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○石狩市給水装置工事の施行に関する規程
平成8年9月1日管理規程第14号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市給水装置工事の施行に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩市水道事業給水条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が行う給水装置工事(以下「工事」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(計画に基づく施工)
第2条 指定業者は、工事を施工するに当たっては、日程及び予定を立て、これに基づいて施工しなければならない。ただし、急を要する工事は、水道部長の指示により施工することができる。
一部改正〔平成20年水管規程11号・26年3号・令和6年3号〕
(主任技術者の指名)
第3条 指定業者は、工事ごとに当該工事を担当する給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を指名しなければならない。
(責任の所在)
第4条 主任技術者は、設計図書及び設計図に記名押印して責任を明らかにしなければならない。
(工事の着手)
第5条 指定業者は、工事施工の際、水道部長に連絡し、その指示を受けた後でなければ工事に着手してはならない。
一部改正〔平成20年水管規程11号・26年3号・令和6年3号〕
(給水装置の説明)
第6条 指定業者は、各種の水栓及び給水装置の取扱いについてその利用者によく説明し、取扱上の誤りのないようにしなければならない。
(給水装置の引渡し等)
第7条 指定業者は、工事しゅん工検査に合格した後でなければ、その給水装置を申込者に引き渡し、又は開栓することはできない。
第8条 指定業者は、工事しゅん工検査の際、特に指摘された埋没部分は掘り現わして、検査を受けなければならない。
(設計変更)
第9条 指定業者は、設計変更がある場合、変更した図面及び精算設計書を速やかに作成し、工事しゅん工検査までに市長の審査を受けなければならない。
(開栓処置)
第10条 指定業者は、工事しゅん工検査後、即日開栓する場合のほか止水栓ハンドルに緊結封かんを施し、みだりに開栓使用できないようにしなければならない。
第11条 給水装置閉栓後、入居者の申告により開栓するときは、当該指定業者がその作業を行うものとし、これに伴う諸手続は、速やかに行わなければならない。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。



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