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○石狩市証明等手数料条例の免除の取扱いについて
平成8年9月1日決定
石狩市証明等手数料条例の免除の取扱いについて
(趣旨)
1 石狩市証明等手数料条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく手数料の減免の取扱いについて次のように定める。
(条例第4条第1号関係)
2 条例第4条第1号の規定は、次に掲げる官公庁がその業務上必要とする場合に適用する。
(1) 国、地方公共団体又はこれらの機関
(2) 公団、公庫、金庫、事業団その他これらに類する公共的機関等
(条例第4条第2号関係)
3 条例第4条第2号の規定は、使途にかかわらず次の者から請求されたときに適用する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を現に受けているか又は申請中の者
(2) 火災、自然災害等により家屋が焼失し、又は全壊する等の被害を受けた者で納付の資力がないと認められるもの
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を現に受けているか又は申請中の者
(4) その他納付の資力がないと認められる者
一部改正〔平成20年3月28日・26年9月5日決定〕
(条例第4条第3号関係)
4 条例第4条第3号に規定する市長が手数料の免除を適当と認めるときとは、次に掲げる使途により判断する。
(1) 法令等に基づく公的給付を受けるために必要な証明等
(2) 法令等の規定による無償での証明等
(3) 高等学校、大学等の授業料の免除申請
(その他)
5 その他証明等手数料の免除の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 免除の取扱いは、請求する者又は使途によりそれぞれ判断し、市内居住者及び転出者への証明等も同様に取り扱うものとする。
(2) 条例第4条各号の取扱い及び第4項各号に列記されているもの以外は、所管課において適宜判断することとなるが、証明等が所管課以外の課から発行される場合は、双方協議し判断するものとする。
附 則(平成20年3月28日決定)
この決定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月5日決定)
この決定は、平成26年10月1日から施行する。



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