(6) 主査以下の職にある職員の休暇及び職務専念義務の免除に関すること。
(7) 主査以下の職にある職員の市内出張及び宿泊を伴わない道内出張の命令に関すること。
(8) 議場及び委員会室の使用許可に関すること。
(9) 会議録に関すること。
3 前2項の規定により専決することができる事務であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は規定の解釈上疑義のあるものについては、上司の決裁によるものとする。
(事務の代決)
第8条 前条に掲げるもののほか、緊急を要する事務の処理については、事務局長において代決することができる。
2 事務局長が不在のときは次長が、事務局長、次長共に不在のときは主査が、事務局長専決事項を代決することができる。
3 次長が不在のときは、主査が次長専決事項を代決することができる。
4 前3項の規定により代決した場合には、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。
(事務分担)
第9条 事務局職員の事務分担は、事務局次長が定める。
2 事務局次長は、事務局職員の事務分担を決定し、又は変更したときは、事務分担表を作成し、事務局長に報告しなければならない。
(相互援助)
第10条 緊急を要する事務で、担当事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、事務局次長は、それぞれ職員をして相互に援助させることができる。
第4章 文書の取扱い
(文書の処理)
第11条 到着文書は、議会担当において受付印を押し、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 普通文書は、開封して受付印を押し、事務局長の閲覧を経て主査に配付すること。ただし、事務局長において重要と認めるものは、議長の閲覧に供しなければならない。
(2) 親展文書その他開封を不適と認めるものは、封皮に受付印を押してあて名の者に交付すること。
(電話又は口頭の処理)
第12条 電話又は口頭による届出、通知、照会及び報告等で重要な事項については、その要領を記し、前条の規定に準じて処理しなければならない。
(発送文書の取扱い)
第13条 発送文書は、議会担当において浄書し、文書件名簿に登載し、事件の経過を明らかにしなければならない。
(公印)
第14条 議長、副議長、委員長及び事務局長の公印は別表に定めるとおりとする。
(完結文書の編さん)
第15条 完結文書は、完結月日の順によって索引を付け、編集し、整理し、及び保存しなければならない。
(部外者に対する文書の閲覧又は複写)
第16条 文書は、上司の許可なくしてこれを他人に閲覧させ、又は複写させてはならない。
第5章 雑則
(関係規程の準用及び読み替え)
第17条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、石狩市の市長部局の例による。
附 則
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年4月23日議会訓令第1号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年12月26日から施行する。
附 則(平成20年9月29日議会訓令第2号)
この訓令は、平成20年9月29日から施行する。
別表(第12条関係)

公印の種類

ひな型

形状及び寸法

議長印

正方形 21×21ミリメートル

副議長印

正方形 18×18ミリメートル

委員長印

正方形 18×18ミリメートル

事務局長印

正方形 18×18ミリメートル




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