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○石狩市水道事業事務決裁規程
平成8年9月1日管理規程第4号
〔注〕平成20年から改正経過を注記した。
石狩市水道事業事務決裁規程
(趣旨)
第1条 石狩市水道事業における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長又は市長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長又は受任者の権限に属する事務について常時これらの者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合にその者に代わって事務を決裁することをいう。
(4) 課長等 水道営業課長、水道施設課長、担当課長及び参事をいう。
一部改正〔平成20年水管規程4号・22年2号・24年4号・25年3号・26年3号・31年1号・令和6年3号〕
(専決の適用除外)
第3条 次の各号に掲げる事務は、専決することができない。
(1) 水道事業の総合的企画、調整及び運営の基本方針に関すること。
(2) 予算の原案の作成及び決算の調整に関すること。
(3) 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 重要な資産の取得及び処分に関すること。
(5) 市議会の議決を経るべき事件についての議案及び資料の作成に関すること。
(6) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(7) 職員の給与、勤務条件及び主要な服務に関すること。
(8) 訴訟及び不服の申立てに関すること。
(9) 重要な請願及び陳情に関すること。
(10) 他の行政機関との重要な協議、協定に関すること。
(11) 前各号のほか特に重要又は異例に属すると認められる事項
(部長及び課長等の専決事項)
第4条 部長及び課長等の専決事項は、別表第1に定めるところによる。
一部改正〔平成20年水管規程4号・22年2号・26年3号・令和6年3号〕
(専決の制限)
第5条 前条に規定する専決事項であっても特に重要又は異例に属すると認められるものについては、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第6条 決裁の代決は、別表第2に定めるところによりすることができる。
2 前項の規定により代決した者は、当該代決に係る書類を速やかに、決裁権者の閲覧に供しなければならない。
一部改正〔平成20年水管規程4号・24年4号〕
(代決の禁止)
第7条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月1日水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月18日水管規程第5号)
この規程は、平成11年10月18日から施行する。
附 則(平成12年3月29日水管規則第2号)
この規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日水管規程第2号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月6日水管規程第5号)
この規程は、平成22年8月6日から施行する。
附 則(平成24年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日水管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日水管規程第2号)
この規程は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成29年7月31日水管規程第4号)
この規程は、平成29年7月31日から施行する。
附 則(平成31年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日水管規程第2号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 庶務関係

決裁区分

部長

課長等

事務の種類

会議

招集及び諮問事項の決定

行事その他軽易な会議の開催及び会議事項の決定

事務引継ぎ

課長等

主査以下

文書

公印


公印の管理

(水道営業課長)

文書の処理

収受・発送


文書の収受・発送

保存・廃棄


①保存文書の廃棄及び書庫の管理



②保存文書の決定


指導・統制


①文書取扱指導




②財務関係文書取扱指導

(水道営業課長)


報告・調査・照会・進達・申請等

重要な報告等その他これに類するもの

定例又は軽易な報告等その他これに類するもの


証明・閲覧・許可・認可・承認等

重要な許可、認可、承認等

原簿による証明閲覧謄抄本の交付、その他定例的なもの

(水道営業課長)



諸収入の分納、延納、徴収猶予等の許可等

諸収入の一定基準に基づく減免、分納及び延納の許可等

(水道営業課長)




保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可

(水道営業課長)


復命

重要な課長以下の復命

主査以下の復命

その他の文書


原簿、台帳等の作成及び記載の確認

(水道営業課長)



防管事務についての関係者の呼出し通知等

(水道営業課長)



定例、軽易な出版物の刊行及び贈与

(水道営業課長)

事務・事業計画

年間実施計画の策定変更


不動産

令達

重要又は異例なもの

・一般的な公示令達



・他庁からの依頼の公告掲示

(水道営業課長)

登記及び地目変更等

重要又は異例なもの

不動産登記、土地の分合筆、地目変更

(水道営業課長)

土地の測量

重要又は異例なもの

土地の立入り、測量の実施

(水道営業課長)

その他



・その他定例な事務

2 人事関係

決裁区分

部長

課長等

事務の種類

任免

一般職員



職員の配置換



会計年度任用職員(日給又は時間給による者を除く。)

6月を超える任用

6月以下の任用

(水道営業課長)

服務

諸願届の承認

課長等

主幹以下

超過勤務命令


主幹以下

当直命令

課長等

夜間勤務命令

日誌の点検

(水道施設課長)

その他


①身分証明書の交付



②身分諸届受理



③特殊な身分証書の発行

(水道営業課長)

出張

命令・服務

市内

課長等

主幹以下

道内

課長等以下

主幹以下(宿泊を伴うものを除く。)

道外

課長等以下


3 財務関係

決裁区分

部長

水道営業課長

事務の種類

1 支出負担行為に関する事項



(1) 物品の購入、製造の請負、修繕及び加工に関すること。

300万円以上

300万円未満

(2) 試験、調査、測量、設計、維持管理等の委託料に関すること。

300万円以上

300万円未満

(3) 物品の貸借料の支出決定をすること。

100万円以上

100万円未満

(4) 交際費に関すること。

○


(5) 食糧費に関すること。

5万円以上

5万円未満

(6) 人件費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、動力費、受水費、会費負担金、負担金、公課費、支払利息、企業債償還金及び貯蔵品に関すること。


○

(7) 工事請負費に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(8) その他支出負担行為をすること。

50万円以上

50万円未満

2 収入及び支出に関する事項



(1) 収入の調定をすること。


○

(2) 支出命令をすること。


○

3 物品の購入、製造の請負、修繕及び改造に関する事項



(1) 設計をすること。

300万円以上

300万円未満

(2) 執行の決定(単価をもって契約する決定を含む。以下この表において同じ。)をすること。

2,000万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を設定(予定価格調書の作成を含む。以下この表において同じ。)すること。

300万円以上

300万円未満

(4) 入札(見積書の徴収を含む。以下この表において同じ。)を執行すること。


○

(5) 契約(仮契約を含む。)を締結すること。

300万円以上

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

300万円以上

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

300万円以上

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。

2,000万円以上

2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

300万円以上

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

300万円以上

300万円未満

4 委託料に関する事項



(1) 設計をすること。

300万円以上

300万円未満

(2) 執行の決定をすること。

2,000万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を作成すること。

300万円以上

300万円未満

(4) 入札を執行すること。


○

(5) 契約を締結すること。

300万円以上

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

300万円以上

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

300万円以上

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。

2,000万円以上

2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

300万円以上

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

300万円以上

300万円未満

5 物品の賃貸借に関する事項



(1) 設計をすること。

100万円以上

100万円未満

(2) 執行の決定をすること。

100万円以上

100万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

100万円以上

100万円未満

(4) 入札を執行すること。


○

(5) 契約を締結すること。

100万円以上

100万円未満

(6) 設計変更をすること。

100万円以上

100万円未満

(7) 契約変更をすること。

100万円以上

100万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。

300万円以上

300万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

100万円以上

100万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

100万円以上

100万円未満

6 工事請負に関する事項



(1) 設計をすること。

1,000万円以上

1,000万円未満

(2) 起工の決定をすること。

5,000万円未満

1,000万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(4) 入札を執行すること。


○

(5) 契約を締結すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(6) 設計及び設計変更すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(7) 契約変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(8) 各種届書の受理及び施工管理上必要な指示又は承認を与えること。

5,000万円以上

5,000万円未満

(9) 工事の検査をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(10) 違約金を徴収すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

(11) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事の引渡を受けること。

2,000万円以上

2,000万円未満

7 その他に関する事項



(1) 予算の流用

50万円以上

50万円未満

(2) 予備費の充用

50万円以上

50万円未満

(3) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出を決定すること。



ア 工事請負に関すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

イ 工事請負以外に関すること。

300万円以上

300万円未満

(4) 一時借入金の借入及び償還決定をすること。

○


4 業務関係

決裁区分

部長

課長等

事務の種類

車の借上げに関すること。


○

(水道営業課長)

公用車の運行保全及び日誌に関すること。


○

被服貸与に関すること。


○

(水道営業課長)

扶養親族の認定


○

(水道営業課長)

通勤手当・住宅手当の支給認定


○

(水道営業課長)

施設の応急修理


○

(水道施設課長)

庁内設備の維持管理及び取締り


○

(水道営業課長)

出勤簿の整理及び点検


○

職員の研修


○

広報活動


①広報資料の収集


②報道機関との連絡

(水道営業課長)

北海道市町村職員共済組合、退職手当組合に関す事務


○

(水道営業課長)

表彰・ほう賞


調査の実施

上水道事業の総合企画及び調整並びに渉外に関すること。

企画及び渉外方針の決定

調査及び関係機関等との調整並びに渉外活動


予算編成及び執行方針

編成方針の作成

編成資料の収集

財政事情


財政事情の分析・調査・資料収集

財産管理


○

物品管理


物品の保管及び管理

備考
1 「〇」又は金額その他文言の記載のあるものは、当該事項についてその当該欄の者が専決権限を有することを示す。
2 金額の記載は、1件ごとの金額を示す。
3 設計変更及び契約変更の専決権者については、当該設計変更若しくは契約変更の前又は後の金額のうち、いずれか高い額により判断する。
4 3 財務関係第1項第1号及び第3項の「物品の購入、製造の請負、修繕及び改造」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 報償費(物品に係るものに限る。)
(2) 被服費
(3) 備消耗品費
(4) 光熱水費
(5) 印刷製本費
(6) 修繕費(物品(車両を除く。)に係るものに限る。)
(7) 動力費
(8) 薬品費
(9) 車両運搬具
(10) 工具、器具及び備品
一部改正〔平成20年水管規程4号・22年2号・5号・25年3号・26年3号・29年2号・4号・31年1号・令和2年3号・4年2号・6年3号〕
別表第2(第6条関係)

決裁権者

第1順位

第2順位

市長

部長


部長

水道営業課長

水道施設課長

水道営業課長

当該事務を所管する主幹

当該事務を所管する主査

水道施設課長

当該事務を所管する主幹

当該事務を所管する主査

参事

水道営業課長

水道施設課長

担当課長

当該担当課長が属する課の課長等

当該事務を所管する主幹(主幹が不在のときは、当該事務を所管する主査)

備考
1 当該事務を所管する主査が複数いる場合には、上席(給料の号俸の多い者をいい、給料の号俸が同一の場合にあっては当該事務を所管する主査としての在職期間の長い者をいい、なお同じ場合は職員としての在職期間が長い者を上席とする。)の順に代決を行うものとする。
2 別表第1のうち2から4までの表に規定する専決権者が不在の場合(別表第1の2の表にあっては、決裁を受けようとする者が代決権者となる場合に限る。)は、この表の規定にかかわらず、当該専決権者の直近上位の職にある者が代決するものとする。
一部改正〔平成20年水管規程4号・22年2号・24年4号・25年3号・26年3号・29年4号・31年1号・令和6年3号〕



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