○石狩市競争入札参加資格者指名停止等措置要領
平成8年3月25日要領第2号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市競争入札参加資格者指名停止等措置要領
(趣旨)
第1条 市の行う競争入札に参加する資格を有する者(以下「参加資格者」という。)の指名を停止する場合における事務処理等については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによる。
一部改正〔平成31年要領11号〕
(指名停止)
第2条 市長は、参加資格者が
別表第1、
別表第2及び
別表第3(以下これらを「別表」という。)の各項に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当するときは、それぞれ
別表に掲げる期間の範囲で、情状に応じて期間を定め、当該参加資格者について指名停止を行うものとする。
2 前項の場合において、市長は、競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る参加資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る参加資格者を現に入札参加者として指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
一部改正〔平成25年要領9号・31年11号〕
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の参加資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 市長は、第2条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
4 市長は、指名停止の期間中の参加資格者に対し、次条第5項の規定による指名停止の期間の変更を行うときは、前3項の規定により指名停止を行った下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、次条第5項の規定により指名停止の期間の変更をした参加資格者の変更後の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の期間の変更を行うものとする。
5 市長は、指名停止の期間中の参加資格者に対し、次条第6項の規定による指名停止の解除を行うときは、第1項から第3項までの規定により指名停止を行った下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、次条第6項の規定により指名停止の解除を行った参加資格者と併せて指名停止の解除を行うものとする。
一部改正〔平成31年要領11号〕
(指名停止の期間の特例)
第4条 参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに
別表に規定する期間の下限及び上限の最も長いものをもってそれぞれ指名停止とすべき期間の下限及び上限とする。
2 参加資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に措置要件に該当することとなった場合における指名停止とすべき期間の下限は、当該措置要件に応じて
別表に掲げる指名停止とすべき期間の下限の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りでない。
3 市長は、参加資格者が措置要件に該当する場合において、情状酌量すべき事由その他の特別の事由があるときは、
別表に掲げる指名停止とすべき期間の下限を2分の1まで短縮して指名停止の期間を定めることができる。
4 市長は、参加資格者が措置要件に該当する場合において、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果が生じたときは、
別表に掲げる指名停止とすべき期間の上限を2倍まで延長して指名停止の期間を定めることができる。
5 市長は、指名停止の期間中の参加資格者について、当該事案に関し情状酌量すべき事由その他特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前2項の例により指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の参加資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該参加資格者について指名停止を解除するものとする。
一部改正〔平成31年要領11号〕
(指名停止の通知)
第5条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該参加資格者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約(以下これらを「市発注契約」という。)に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
一部改正〔平成30年要領12号・31年11号〕
(契約の相手方の制限)
第6条 市長は、参加資格者が
別表第2第1項から第5項までの措置要件に該当するものとして、契約書を作成する契約の締結前に指名停止を受けた場合は、指名停止の期間中の当該参加資格者を当該契約の相手方としてはならない。また、当該資格者が議会の議決に付すべき契約における落札者である場合、本契約の締結前においては、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除し、本契約を締結しないこととする。
2 前項の取扱いは、同項に掲げる措置要件以外の措置要件に該当する場合であって、その事案の重大性や悪質性から社会的影響が著しく大きいものと市長が認めるときも同様とする。
3 市長は、指名停止の期間中の参加資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成30年要領12号・31年11号〕
(下請負等の禁止)
第7条 市長は、指名停止の期間中の参加資格者が市発注契約の全部若しくは一部を下請けし、又は受託することを承認しないものとする。
一部改正〔平成18年要領11号・30年12号・31年11号〕
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、第2条第1項の指名停止に至らない事由であって、必要があると認めるときは、当該参加資格者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
一部改正〔平成30年要領12号・31年11号〕
(指名停止等の措置の決定等)
追加〔平成31年要領11号〕
(指名停止等の公表)
第10条 市長は、第2条第1項の規定による指名停止を行ったときは、当該参加資格者について次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地
(3) 指名停止期間
(4) 指名停止の理由
追加〔平成31年要領11号〕
(その他)
第11条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成31年要領11号〕
附 則
1 この要領は、平成8年4月1日から施行する。
2 指名停止の措置要件に該当する事由が平成8年3月31日以前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成14年6月20日要領第9号)
この要領は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日要領第11号)
この要領は、平成19年1月9日から施行する。
附 則(平成21年6月29日要領第8号)
この要領は、平成21年7月10日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要領第9号)
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要領第10号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日要領第2号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日要領第12号)
この要領は、平成30年5月31日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要領第11号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日要領第5号)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月16日要領第13号)
この要領は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
事故等に基づく措置要件
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市発注契約に係る競争入札(随意契約を含む。)の執行の際に提出させる入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 市発注契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市発注以外の道内での契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反等) | |
4 市発注契約の履行に当たり、契約に違反し、又は正当な理由がなく規則に定める期間内に契約を締結せず、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 市発注以外の契約(以下「市発注外契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上3月以内 |
8 市発注外契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(その他) | |
9 前各項に掲げる場合のほか、市長が契約の相手方として不適当であると認めるとき。 | その都度市長が定める期間 |
一部改正〔平成18年要領11号・29年2号・31年11号・令和元年5号〕
別表第2(第1条関係)
贈賄、不正行為等に基づく措置要件
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次の各号に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間 |
(1) 参加資格者である個人又は参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4月以上12月以内 |
(2) 参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
(3) 参加資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次の各号に掲げる者が国又は他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間 |
(1) 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
(3) 使用人 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 市発注契約において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
4 市発注外契約において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 次の各号に掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から次に掲げる期間 |
(1) 代表役員等 | 4月以上12月以内 |
(2) 一般役員等 | 3月以上12月以内 |
(3) 使用人 | 1月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) | |
6 市と締結した請負契約に係る工事(以下「市発注工事」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
7 市発注工事以外の工事において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(その他) | |
9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
一部改正〔平成18年要領11号・21年8号・28年10号・29年2号・31年11号・令和元年5号・7年13号〕
別表第3(第2条関係)
暴力団の排除に基づく措置要件
措置要件 | 期間 |
1 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)であると認められるとき。 | 当該認定の日から24月以内 |
2 その役員等(次に掲げる者をいう。以下同じ。)が暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 (1) 法人にあっては、その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者である者 (2) 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他前号に掲げる者と同等の責任を有する者 (3) 個人にあっては、その者 | 当該認定の日から24月以内 |
3 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定の日から24月以内 |
4 その役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 | 当該認定の日から24月以内 |
5 その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定の日から24月以内 |
6 その役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。 | 当該認定の日から24月以内 |
7 前各項に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定の日から24月以内 |
全部改正〔平成31年要領11号〕