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○石狩市建設機械貸与要綱
平成8年6月1日要綱第19号
〔注〕令和元年から改正経過を注記した。
石狩市建設機械貸与要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市が所有する建設機械(以下「機械」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 貸与の対象者は、市長から道路維持管理の業務を受託した者とする。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(指示書の交付)
第3条 市長は、機械を貸与するときは、建設機械貸与指示書(別記第1号様式。以下「指示書」という。)を交付するものとする。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(任意保険の加入)
第4条 機械を貸与される者(以下「借受者」という。)は、貸与された機械について、自動車保険普通保険(任意保険)に加入しなければならない。この場合、対人賠償保険無制限、対物賠償保険5,000千円以上とする。なお、車両保険の加入に努め、車両購入額を参考に事故に備えた補償にも努めるものとする。
2 前項の任意保険に加入したときは、速やかに保険証の写しを市長に提出するものとする。
全部改正〔令和元年要綱2号〕、一部改正〔令和3年要綱114号〕
(用途の指定)
第5条 借受者は、機械を当該委託業務以外の用途に使用してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(機械の引渡し)
第6条 機械の引渡しは、指示書に定めた期日及び場所において、借受者が提出する建設機械借用書(別記第2号様式)と引き換えに行う。
2 前項の引渡しは、調査員並びに業務処理責任者及び現場責任者が立会いのもと、建設機械現況確認書(別記第3号様式。以下「確認書」という。)により現況を確認のうえ行うものとする。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(貸与期間)
第7条 機械の貸与期間は、指示書に定める期間とする。
(転貸の禁止)
第8条 借受者は、機械を第三者に転貸してはならない。
(使用料)
第9条 機械の使用料は、無料とする。
(経費の負担)
第10条 借受者は、機械の貸与期間中に係る当該機械の修理費、燃料費、消耗品費等の経費を負担しなければならない。ただし、借受者にのみその責めを負わせることが適当ではないと市長が認める原因により必要になった修理の負担区分については、両者が協議のうえ決定することとする。
(運転手の要件)
第11条 機械は、必要な運転免許証を所有している者以外の者に運転させてはならない。
(機械の管理義務)
第12条 借受者は、善良な管理者としての注意をもって、機械を管理しなければならない。
2 借受者は、別に定める建設機械取扱要領に基づいて、日常の点検整備を行わなければならない。
(報告の義務)
第13条 借受者は、機械の使用実績を、毎月、実績報告書(別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。
2 借受者は、貸与期間中に機械をき損した場合、その原因及び内容等を速やかに市長に報告しなければならない。
(機械の検査)
第14条 市長は、必要があると認める場合、調査員を派遣して機械の検査を行うことができる。
2 調査員は、前項の検査の結果、借受者の点検整備が不適当であると認めるときは、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
3 借受者は、前項に基づく必要な措置を講ずることを命ぜられたときは、速やかに対処し、調査員にその結果を報告しなければならない。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(原形変更の承認)
第15条 借受者は、機械の原形を変更することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(貸与の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、機械の貸与を取り消すことができる。
(1) 借受者が、この要綱及び建設機械取扱要領に違反したとき。
(2) 道路維持管理の委託契約が解除されたとき。
(3) 市において、自ら機械を使用する必要が生じたとき。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(機械の返還等)
第17条 借受者は、指示書に基づく貸与期間が終了したとき又は前条の規定により貸与が取り消されたときは、定められた期日及び場所に機械を返納しなければならない。
2 借受者が、前項の規定により機械を返納するときは、調査員及び機械アドバイザー並びに業務処理責任者及び現場責任者の確認書に基づく検査を受けなければならない。
3 借受者は、前項の検査の結果、市長から指摘された事項について、速やかに必要な措置を講じて再検査を受けなければならない。この場合の経費は、借受者が負担するものとする。
4 借受者は、第1項の規定する期日に機械を返納できないときは、その理由を付した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、借受者の理由を認めた場合に返納期日を延期することができる。
5 市長は、借受者が正当な理由なしに機械を返納しないときは、市長が定める遅延損害金を徴収するものとする。
一部改正〔令和3年要綱114号〕
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成8年6月1日から施行する。
2 除雪機械貸与要綱(平成2年要綱第13号)は、廃止する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成16年8月31日要綱第35号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日要綱第2号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年10月8日要綱第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和元年要綱2号・3年114号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔令和元年要綱2号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年要綱114号〕
別記第4号様式(第13条関係)



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