○石狩市職員住宅貸与規則
平成8年12月30日規則第37号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員住宅貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、職員に貸与する住宅(以下「職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることにより、職務の能率的な遂行を確保するとともに職員の福利を向上させ、もって市の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 削除
削除〔令和2年規則25号〕
(管理者)
第3条 職員住宅の管理者は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 職員住宅(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 総務部長
(2) 厚田地域(町名に「厚田」を含む地域をいう。以下同じ。)にある職員住宅 厚田支所地域振興課長
(3) 浜益地域(町名に「浜益」を含む地域をいう。以下同じ。)にある職員住宅 浜益支所地域振興課長
(4) 東京都及びその周辺の区域にある職員住宅 企画政策部東京事務所長
2 管理者は、台帳を備え、職員住宅について必要な事項を記載しておかなければならない。
一部改正〔平成17年規則81号・19年46号・20年15号・21年9号・22年14号・23年23号・25年9号・26年7号・令和2年25号・6年30号・7年44号・8年10号〕
(職員住宅の入退去の手続)
第4条 職員住宅の入居又は退去の手続は、次に定める様式による。
全部改正〔平成17年規則81号〕、一部改正〔令和2年規則25号〕
(使用料)
第5条 職員住宅の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の月額は、
別表第1の左欄及び中欄に掲げる種別及び規格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める1平方メートル当たりの基準住宅使用料の額(以下「基準住宅使用料の額」という。)に当該職員住宅及び物置のそれぞれの延べ面積(共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額とする。
3 職員住宅又は物置が建築後
別表第2の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める
別表第1の規格ごとの金額を前項に規定する基準住宅使用料の額から控除して得た額を基準住宅使用料の額とする。
4 職員住宅又は物置について増築その他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該職員住宅又は物置の時価以上であるときは、当該職員住宅又は物置に係る前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。
5 月の途中で職員住宅の貸与を受け、又はこれを返還した場合における当該使用料は、1月を30日として日割りにより計算した額とする。
一部改正〔平成17年規則81号・23年23号・26年9号〕
第5条の2 基準住宅使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 職員住宅又は物置の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
3 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
追加〔平成26年規則9号〕
(費用の負担)
第6条 電気、ガス、水道、電話等に係る費用その他居住に伴う費用は、被貸与者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(被貸与者の遵守事項)
第7条 被貸与者(当該職員住宅において被貸与者と同居している者を含む。)は、善良な管理者の注意をもって貸与を受けた職員住宅を管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた職員住宅の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは自らの居住以外の用に供し、又は管理者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
(損害の賠償等)
第8条 被貸与者は、その責に帰すべき事由により貸与を受けた職員住宅を滅失し、又は破損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員住宅の返還)
第9条 管理者は、その管理する職員住宅の被貸与者が市の職員でなくなったときその他職員住宅を貸与する必要がなくなり、又は職員住宅を返還させる必要が生じたときは、転居等に要する期間を勘案し、期日を定めて明渡しを命じるものとする。
2 被貸与者が前項の期日までに職員住宅を返還しないときは、当該期日の翌日から退去の日までの期間に応じ、使用料の3倍に相当する額の損害賠償を支払わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則81号〕
(経過措置)
2 この規則施行の際現に職員住宅に居住する者は、それぞれこの規則により当該職員住宅の貸与を受けたものとみなす。
一部改正〔平成17年規則81号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村職員住宅管理規則(昭和47年厚田村規則第2号。以下「厚田村規則」という。)又は浜益村職員住宅管理規則(昭和55年浜益村規則第3号。以下「浜益村規則」という。)の規定によりされた決定、申請その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってされたものとみなす。
追加〔平成17年規則81号〕
(厚田地域及び浜益地域における特例)
4 当分の間、厚田地域及び浜益地域にある職員住宅については、市長が必要と認める範囲内で、職員以外の者に貸与できる。
全部改正〔平成26年規則9号〕、一部改正〔令和8年規則10号〕
5 前項の場合における使用料の月額の算定については、第5条第2項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額(職員以外の者(国及び他の地方公共団体の職員を除く。)にあっては、当該乗じて得た額に100分の155を乗じて得た額)」とする。
全部改正〔平成26年規則9号〕
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第81号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月12日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月19日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年6月30日規則第23号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市職員住宅貸与規則の規定は、平成26年4月以降の職員住宅の貸与に係る使用料について適用し、同月前の職員住宅の貸与に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月11日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 規格 | 1平方メートル当たりの基準住宅使用料の額 |
| 基準面積 | 甲地 | 乙地 | 丙地 |
木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 |
職員住宅 | A | 57平方メートル未満 | 389円 | 485円 | 327円 | 424円 | 270円 | 368円 |
B | 57平方メートル以上72平方メートル未満 | 398円 | 496円 | 335円 | 434円 | 277円 | 376円 |
C | 72平方メートル以上87平方メートル未満 | 400円 | 502円 | 337円 | 439円 | 278円 | 380円 |
D | 87平方メートル以上107平方メートル未満 | 415円 | 518円 | 349円 | 454円 | 289円 | 393円 |
E | 107平方メートル以上 | 420円 | 526円 | 354円 | 460円 | 293円 | 399円 |
物置 | | 255円 | 297円 | 192円 | 235円 | 134円 | 177円 |
備考
1 東京都、大阪府又は名古屋市において勤務する職員の住居の用に供する職員住宅にあっては、基準面積は、基準面積欄の面積からそれぞれ7平方メートルを差し引いたものとする。
2 甲地は、札幌市及び道外の市町村の区域とする。
3 乙地は、函館市、小樽市、旭川市、帯広市、苫小牧市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市及び北斗市(本町及び向野の区域を除く。)の区域とする。
4 丙地は、甲地及び乙地以外の道内の市町村の区域とする。
追加〔平成26年規則9号〕
別表第2(第5条関係)
構造 | 年数 | 金額 |
職員住宅 | 物置 |
A | B | C | D | E |
木造 | 5年 | 88円 | 90円 | 84円 | 87円 | 87円 | 44円 |
10年 | 140円 | 141円 | 133円 | 138円 | 139円 | 69円 |
15年 | 171円 | 172円 | 162円 | 168円 | 170円 | 85円 |
20年 | 206円 | 211円 | 201円 | 208円 | 213円 | 102円 |
25年 | 229円 | 232円 | 224円 | 235円 | 235円 | 114円 |
ブロック造 | 5年 | 81円 | 81円 | 77円 | 79円 | 80円 | 39円 |
10年 | 146円 | 146円 | 138円 | 143円 | 144円 | 70円 |
15年 | 188円 | 190円 | 180円 | 186円 | 187円 | 90円 |
20年 | 220円 | 222円 | 210円 | 217円 | 219円 | 106円 |
25年 | 238円 | 240円 | 228円 | 235円 | 237円 | 114円 |
30年 | 260円 | 262円 | 248円 | 255円 | 259円 | 125円 |
35年 | 271円 | 273円 | 259円 | 267円 | 270円 | 130円 |
40年 | 278円 | 279円 | 265円 | 274円 | 276円 | 134円 |
鉄筋コンクリート造 | 5年 | 61円 | 61円 | 58円 | 59円 | 60円 | 29円 |
10年 | 109円 | 109円 | 103円 | 107円 | 108円 | 52円 |
15年 | 147円 | 146円 | 139円 | 143円 | 145円 | 71円 |
20年 | 176円 | 177円 | 167円 | 172円 | 174円 | 85円 |
25年 | 198円 | 200円 | 188円 | 194円 | 197円 | 95円 |
30年 | 218円 | 218円 | 206円 | 212円 | 214円 | 105円 |
35年 | 231円 | 232円 | 219円 | 226円 | 228円 | 111円 |
40年 | 242円 | 243円 | 230円 | 237円 | 240円 | 116円 |
45年 | 249円 | 249円 | 236円 | 243円 | 246円 | 120円 |
50年 | 282円 | 283円 | 268円 | 276円 | 279円 | 136円 |
追加〔平成26年規則9号〕
別記第1号様式(第4条関係)
追加〔平成17年規則81号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第4条関係)
追加〔平成17年規則81号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕