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○土地区画整理事業実態調査実施要綱
平成8年10月16日要綱第31号
土地区画整理事業実態調査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する個人施行者及び法第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合等」という。)が行う土地区画整理事業に関し、市長が法第123条に定める一般的監督権に基づき勧告、助言及び援助をするために行う土地区画整理事業実態調査(以下「調査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、市長が組合等の業務及び会計の状況を把握し、事業の施行促進のために必要な措置を講じることにより、事業の適正な運営と施行の促進を図ることを目的として行うものとする。
(調査の実施)
第3条 調査は、本市における全ての組合等に対し、年1回以上実施するものとする。
(調査員等)
第4条 調査は、区画整理事業を担当する職員(以下「調査員」という。)が行うものとする。
2 調査員は、原則として3人で調査班を編成して調査しなければならない。
3 調査班には、班長を置き、調査を総括しなければならない。
(調査事項)
第5条 調査は、別紙に掲げる調査の基本項目(以下「基本項目」という。)の全部又は一部について行うものとする。
2 調査員は、基本項目について、法令及び知事の認可を受けた定款、事業計画、換地計画等を遵守して行われているかを確認しなければならない。
(調査方法)
第6条 調査は、関係書類、帳簿等の記載内容を個別に確認するほか組合事務所、工事箇所その他事業に関係ある場所において、実地調査の方法により行うものとする。
(調査の通知等)
第7条 市長は、調査を行うときは、前もって調査しようとする組合等に対して、調査の日時、場所、調査員の職及び氏名並びに調査事項を文書により通知するものとする。ただし、緊急に調査を行う必要がある場合は、この限りでない。
2 市長は、調査を行うときは、組合等から事業運営調書(別記第1号様式)を調査実施日の1週間前の日までに提出させるものとする。
(理事等の立会い)
第8条 調査員は、調査に当たっては、組合等の理事その他の責任者を立ち会わせるものとする。
(調査の報告)
第9条 調査員は、調査終了後速やかにその概要及び結果について調査実施調書(別記第2号様式)を作成し、市長に報告するものとする。
(検査結果の通知、報告等)
第10条 市長は、組合等に文書により調査結果を通知するとともに、必要があると認めるときは、法第123条に基づき、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言若しくは援助を行うものとする。
2 市長は、調査の結果、事業又は会計処理が法令等に違反すると認められる場合その他法第124条第1項又は第125条第1項に定める検査の必要があると認められる場合には、速やかに北海道知事に対し前条に定める調査実施調書を添えて報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年10月16日から施行する。
別紙(第5条関係)
調査の基本項目
第1 組織及び運営関係
1 地区及び組合員
1―1 地区
(1) 土地原簿の整理
(2) 土地原簿の更正
1―2 組合員
(1) 組合員名簿の整理
(2) 組合員名簿の更正
(3) 組合員資格
2 議決関係
2―1 総代
(1) 総代会の設定要件の具備
(2) 総代の定数
(3) 総代の選挙(時期)
2―2 会議
(1) 総会(総代会を含む。以下同じ。)の召集
(2) 監事による総会召集
(3) 総会招集の通知
(4) 総会付議事項の遵守
(5) 総会の代理議決
(6) 総代会の議決(代理議決の不可)
(7) 総会の議決の適法性
(8) 総会議決事項の制限の遵守
(9) 無効議決、妥当を欠く議決の有無
(10) 総会議事録の整備
3 役員
3―1 地位
(1) 選挙の適法性
(2) 役員定数の妥当性
(3) 役員の欠格
(4) 役員兼職の有無
3―2 理事の業務
(1) 理事会の開催(時期、回数等)
(2) 役員の定数の妥当性
(3) 役員の欠格
(4) 役員兼職の有無
(5) 理事会の運営状況
(6) 理事会の議事録の整備
(7) 理事の業務管理
(8) 関係簿書の備付けの整理管理状況
3―3 監事の業務
(1) 監事の監査(時期、回数等)
(2) 監査結果の指摘事項の励行状況
(3) 監事会の議事録の整備
4 定款、諸規程、その他記録類、届出書等
4―1 諸規程
(1) 定款、諸規程の規定方法
(2) 定款、諸規定の内容検討
(3) 定款、諸規定の変更手続
(4) 業務、就業、会計、監査等に関する諸規程の整備状況
4―2 記録類
(1) 総会、理事会及び監事会の議事録の記載及び整備状況
(2) 行政庁に対する申請書、報告書、届出書類等の整理保存状況
4―3 届出書等
(1) 登記所への届出(法83条)
(2) 権利申告書の整理保存状況(法85条)
(3) 換地を定めない場合の申出又は同意書の整理保存状況
第2 事業関係
1 事業
1―1 体制
(1) 定款以外の事業の実施の有無
(2) 事業の実施状況
(3) 事業の施行体制
1―2 土地区画整理事業
(1) 施行区域の決定
(2) 事業手続
(3) 事業進行状況
(4) 事業計画と実施設計及び出来高
(5) 請負契約の手続及び内容
(6) 工事日誌その他必要書類の整備状況
(7) 仮換地及び換地計画
(8) 換地処分及び登記
1―3 維持管理
(1) 公共施設の管理状況
(2) 公共施設台帳の整備
(3) 公共施設の引継ぎ
1―4 附帯事業
(1) 附帯事業の種類
(2) 附帯事業の管理
第3 会計経理関係
1 会計経理
1―1 賦課徴収
(1) 賦課基準の定款規定方法
(2) 賦課徴収関係書簿の整備状況
(3) 賦課金の徴収状況
(4) 賦課未納の原因
(5) 納入成績向上のための措置
(6) 滞納賦課金に対する措置
1―2 保留地処分金
(1) 換地計画決定前における保留地予定地の決定手続
(2) 一般競争入札による処分方法
(3) 随意契約による処分方法
(4) 保留地処分関係書簿(保留地台帳処分金整理書簿)の整備
(5) 保留地処分金の収納状況
(6) 保留地処分金未納の原因
(7) 売買契約書の内容とその様式
(8) 売買契約書の整理保存状況
1―3 換地清算金徴収交付
(1) 清算金徴収交付関係書簿の整備
(2) 徴収金の徴収状況
(3) 徴収金未納の原因
(4) 収納成績向上のための措置
(5) 滞納徴収金に対する措置
(6) 抵当権等が存する交付金の支払
1―4 合計経理
(1) 合計経理組織(内部けん制組織を含む。)
(2) 帳簿(伝票を含む。)体系とその様式
(3) 帳簿及び証拠書類の整理保存状況
(4) 手形、小切手類等重要用紙の保管状況
(5) 帳簿、伝票等の証拠書類における転記照合の履行
(6) 計数、金額の点検
(7) 道貸付金の使途内容
(8) 借入金の使途内容
(9) 借入金整理簿の整備
(10) 保留地処分金の使途内容
(11) 現金の保管
(12) 収入命令、支出命令の履行状況
(13) 帳簿の月計累計の記帳及び出納閉鎖事務
1―5 予算決算
(1) 収支予算書の科目の編成及び金額の配分
(2) 科目の新設廃止、予算の流用更正等
(3) 仮払金、仮受金、未収金、未払金の内容
(4) 予備費の支出
(5) 財産目録及び財産の実態
(6) 財産目録の編成
1―6 財政
(1) 財政状況
(2) 財政運営
別記第1号様式(第7条関係)


別記第2号様式(第9条及び第10条関係)









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