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令和8年4月1日から施行



○石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
平成8年9月1日管理規程第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
(目的)
第1条 この規程は、石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 企業職員の給料表は、一般職員(石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に適用する給料表とする。
一部改正〔平成17年水管規程6号・19年1号〕
(昇給の時期及び基準)
第3条 企業職員(以下「職員」という。)の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として一般職員の例による基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
4 前2項の規定にかかわらず、60歳を超える職員を昇給させる場合の昇給の号俸数は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績に応じて一般職員の例による。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
全部改正〔平成19年水管規程1号〕、一部改正〔令和2年水管規程6号・5年2号・7年4号〕
第4条 削除
削除〔平成19年水管規程1号〕
(給料の支給期日)
第5条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月21日をこれの支給日とする。
2 前項の支給日が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)に定める本市の休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
一部改正〔平成17年水管規程4号〕
(扶養手当の月額)
第6条 扶養手当の月額は、次に掲げる額とする。
(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第1号から第4号までに掲げる扶養親族(扶養親族たる子を除く。)については1人につき6,500円とする。
(2) 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前号の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同号の規定による額に加算した額とする。
2 前項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、一般職員の例によるものとする。
一部改正〔平成17年水管規程6号・19年1号・2号・28年2号・令和7年4号〕
(地域手当)
第6条の2 地域手当は月額とし、給料月額及び扶養手当の月額の合計額に、一般職員に準じた割合を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成17年水管規程7号〕
(住居手当)
第7条 住居手当は、条例第5条各号のいずれかに該当する職員であって、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているものに支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、一般職員の例によるものとする。
一部改正〔平成26年水管規程2号・令和2年6号・5年2号・7年6号〕
(通勤手当の月額)
第8条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第1号に掲げる職員(交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として一般職員の例による期間(自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。以下この条において同じ。)につき、一般職員の例により算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 条例第6条第2号に掲げる職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「公務員法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額から、一般職員の例により減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,400円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,600円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,700円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,800円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,000円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,200円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,300円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,500円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,900円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 39,100円
(3) 条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して一般職員の例による区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
2 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
3 通勤手当は、支給単位期間(一般職員の例による通勤手当にあっては、一般職員の例による期間)に係る最初の月の一般職員の例による日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他一般職員の例による事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して一般職員の例による額を返納させるものとする。
5 第1項第3号に規定する条例第6条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第1項第3号に規定する通勤手当の月額は、一般職員の例による。
一部改正〔平成26年水管規程4号・令和2年6号・5年2号・7年4号・6号〕
(特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給額)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給額は、次のとおりとする。

手当の種類

支給要件

支給額

水道料金等徴収業務手当

水道料金等の徴収業務に従事した職員

日額 200円

現場危険作業手当

石狩河口橋添架水道管調査作業に従事した職員

1回 1,500円

一部改正〔平成19年水管規程1号〕
(管理職手当)
第10条 管理職手当の支給範囲及び支給額は次のとおりとする。

職名

支給額

部長

月額 75,700円

課長、担当課長及び参事

月額 56,200円

2 前項に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に定める額に、石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成8年管理規程第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

職名

支給額

部長

月額 57,800円

課長、担当課長及び参事

月額 41,300円

全部改正〔平成19年水管規程1号〕、一部改正〔平成20年水管規程2号・26年3号・31年1号・令和5年2号・6年3号〕
(時間外勤務手当の額)
第11条 時間外勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき、当該勤務を命ぜられた職員の勤務1時間当たりの給与額に次に定める率(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、当該率に100分の25を加算した率)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(3) 勤務時間規程第3条の規定により同規程第2条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務 100分の25
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員について割り振られる勤務時間に相当する時間に達するまでの時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。
3 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分のあるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算するものとし、当該計算した全時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第2条の2第1項第3項第4項及び第3条の規定に基づく週休日における勤務のうち、一般職員の例によるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、当該勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間規程第13条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員について割り振られる勤務時間に相当する時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。
一部改正〔平成21年水管規程5号・令和2年6号・5年2号〕
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 管理職員特別勤務手当の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条の2第1項に規定する場合

職名

支給額

部長

1回 6,000円

課長、担当課長及び参事

1回 4,000円

(2) 条例第10条の2第2項に規定する場合

職名

支給額

部長

1回 3,000円

課長、担当課長及び参事

1回 2,000円

2 条例第10条の2第1項の勤務に従事した時間が6時間を超えた場合は、前項第1号に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 次に掲げる場合には、条例第10条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第10条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第10条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
一部改正〔平成20年水管規程2号・26年3号・令和6年3号・7年4号〕
(休日勤務手当の額)
第12条 休日勤務手当の額は、休日において正規の勤務時間中に勤務した時間1時間につき、当該勤務を命ぜられた職員の勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
2 前項の休日とは、勤務時間規程第6条に定める休日をいう。
3 休日勤務手当の計算の基礎となる勤務時間数の計算については、第11条第3項の規定を準用する。
一部改正〔令和4年水管規程8号〕
(夜間勤務手当の額)
第13条 夜間勤務手当の額は、条例第12条に規定する時間において勤務した時間1時間につき、当該勤務を命ぜられた職員の1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
2 夜間勤務手当の計算の基礎となる勤務時間数の計算については、第11条第3項の規定を準用する。
第14条 削除
削除〔令和7年水管規程4号〕
(宿日直手当の額)
第15条 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
一部改正〔平成30年水管規程5号〕
(期末手当の額)
第16条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日(条例第13条に規定する当該日に在職する場合に期末手当を支給することとなる日をいう。以下この条において同じ。)以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の72.5」とする。
3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、職務の級が6級及び7級である職員にあっては100分の15を、職務の級が4級及び5級である職員にあっては100分の10を、職務の級が3級である職員にあっては100分の5を、それぞれ乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。
一部改正〔平成17年水管規程7号・19年1号・21年5号・22年8号・29年5号・30年5号・令和元年7号・2年9号・4年5号・5年2号・5号・6年5号・7年6号〕
(勤勉手当の額)
第17条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に一般職員の例による割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日(条例第14条に規定する当該日に在職する場合に勤勉手当を支給することとなる日をいう。次項において同じ。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 前条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第17条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年水管規程6号・7号・19年2号・21年5号・22年8号・26年4号・28年1号・2号・29年5号・30年5号・令和元年6号・7号・2年6号・4年8号・5年2号・5号・6年5号・7年6号〕
(寒冷地手当の支給範囲)
第18条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下次条において「基準日」という。)において北海道に在勤する職員に支給する。
全部改正〔平成17年水管規程1号〕、一部改正〔令和7年水管規程4号〕
(寒冷地手当の額)
第18条の2 寒冷地手当の額は、次の各号に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 世帯主である職員(扶養親族(条例第4条第2項に規定する扶養親族をいい、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を含む。)のある職員) 26,000円
(2) その他の世帯主である職員 14,500円
(3) その他の職員 9,800円
2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、一般職員の例による。
全部改正〔平成17年水管規程1号〕、一部改正〔令和6年水管規程5号・7年4号〕
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(無給休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額して支給する。
2 傷病のため勤務しない者に係る給与の減額等については、一般職員の例による。
(休職者等の給与)
第20条 職員は、休職期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間を含む。)中次の各号に掲げる場合を除き、いかなる給与も支給されない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、公務員法第28条第2項第1号に該当することにより休職された場合は、その休職期間中給与の全額を支給する。
(2) 結核性疾患にかかり、公務員法第28条第2項第1号に該当することにより休職された場合は、休職の期間が2年に達するまで給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(3) 前2号以外の心身の故障により公務員法第28条第2項第1号に該当することにより休職された場合は、その休職の期間が1年に達するまで給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(4) 公務員法第28条第2項第2号に該当することにより休職されたときは、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(5) 条例第13条に規定するそれぞれの日(以下この号において「基準日」という。)に育児休業をしている職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間又はこれに相当する期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
(6) 条例第14条に規定するそれぞれの日(以下この号において「基準日」という。)に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
一部改正〔平成17年水管規程4号・6号・7号〕
(非常勤職員の給与)
第21条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、別に定める条例により給与を支給する。
一部改正〔令和2年水管規程6号・5年2号〕
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給については、一般職員の給与の支給の例による。
附 則
1 この規程は、平成8年9月1日から施行する。
2 平成14年度の寒冷地手当に限り、第18条の2第3項第1号中「51,600円」とあるのは「84,000円」と、同項第2号中「34,400円」とあるのは「56,000円」と、同項第3号中「17,200円」とあるのは「28,000円」とする。
3 平成14年3月に支給する期末手当の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除した残額に相当する額とする。
(給料月額に関する特例)
4 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。
(1) 平成15年4月1日から平成15年11月30日までの間 100分の2
(2) 平成15年12月1日から平成16年3月31日までの間 100分の0.58
(3) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間 100分の5
一部改正〔平成17年水管規程1号〕
5 前項本文の規定は、昇給、降給等による給料月額の異動の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。
一部改正〔平成17年水管規程1号〕
(期末手当に関する特例)
6 平成15年度に支給する期末手当に関する第16条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の155」とあるのは「100分の145」と、「100分の170」とあるのは「100分の155」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」と、「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。
一部改正〔平成17年水管規程1号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う継続採用職員の給与に係る経過措置)
7 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)後の寒冷地手当の支給については、編入日前に厚田村又は浜益村の職員であった者で、引き続き本市に採用されこの規程の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)のうち厚田村又は浜益村の職員として平成16年8月31日から引き続き在職しているものを石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成17年管理規程第1号)附則第2項第1号に規定する経過措置対象職員とみなし、同規程附則第2項から第4項に定めるところにより、寒冷地手当を支給するものとする。
追加〔平成17年水管規程4号〕、一部改正〔平成19年水管規程1号〕
8 前項に定めるもののほか、厚田村及び浜益村の編入に伴う継続採用職員の給与に係る経過措置については、一般職員の例による。
追加〔平成17年水管規程4号〕、一部改正〔平成19年水管規程1号〕
(職務の級の切替え等)
9 石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成19年管理規程第1号)の施行に伴う職員の平成19年4月1日における職務の級の切替え、号俸の切替え、給料月額の切替え、号俸等の調整及び号俸等の基礎は、一般職員の例による。
追加〔平成19年水管規程1号〕
(管理職手当の特例措置)
10 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額からその額に100分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
追加〔平成19年水管規程1号〕、一部改正〔平成25年水管規程5号〕
附 則(平成8年12月25日水管規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定及び第15条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 平成8年4月1日からこの規程の施行の日までに支払われた扶養手当、通勤手当及び寒冷地手当は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成9年12月24日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定及び第15条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成10年12月17日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成11年12月27日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規程(附則第2項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成11年12月30日水管規程第8号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月29日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(第16条、第17条及び附則第3項の改正規定を除く。)による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 改正後の規程第18条の2第2項の規定にかかわらず、平成13年度までに支給すべき寒冷地手当の基準額については、石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第8号)附則第2項の規定との均衡を失しないよう、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成13年12月13日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月17日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)附則第2項、第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年3月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(調整手当に関する経過措置)
2 施行日以前においてこの規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定により調整手当の支給を受けている職員のうち、施行日以後にこの規程による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第6条の2に規定する支給地域以外の地域に在勤することとなる職員(再任用職員を除く。)については、改正後の規程第6条の2の規定にかかわらず、施行日から平成16年3月31日までの間、給料月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額の調整手当を支給する。
附 則(平成14年11月29日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)附則第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する規程の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第16条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第20条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 施行日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 平成14年4月1日から基準日までの間において石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)であった者から引き続き石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の適用を受ける職員となった者については、前項各号に掲げる額に、それぞれ一般職員との均衡を考慮して市長が定める額を加えるものとする。
6 施行日の翌日から平成15年3月1日までの間において一般職員であった者から引き続き石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の適用を受ける職員となった者に対し、平成15年3月に支給する期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第16条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第20条第1項第5号の規定の適用については、同号中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(平成15年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第8条第1項並びに第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴う給与の切替えその他の経過措置については、石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号)の例による。
附 則(平成16年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第16条第2項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(2) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この規程による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第18条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(この規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第18条の2第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。次項において同じ。)に応じ、改正前の規程第18条の2第2項の規定及び同条第3項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の規程第18条の2第1項又は給与規程第20条第2号から第4号までの規定にかかわらず、それぞれみなし寒冷地手当基礎額から次の表に掲げる基準日の属する月の区分及び世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた同条第2号から第4号までの規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

基準日の属する月の区分

世帯等の区分

平成17年11月から平成18年3月まで

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

6,000円

扶養親族が1人又は2人ある職員

4,000円

扶養親族のない職員

3,000円

その他の職員

2,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

10,000円

扶養親族が1人又は2人ある職員

7,000円

扶養親族のない職員

5,000円

その他の職員

3,200円

平成19年11月から平成20年3月まで

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

14,000円

扶養親族が1人又は2人ある職員

10,000円

扶養親族のない職員

7,000円

その他の職員

4,400円

平成20年11月から平成21年3月まで

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

18,000円

扶養親族が1人又は2人ある職員

13,000円

扶養親族のない職員

9,000円

その他の職員

5,600円

(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成17年9月27日水管規程第4号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に企業職員(以下「職員」という。)に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第16条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項又は第20条第1号から第3号までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(給与規程第2条に規定する一般職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額(同年4月1日において一般職員について定められている例に準じて市長が別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に職員となったもので任用の事情を考慮して一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める職員にあっては、一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める額)に、100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の一般職員について定められている例に準じて市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同月1日において前号の一般職員について定められている例に準じて市長が別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に職員となったもので任用の事情を考慮して、一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める職員にあっては、一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める額)に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成17年12月30日水管規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(昇給の特例措置等)
2 別に定める企業職員については、この規程による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後給与規程」という。)第3条第4項の規定にかかわらず、一般職員の例により昇給させることができる。
3 別に定める企業職員については、改正後給与規程第3条の規定により決定される号俸若しくは前項の規定により決定される給料月額に一般職員の例により調整を行うことができる。
(平成19年6月から平成20年12月までの期末手当基礎額等に関する特例措置)
4 平成19年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後給与規程第16条第4項(同規程第17条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは、「100分の5(別に定める職員にあっては、100分の8)」とする。
5 平成20年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後給与規程第16条第4項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは、「100分の5(別に定める職員にあっては、100分の6)」とする。
附 則(平成19年11月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第17条第1項第1号の改正を除く。)による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成20年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日水管規程第2号)
この規程は、決定の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第2条の規定により適用される給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を受けていた企業職員の施行日における給料月額は、同条に規定する一般職員(以下「一般職員」という。)の例により定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した企業職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する企業職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与規程第16条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項又は第20条第1号から第3号までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に企業職員以外の者、企業職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の企業職員であった期間その他の一般職員について定められている例に準じ、市長が定める期間がある企業職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して、一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
6 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の適用を受ける者その他市長が別に定める者から引き続き新たに企業職員となった者で任用の事情を考慮して市長が別に定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の適用を受ける者その他の市長が別に定める者との権衡を考慮して市長が別に定める額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成22年11月30日水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成19年管理規程第1号)の施行に伴う号俸若しくは給料月額の調整又は昇給の特例措置により、石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第2条に規定する給料表に定める職務の級における最高の号俸の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、同条に規定する一般職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与規程第16条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第20条第1号から第3号まで又は附則第11項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に企業職員以外の者、企業職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の企業職員であった期間その他の一般職員について定められている例に準じ、市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の適用を受ける者その他市長が別に定める者から引き続き新たに企業職員となった者で任用の事情を考慮して市長が別に定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の適用を受ける者その他の市長が別に定める者との権衡を考慮して市長が別に定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与規程附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成22年管理規程第8号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成23年11月30日水管規程第1号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年7月4日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に限り、この規程による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第7条の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの規程による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第7条第1項第2号に該当する者として同条の規定の適用を受ける職員(以下「基準日該当職員」という。)にあっては、施行日以後引き続きその所有に係る住宅(その扶養親族たる者が所有する住宅を含む。以下同じ。)に居住している場合(当該職員が世帯主である場合に限る。)には、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額を住居手当の月額として支給する。
(1) 施行日から平成27年3月31日まで 8,000円
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 6,000円
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 4,000円
(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 2,000円
3 基準日該当職員との権衡上必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する職員については、前項の規定に準じて住居手当を支給する。
(1) 施行日の前日において次のいずれかに該当する職員であって、当該職員となる前日に、改正前の規程第7条第1項第2号に該当するものとして同条の規定の適用を受けたもの
ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
イ 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
ウ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
オ 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)
カ 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の適用を受ける者から引き続き新たに職員となった者であって、施行日の前日において職員であったとしたならば改正前の規程第7条第1項第2号に該当するものとして同条の規定の適用を受けることとなるもの
(3) その他市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
4 前項の職員である場合においては、附則第2項中「施行日以後引き続き」とあるのは、「引き続き」とする。
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成26年3月28日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第8条第1項の改正に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成28年3月1日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第8条第1項の改正に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成28年11月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、決定の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の規程第6条第1号の規定の適用については、同号中、「条例第4条第2項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円、同項第1号から第5号までに掲げる扶養親族(扶養親族たる子を除く。)については1人につき6,500円」とあるのは、「条例第4条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、扶養親族たる子を除き同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成29年12月15日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成30年12月14日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月17日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成31年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年11月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和元年12月4日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第16条第3項及び第17条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日水管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日水管規程第9号)
この規程は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年5月31日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第16条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)第16条第3項若しくは第4項又は第20条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(規程の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和4年11月22日水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和5年3月27日水管規程第2号)
改正
令和7年3月12日水管規程第1号
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する。
一部改正〔令和7年水管規程1号〕
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第16条第2項の規定を適用する。
4 改正後の規程第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
一部改正〔令和7年水管規程1号〕
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和5年12月13日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月13日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和6年3月12日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年11月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第16条第4項及び第18条の2第1項の改正に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和7年3月12日水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第5号に掲げる扶養親族については3,000円とする」とする。
3 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後の規程第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「とする」とあるのは、「、同項第5号に掲げる扶養親族については2,000円とする」とする。
4 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間における改正後の規程第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「とする」とあるのは、「、同項第5号に掲げる扶養親族については1,000円とする」とする。
附 則(令和7年11月28日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年11月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石狩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第8条第1項第2号の改正に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。



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