○石狩市職員の採用等に関する事務取扱規程
平成8年8月30日訓令第19号
石狩市職員の採用等に関する事務取扱規程
(採用時における書類)
第1条 職員(臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)を新たに採用しようとするときは、次に掲げる書類を提出させなければならない。
(4) 最終学校卒業又は最終資格証明書
(5) 新規学校卒業生にあっては学業成績証明書
(6) 住民票の写し(記載事項の省略の無いものに限る。)
2 前項第3号の身元保証書に記載する保証人の負担は、保証対象者に係る地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第13条の2の規定を準用して算定する額(準用する場合にあっては、同条中「地方自治法第243条の2の7第1項の損害を賠償する責任の原因となった事実が生じた日」とあるのは「身元保証書に係る保証対象者の任用の日」と読み替えるものとする。)を限度とする。
一部改正〔平成22年訓令6号・令和2年3号・6年2号〕
(退職願)
第2条 職員が退職しようとするときは、職、氏名及び退職の理由を記した退職願を提出しなければならない。
2 退職願の氏名は、やむを得ないと認められるものを除き、自署するものとする。
(死亡届)
第3条 職員が死亡したときは、死亡診断書の写しを添えてその遺族に死亡届(
別記第4号様式)を提出させなければならない。
(氏名変更届)
第4条 職員が氏名を変更したときは、戸籍抄本を添えて氏名変更届(
別記第5号様式)を提出しなければならない。
(資格取得届)
第5条 職員が在職中に学歴資格を取得し、又は資格試験に合格したときは、資格を証明する書類を添えて資格取得(試験合格)届(
別記第6号様式)を提出しなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 職員の進退に関する事務取扱規程(昭和38年規程第11号)の規定に基づき提出された書類は、この訓令の相当規定に基づき提出されたものとみなす。
附 則(平成17年9月27日訓令第8号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月22日訓令第6号)
この訓令は、平成22年11月22日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月5日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日訓令第7号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別記第1号様式(第1条関係)
一部改正〔平成17年訓令8号〕
別記第2号様式(第1条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第3号様式(第1条関係)
一部改正〔令和2年訓令3号〕
別記第4号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第5号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕
別記第6号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年訓令2号〕