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○石狩市公共工事の前金払に関する規程
平成8年3月28日訓令第9号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市公共工事の前金払に関する規程
題名改正〔平成24年訓令5号〕
(趣旨)
第1条 この訓令は、石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「規則」という。)第48条の規定に基づき、公共工事の前金払について必要な事項を定める。
一部改正〔平成24年訓令5号〕
(前金払の対象及び割合)
第2条 市長は、次に掲げる工事及び工事に関する設計、調査、測量業務に要する経費について、前金払(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)附則第3条第1項の規定による前金払をいう。以下同じ。)をすることができる。
(1) 補助事業の場合は、すべてのものを対象とする。
(2) 単独事業の場合は、予定価格が300万円以上であり、かつ、事業期間が50日以上のものを対象とする。
2 前金払の割合は、工事にあっては契約金額の4割以内とし、工事に関する設計、調査及び測量業務にあっては契約金額の3割以内とする。
3 前項の規定により前払金の額を算出するときに1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
一部改正〔平成18年訓令8号・24年5号〕
(前金払を受ける資格がない者)
第3条 市長は、前年度までの市との契約において契約者の責めによるべき理由により工期を延長し、又は違約金を徴収された契約者には前金払をしない。
一部改正〔令和4年訓令1号〕
(前金払に関する条件明示及び特約)
第4条 市長は、第2条第1項の規定により前金払をすることができる工事及び工事に関する設計、調査、測量業務を発注しようとするときは、前金払の可否及び前払金の額又は割合その他前金払に関して必要な事項を、契約条件としてあらかじめ明示しておかなければならない。
2 前金払をする場合は、契約書に当該前金払の割合を記載するほか、次の各号に掲げる特約条項を付するものとする。
(1) 前払金の請求及び支払の手続に関すること。
(2) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。
(3) 前払金の使途制限に関すること。
(4) 前払金に係る保証契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する保証契約をいう。以下同じ。)の変更に関すること。
(5) 契約解除等の場合における前払金の返還に関すること。
追加〔平成24年訓令5号〕
(前金払を受ける場合の手続)
第5条 契約者が前金払を受けようとするときは、法第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と保証契約を締結し、市に保証証書を寄託するとともに市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
一部改正〔平成24年訓令5号〕
(前金払の変更等)
第6条 市長は、前金払をした後に契約の内容を変更し、その結果契約金額に増減を生じた場合において、前払金の額を変更する必要があると認めたときは、当初の前金払の割合を増減した契約金額に乗じ、その増加分については支出し、減少分については返還させなければならない。
2 市長は、前項の規定により前払金の額を変更する場合は、契約者に保証契約変更証書を寄託させなければならない。
一部改正〔平成24年訓令5号〕
(前払金の使用)
第7条 契約者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、動力費、機械機器の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用として必要な経費以外の経費に充当してはならない。
一部改正〔平成24年訓令5号・28年4号〕
(前払金の返還)
第8条 前金払を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(2) 市との当該前金払に係る契約が解除されたとき。
2 市長は、前金払を受けた者が第6条第2項及び前条の規定に違反したときは、契約者に対して、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることができる。
追加〔平成24年訓令5号〕
(中間前金払)
第9条 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する工事については、政令附則第7条第1項及び省令附則第3条第2項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 規則第49条に規定する部分払による支払を受けていないこと。
2 中間前金払の割合は、契約金額の2割以内とする。ただし、既に支払った前払金と合わせて、契約金額の6割を上限とする。
3 第2条第3項の規定は、前項の規定により中間前払金の額を算出する場合に準用する。
4 契約者が中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(別記第1号様式)により、市長に請求しなければならない。
5 市長は、前項の請求があったときは、第1項各号に掲げる要件を備えていることを調査し、その結果を中間前金払認定(却下)調書(別記第2号様式)により、当該請求をした者に通知するものとする。
6 第4条から前条までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、これらの規定中「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。
追加〔平成24年訓令5号〕、一部改正〔令和4年訓令1号・6年1号〕
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日訓令第17号)
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年2月5日訓令第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、この規則による改正後の第2条の規定は、同日以降に締結する契約から適用する。
附 則(平成18年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日訓令第5号)
この訓令は、平成24年6月13日から施行する。
附 則(平成28年6月14日訓令第4号)
この訓令は、平成28年6月14日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成28年4月1日以降に締結する契約から適用する。
附 則(令和4年1月27日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
追加〔平成24年訓令5号〕
別記第2号様式(第9条関係)
追加〔平成24年訓令5号〕



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