○石狩市水道事業職員被服貸与規程
平成8年9月1日管理規程第7号
石狩市水道事業職員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、石狩市水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の職務上必要な被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年7号・26年3号〕
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服の品目及び数量は、
別表第1に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年7号〕
(貸与の特例)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、職務を遂行するために特に必要と認めたときは、同条に定める被服以外の被服を貸与することができる。
2 市長は、前条に定める被服の全部又は一部を貸与する必要がないと認めたときは、同条に定める被服を貸与しないことができる。
3 市長は、前条の規定により貸与した被服を、異動等により被貸与者がその職務を行わなくなった場合においても、引き続き貸与することができる。
全部改正〔平成18年水管規程1号〕、一部改正〔平成20年水管規程7号・13号〕
(着用の義務)
第4条 被貸与者は、その業務に従事するときは、当該被服を原則として着用しなければならない。
2 被貸与者は、被服を譲渡し、又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。
一部改正〔平成18年水管規程1号〕
(被服の維持保全)
第5条 被貸与者は、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該被貸与者の責に帰することができない事由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年13号〕
(貸与被服の亡失等の届出等)
第6条 被貸与者は、当該被服を亡失、損傷、劣化等により着用することができなくなったときは、貸与被服亡失等届(
別記第1号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、当該被貸与者の責に帰することができない事由により当該被服を着用できなくなったときは、被服を交換するものとする。
3 被貸与者は、第1項の規定により貸与被服亡失等届を提出した場合において、当該被貸与者の責に帰する事由により当該被服を着用できなくなったときは、被服払下申請書(
別記第2号様式)を水道営業課長に提出し、払下げの決定を受けなければならない。
4 水道営業課長は、前項の規定による申請を受理したときは、被服払下価格率表(
別表第2)及び被服売払処分伺書(
別記第3号様式)に基づき、当該被服の払下げ及びその価格を決定するものとする。
5 払下げの決定を受けた職員は、被服払下価格率表に基づき算定した金額を納め、当該被服の払下げを受けるものとする。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年7号・13号・26年3号〕
(返納)
第7条 被貸与者が退職したときは、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)となる場合を除き、速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年7号・13号・22年6号・令和5年4号〕
(貸与の記録等)
第8条 水道営業課長は、被服貸与台帳(
別記第4号様式)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
2 水道営業課長は、必要があるときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年13号・26年3号〕
(その他の職員)
第9条 臨時的に任用された職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、予算の範囲内でこの規程を適用する。
追加〔平成18年水管規程1号〕、一部改正〔平成20年水管規程13号・令和2年5号〕
(委任)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年13号〕
附 則
1 この規程は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、石狩町水道事業職員被服貸与規程(昭和60年企業訓令第4号)に基づいて貸与した被服の取扱いについては、次項の適用を受けるものを除き、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現に在職する職員のうち既に旧規程に基づいて貸与してある被服の耐用年数が平成8年9月1日に満了しない者の当該被服の耐用年数の満了日は、この規程に基づいて貸与されたものとみなした場合の貸与期間が満了する日までとする。
4 この規程の施行の際、現に施行前の規程第7条の規定による被服貸与簿は、改正後の規程の相当規定による台帳とみなす。
附 則(平成18年6月16日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年6月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の石狩市水道事業職員被服貸与規程に基づき貸与されている被服は、この規程による改正後の石狩市水道事業職員被服貸与規程(以下「新規程」という。)の規定に基づき貸与されたものとみなす。
3 この規程の施行により新たに被服を貸与されることとなる職員のうち、既に当該被服に相当する被服(以下「旧被服」という。)を使用している者の被服の貸与期間は、旧被服の貸与をされた日から起算して新規程別表第1に規定する貸与期間とする。
附 則(平成20年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月2日水管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成20年6月2日から施行する。
2 この規程による改正後の石狩市水道事業職員被服貸与規程は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月21日水管規程第6号)
この規程は、平成22年10月21日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日水管規程第2号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日水管規程第4号)
改正
令和7年3月12日水管規程第1号
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石狩市水道事業職員被服貸与規程の規定を適用する。
一部改正〔令和7年水管規程1号〕
附 則(令和7年3月12日水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被貸与者 | 貸与業務等 | 品目 | 数量 |
水道事業に従事する職員 | 外勤業務者に限る。 | 作業衣 上・下 | 1 |
| 防寒衣 上・下 | 1 |
| ゴム長靴 | 1 |
| 雨衣 上・下 | 1 |
全部改正〔平成20年水管規程7号〕
別表第2(第6条関係)
被服払下価格率表
| 3月未満 | 6月未満 | 9月未満 | 12月未満 | 24月未満 | 24月以上 |
全貸与被服 | 30% | 20% | 15% | 10% | 7% | 5% |
備考 払下金額は、被服の購入金額に表に定める率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
全部改正〔平成20年水管規程7号〕、一部改正〔平成20年水管規程13号〕
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年水管規程1号・20年7号・令和3年2号〕
別記第2号様式(第6条関係)
全部改正〔平成20年水管規程7号〕、一部改正〔平成20年水管規程13号・令和3年2号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成18年水管規程1号〕、一部改正〔平成20年水管規程13号〕
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔平成20年水管規程7号〕、一部改正〔平成20年水管規程13号〕