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○石狩市国民健康保険事業規則
平成8年10月15日規則第29号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市国民健康保険事業規則
石狩町国民健康保険施行規則(昭和37年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険については、法令及び石狩市国民健康保険条例(昭和35年条例第10号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者の届出)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条に規定する届書の様式は、国民健康保険法第116条該当・非該当届(別記第1号様式)とする。
2 規則第5条の2に規定する届書の様式は、国民健康保険法第116条の2該当・非該当届(別記第2号様式)とする。
3 規則第5条の4に規定する届書の様式は、障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出(別記第3号様式)とする。
一部改正〔平成27年規則43号〕
(被保険者台帳の作成)
第3条 市長は、国民健康保険システム(国民健康保険事業事務を処理するために市が設置する電子計算組織(電子計算機とその関連機器を結合したものをいう。)をいう。)により、世帯別に国民健康保険被保険者台帳(以下「台帳」という。)を作成するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号〕
(被保険者異動状況の整理)
第4条 市長は、被保険者の資格の取得若しくは喪失に関する事項又は被保険者としての適用の開始若しくは終了に関する事項その他世帯主から届出のあった事項について、その異動状況を速やかに台帳に登録するものとする。
一部改正〔令和5年規則37号〕
(資格確認書の更新)
第5条 市長は、被保険者が属する世帯の世帯主に交付した資格確認書を毎年8月1日に更新するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・30年34号・令和6年48号〕
第6条 削除
削除〔令和6年規則48号〕
(資格確認書の再交付)
第7条 規則第7条に規定する申請書の様式は、国民健康保険資格確認書再交付申請書(別記第4号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査し、確認して資格確認書を交付するものとする。
一部改正〔令和3年規則15号・6年48号〕
(高齢受給者の一部負担金の割合の変更)
第7条の2 規則第24条の3に規定する申請書の様式は、国民健康保険基準収入額適用申請書(別記第5号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、記載内容と添付書類を確認のうえ、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第3項第1号又は第2号の規定に該当するときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第3号に規定する一部負担金の割合を記載した資格確認書を交付するものとする。
一部改正〔令和3年規則15号・6年48号・7年1号〕
(特定疾病に係る認定)
第8条 被保険者が属する世帯の世帯主は、被保険者について政令第29条の2第8項に規定する認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成20年規則40号・27年43号・令和3年15号〕
(標準負担額減額認定証等の交付)
第9条 規則第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定証交付申請書、規則第26条の6の4第2項に規定する生活療養標準負担額減額認定証交付申請書並びに規則第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項に規定する申請書の様式は、国民健康保険標準負担額減額(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書(別記第7号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定したときは国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を、有効期限を定めて申請者に交付し、交付しないことを決定したときは国民健康保険標準負担額減額(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請却下通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・18年53号・30年34号・令和3年15号・5年37号〕
第10条 削除
削除〔平成30年規則34号〕
(療養費差額の支給)
第11条 被保険者が属する世帯の世帯主が法第43条第3項及び第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(別記第9号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収に係る関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則15号〕
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額支給)
第12条 被保険者の属する世帯の世帯主が規則第26条の5第1項(規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定による食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額に関する特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記第10号様式)に入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは療養費支給決定通知書(別記第11号様式)により、支給しないことを決定したときは国民健康保険給付費不支給決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成17年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則53号・19年6号・令和3年15号〕
(療養費又は特別療養費の支給)
第13条 被保険者が属する世帯の世帯主が法第54条の規定による療養費の支給又は法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に、次の各号に掲げる療養費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療 診療に要した費用に関し診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収(診療)明細書
(2) 海外療養 診療に要した費用に関し診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収(診療)明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付すること。)
(3) 薬剤 薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収(調剤)明細書
(4) 柔道整復師の施術 次に掲げる書類
ア 柔道整復施術療養費支給申請書
イ 施術に従事した者の発行する領収書
ウ 脱臼又は骨折の治療に係る施術については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してある場合においては、この限りでない。
(5) はり・きゅうの施術 次に掲げる書類
ア 国民健康保険療養費支給申請書(はり・きゅう)
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(6) あんま・マッサージの施術 次に掲げる書類
ア 国民健康保険療養費支給申請書(あんま・マッサージ)
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(7) 輸血に要する血液代 次に掲げる書類
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 生血を必要とする医師の意見及び輸血実施に係る証明書
(8) 補装具 次に掲げる書類
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具作製に従事した者の発行する領収書及び内訳書
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは療養費支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは国民健康保険給付費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・18年53号・22年30号・30年34号・令和3年15号〕
(移送費の支給)
第14条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条の4の規定に基づき移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(別記第13号様式)に移送を必要とする意見書(別記第14号様式)及び移送に従事した者の発行する領収書を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは療養費支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは国民健康保険給付費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・令和3年15号〕
(高額療養費の支給)
第15条 被保険者が属する世帯の世帯主が法第57条の2の規定に基づき高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第15号様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、医師又は療養取扱機関が発行した領収書を窓口に提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは高額療養費支給決定通知書(別記第16号様式)により、支給しないことを決定したときは国民健康保険給付費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・30年34号・令和3年15号〕
(高額介護合算療養費の支給等)
第15条の2 被保険者が属する世帯の世帯主は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第17号様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要と認めたときは、申請者は、医師又は療養取扱機関が発行した領収書を窓口に提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を国民健康保険高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(別記第18号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、各関係保険者へ高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(別記第19号様式)により通知するものとする。
3 被保険者であった者が属する世帯の世帯主又は世帯主であった者が自己負担額証明書の交付を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、国民健康保険自己負担額証明書(別記第20号様式)により証明書の発行を行うものとする。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
(出産育児一時金の支給)
第16条 被保険者の属する世帯の世帯主が条例第5条の規定に基づき出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第21号様式)又は別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し支給するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、その事実を証する書類の提示を求めることができる。
3 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。この場合において、市長が必要と認めたときは、その事実を証する書類の提示を求めることができる。
4 双児等の出産に対しては、1児出産を1出産とし、出産児数に応じて支給するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは出産育児一時金支給決定通知書(別記第22号様式)により、支給しないことを決定したときは国民健康保険給付費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・18年60号・20年43号・26年29号・令和3年15号・44号・5年37号〕
(葬祭費の支給)
第17条 被保険者の死亡に関し葬祭を行う者が条例第6条の規定に基づき葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記第23号様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要と認めたときは、死亡診断書、死体検案書等その事実を証する書類の提示を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは葬祭費支給決定通知書(別記第24号様式)により、支給しないことを決定したときは国民健康保険給付費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則30号・令和3年15号〕
(第三者の行為による傷病の届出等)
第18条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者が属する世帯の世帯主は、速やかに第三者行為による傷病届を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則50号・151号・令和3年15号・7年1号〕
(一部負担金の減免等)
第19条 被保険者が属する世帯の世帯主が法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、別に定めるところにより申請者に通知するものとする。
全部改正〔令和5年規則37号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和2年規則33号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2 被保険者の属する世帯の世帯主が条例附則第2条の規定に基づき傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則別記様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要と認めたときは、給与明細その他市長が必要と認める書類の提示を求めることができる。
追加〔令和2年規則33号〕
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
追加〔令和2年規則33号〕
附則別記様式(附則第2項関係)(その1)


追加〔令和2年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
附 則(平成13年3月30日規則第19号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成13年8月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第25号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年6月20日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第84号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第151号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年9月25日規則第53号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙で、この規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年10月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙で、この規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第53号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙で、この規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成20年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第5条の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 第5条の規定による改正前の様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、第5条の規定による改正後の様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。
附 則(平成20年12月16日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中別記第12号様式、別記第18号様式、別記第20号様式、別記第23号様式から別記第26号様式まで、別記第38号様式及び別記第39号様式の改正は、平成21年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙で、この規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成20年12月24日規則第43号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙で、この規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成21年7月30日規則第23号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年12月8日規則第36号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第30号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第10号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この規則による改正後の様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。
附 則(平成26年12月22日規則第29号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年12月24日規則第44号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則15号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第4号様式(第7条関係)
全部改正〔令和5年規則37号〕、一部改正〔令和6年規則48号〕
別記第5号様式(第7条の2関係)
追加〔令和3年規則15号〕
別記第6号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第7号様式(第9条関係)
全部改正〔令和6年規則48号〕
別記第8号様式(第9条関係)
全部改正〔平成30年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則15号・5年37号〕
別記第9号様式(第11条関係)
全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第10号様式(第12条関係)
追加〔令和3年規則15号〕
別記第11号様式(第12条―第14条関係)
全部改正〔平成30年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第12号様式(第12条―第15条、第16条、第17条関係)
追加〔令和3年規則15号〕
別記第13号様式(第14条関係)
追加〔令和3年規則15号〕、一部改正〔令和5年規則37号〕
別記第14号様式(第14条関係)
全部改正〔平成17年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則151号・令和3年15号〕
別記第15号様式(第15条関係)
全部改正〔平成30年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第16号様式(第15条関係)
全部改正〔平成30年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第17号様式(第15条の2関係)
全部改正〔平成27年規則43号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第18号様式(第15条の2関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則55号・令和3年15号〕
別記第19号様式(第15条の2関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第20号様式(第15条の2関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則15号〕
別記第21号様式(第16条関係)
追加〔令和3年規則15号〕
別記第22号様式(第16条関係)
追加〔令和3年規則15号〕
別記第23号様式(第16条関係)
追加〔令和3年規則15号〕
別記第24号様式(第16条関係)
追加〔令和3年規則15号〕



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