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○石狩市水道工事施行規程
平成8年9月1日管理規程第11号
石狩市水道工事施行規程
(趣旨)
第1条 石狩市水道の工事、測量業務、工事設計業務、工事監理業務及び委託工事(以下「工事等」という。)の施行並びにこれらに附帯する事務の処理に関しては、この規程の定めるところによる。
(決裁)
第2条 工事等の施行に関する決裁は、起工伺によりこれを受けなければならない。
(契約)
第3条 水道部長は、当該工事等を請負又は委託により施行する場合は、契約に関する事務を行わなければならない。
一部改正〔平成20年水管規程9号・26年3号・令和6年3号〕
(工事等の施行及び事務処理)
第4条 前2条に定めるもののほか、工事等の施行及びこれに附帯する事務の処理その他必要な事項については、市長部局の例による。
(その他)
第5条 この規程により難い場合があるときは、その都度市長の定めるところにより、別段の処理をするものとする。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。



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