○石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成8年9月1日管理規程第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき、石狩市水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が定める。
一部改正〔令和5年水管規程3号・7年3号〕
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 前条に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとし、その割振りは、午前8時45分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない時間とする。
3 市長は、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
4 市長は、前項の規定に基づき週休日及び勤務時間を割り振る場合には、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
一部改正〔令和5年水管規程3号・7年3号〕
(週休日の振替)
第3条 職員に週休日において特に勤務をすることを命ずる必要がある場合には、前条第2項から第4項までの規定により、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(次条に規定する休憩時間により区分された各勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るものとする。
2 週休日の振替(前項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振変更(前項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務日の割振変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないように行うものとする。
一部改正〔令和5年水管規程3号〕
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
一部改正〔平成20年水管規程16号〕
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間の割振等の変更)
第5条 非常災害の発生その他特に必要があると認めるときは、第2条の2第2項から第4項までの規定による勤務時間の割振りを臨時に変更するものとする。
2 公務のため臨時又は緊急の必要のあるときは、前条の休憩時間を臨時に変更するものとする。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和5年3号〕
(休日)
第6条 職員は、休日には特に勤務することを命ぜられない限り正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の休日とは、次に掲げるところによる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
一部改正〔平成20年水管規程16号・21年3号〕
(休日の代休日)
第6条の2 市長は、職員に休日である第2条の2第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長部局の例によるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第13条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
追加〔平成21年水管規程5号〕、一部改正〔平成21年水管規程5号・令和2年7号・7年3号〕
(休暇)
第7条 職員の休暇は、有給休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和7年3号〕
(有給休暇)
第8条 有給休暇とは、職員が市長の承認を得て第2条の規定に基づく勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない時間をいう。
2 有給休暇の種類及び期間は、
別表のとおりとする。
3 年次休暇の計算は、一の年度ごととする。
4 年次休暇は、1日、1時間又は15分を単位として与えることができる。ただし、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間又は15分とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次休暇の残日数が20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
6 年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、当該付与した年度内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、年次休暇を職員の請求する時季に与えた場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和元年4号・2年7号・5年3号・7年3号〕
(組合休暇)
第9条 組合休暇とは、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規程で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
一部改正〔平成17年水管規程5号・20年16号・令和2年7号〕
(介護休暇)
第10条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長部局の例によるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和7年3号〕
(介護時間)
第10条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
追加〔令和7年水管規程3号〕
(休暇の承認)
第11条 職員は、休暇(
別表第1項及び第10項に掲げる場合における休暇を除く。)を取ろうとするときは、あらかじめ承認を得なければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかにその手続きをしなければならない。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和4年6号〕
(超過及び休日の勤務)
第12条 公務のため必要があるときは、職員に対し所定の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずるものとする。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和元年4号・7年3号〕
(育児又は介護を行う職員の夜間勤務及び時間外勤務の制限)
第13条 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(夜間において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族のない職員に限る。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、夜間における勤務をさせてはならない。
2 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第10条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(夜間において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族のない職員に限る。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者(第10条に規定する要介護者をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年水管規程16号・令和5年3号・7年3号〕
(時間外勤務代休時間)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
追加〔平成21年水管規程5号〕、一部改正〔令和2年水管規程7号・5年3号〕
(特例)
第14条 職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、この規程の規定により難いものがあると認める場合について、別に定める。
2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、別に定める規則によるものとする。
一部改正〔令和2年水管規程7号・5年3号〕
(関係規定の準用)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年9月1日から施行する。
一部改正〔平成17年水管規程5号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に厚田村及び浜益村の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受けるものの勤務時間、休日及び休暇に係る承認、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年水管規程5号〕
附 則(平成9年3月21日水管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月18日水管規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月30日水管規程第7号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月13日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月27日水管規程第5号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日水管規程第14号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成20年12月26日水管規程第16号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月10日水管規程第3号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日水管規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成23年12月28日水管規程第3号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日水管規程第7号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日水管規程第4号)
この規程は、決定の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員(常勤の職員に限る。以下この項及び附則第4項において同じ。)の令和2年度における年次休暇の日数については、この規程による改正後の石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「改正後の勤務時間規程」という。)第8条第1項から第5項の規定にかかわらず、この規程の施行の際の当該職員のこの規程による改正前の石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「改正前の勤務時間規程」という。)第8条第1項から第5項の規定による令和2年における年次休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
3 前項の令和2年における年次休暇の残日数のうちに改正前の勤務時間規程第8条第5項の規定により繰越された年次休暇の残日数がある場合においては、当該繰り越された年次休暇の残日数分の令和2年度における年次休暇については、改正後の勤務時間規程第8条第5項の規定は適用しない。
4 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員の令和2年度における組合休暇の日数については、改正後の勤務時間規程第9条の規定にかかわらず、この規程の施行の際の当該職員の改正前の勤務時間規程第9条の規定による令和2年における組合休暇の残日数に8日(その日数が30日を超えるときは、30日)とする。
5 前3項に定めるもののほか、この規程による石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に伴う職員の勤務時間、休暇等に関し必要な経過措置は、市長部局の例によるものとする。
附 則(令和4年9月30日水管規程第6号)
この規程は、令和4年10月1日から施行し、別表の改正(第12項の改正(同項を第13項とする改正を除く。)を除く。)に限り、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月27日水管規程第3号)
改正
令和7年3月12日水管規程第1号
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定を適用する。
一部改正〔令和7年水管規程1号〕
附 則(令和7年3月12日水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の石狩市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程第13条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、市長部局の例によるところにより、当該請求を行うことができる。
別表(第8条関係)
種類 | 事由 | 期間 |
1 年次休暇 | | 1の年度につき20日(5月以降新たに採用された職員のその年度における年次休暇の日数は、その採用月に応じ次に掲げる日数)。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、この日数の範囲内において市長が定める日数とする。 5月採用 18日、6月採用 17日、 7月採用 15日、8月採用 13日、 9月採用 12日、10月採用 10日、 11月採用 8日、12月採用 7日、 1月採用 5日、2月採用 3日、 3月採用 2日 |
2 病気休暇 | 職員が負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 90日を超えない範囲において最小限度必要と認める期間。ただし、結核性疾患、脳疾患、心臓疾患、悪性新生物による疾病及び精神病の場合にあっては、1年までこれを延長することができる。 |
3 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
4 官公署出頭休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所又は地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
5 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
6 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日以内 |
7 結婚休暇 | 職員の結婚の場合 | 5日以内 |
8 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
9 生理休暇 | 職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 2日以内 |
10 出産休暇 | 職員の出産の場合 | 医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 |
11 育児時間休暇 | 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日につき2回、1回につき60分 |
12 配偶者出産休暇 | 職員の配偶者が出産する場合 | 3日以内 |
13 育児参加休暇 | 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
14 子の看護等休暇 | 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日(死亡その他の事由(以下「死亡等」という。)により、当該子の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、死亡等の時点におけるこの項の休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)))以内 |
15 短期介護休暇 | 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日(死亡等により、要介護者の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、死亡等の時点におけるこの項の休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)))以内 |
16 忌引休暇 | 職員の親族が死亡した場合 | 死亡した者の続柄により次の日数 |
| 区分 | 死亡した者 | 日数 | |
| 血族 | 配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
同 直径卑属(孫) | 1日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
| 姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
同 傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 | |
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注 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 職員が代襲相続をした場合であって祭具等を承継したときは、血族一親等の直系尊属が死亡した場合に準ずる。 |
17 追悼休暇 | 職員の父母、配偶者又は子の追悼のため特別な行事が行われる場合 | 1日 |
18 妊産婦通院休暇 | 妊産婦である職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回。この場合において、1回とは必要と認められる日数及び時間数をいい、それぞれの期間における回数について医師等の特別の指示があったときは、その指示するところによる。 |
19 妊娠障害休暇 | 妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
20 妊娠通勤緩和休暇 | 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
21 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進並びに家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | (1) 次号及び第3号に規定する職員以外の職員 一の年度の6月から10月までの期間内(公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、一の年度。次号及び第3号において同じ。)において連続する3日以内 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員 1週間の勤務日の日数に応じて一の年度の6月から10月までの期間内において連続する次の期間 |
| 1週間の勤務日の日数 | 日数 | |
| 5日以上 | 3日以内 | |
| 4日 | 2日以内 | |
| 3日以下 | 1日 | |
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(3) 定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 1年間の勤務日の日数に応じて一の年度の6月から10月までの期間内において連続する次の期間 |
| 1年間の勤務の日数 | 日数 | |
| 217日以上 | 3日以内 | |
| 169日以上216日以下 | 2日以内 | |
| 168日以下 | 1日 | |
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22 健康増進休暇 | 職員が心身の健康の維持及び増進並びに家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | (1) 次号及び第3号に規定する職員以外の職員 一の年度において連続する2日以内 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員 1週間の勤務日の日数に応じて一の年度において連続する次の期間 |
| 1週間の勤務日の日数 | 日数 | |
| 5日以上 | 2日以内 | |
| 4日以下 | 1日 | |
| | | |
(3) 定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 1年間の勤務日の日数に応じて一の年度において連続する次の期間 |
| 1年間の勤務の日数 | 日数 | |
| 217日以上 | 2日以内 | |
| 216日以下 | 1日 | |
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23 感染症休暇 | 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務が不可能となった場合 | 必要と認められる期間 |
24 災害休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日以内 |
25 災害時出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
26 災害時退勤休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
備考 |
1 本表第7項、第16項及び第17項に掲げる場合で遠隔地に赴くときは、本表の欄の日数に旅行のために要する日数を加算することができる。 |
2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで有給休暇(本表第1項、第21項及び第22項を除く。)をとった場合は、当該週休日又は休日若しくは代休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。 |
3 本表第8項、第9項、第12項、第13項及び第19項の休暇の単位は1日又は1時間とし、同表第2項、第14項及び第15項の休暇の単位は1日、1時間又は15分とする。 |
全部改正〔平成23年水管規程3号〕、一部改正〔平成24年水管規程7号・令和2年7号・4年6号・5年3号・7年3号〕