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○石狩市水道事業公印規程
平成8年9月1日管理規程第5号
石狩市水道事業公印規程
(目的)
第1条 石狩市水道事業の公印の保管及び使用その他公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法及び員数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、水道営業課長が管守する。
2 水道営業課長は、公印を適正に管理し、盗難、不正使用等のないよう常に厳正な保管をしなければならない。
一部改正〔平成26年水管規程3号〕
(公印取扱者)
第3条の2 水道営業課長は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
追加〔平成30年水管規程4号〕
(公印台帳)
第4条 水道営業課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要事項を記録しておかなければならない。
一部改正〔平成26年水管規程3号〕
(公印の調製等)
第5条 水道営業課長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、当該公印の名称及び印影、調製、改印又は廃止する旨並びにその年月日等必要な事項を告示する。
2 改刻又は廃止した公印は、1年間保管のうえ焼却する。
一部改正〔平成26年水管規程3号〕
(公印の事故報告)
第6条 水道営業課長は、公印に関し、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(別記第2号様式)により市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年水管規程3号〕
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、水道営業課長又は公印取扱者に決裁文書を提示して、その承認を受けなければならない。
2 公印は、市長の承認を得たときは、証票等にその印影を印刷(電子計算機にその印影を記録し証票等に印刷する場合を含む。)することができる。
3 公印を持ち出して使用する場合は、公印持出承認簿(別記第3号様式)に必要な事項を記載して水道営業課長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成26年水管規程3号・30年4号・令和元年3号〕
(細目)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項については、市長部局の例により処理するものとする。
追加〔令和元年水管規程3号〕
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日水管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月29日水管規程第4号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日水管規程第3号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日水管規程第1号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

印数

石狩市長印

21㎜×21㎜

2

石狩市長職務代理者印

21㎜×21㎜

1

石狩市水道事業企業出納員印

21㎜×21㎜

1

一部改正〔平成20年水管規程5号・26年3号〕
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成26年水管規程3号・令和3年1号〕
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔平成29年水管規程3号〕



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