○石狩市水道事業企業出納員事務委任規程
平成8年9月1日管理規程第8号
石狩市水道事業企業出納員事務委任規程
第1条 石狩市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対する事務の委任については、この規程の定めるところによる。
第2条 市長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 支払のため小切手、支払通知書又は普通預金請求書を振り出すこと。
(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。
(3) 借入金、収益その他収入金の受領
(4) 投資有価証券の保管及び利息の受入れ
(5) 保管有価証券の受入れ及び払出し
(6) 貯蔵品その他物品の出納及び保管
(7) 諸預り金の保管及び返還
(8) つり銭準備金の限度額以内で預金を現金に組み替えること。
(9) つり銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。