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○石狩市公用自動車管理規則
平成8年8月30日規則第25号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公用自動車管理規則
石狩町公用自動車管理規則(昭和52年規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公用車の管理(第4条―第8条)
第3章 運転、整備及び格納(第9条―第12条)
第4章 使用(第13条―第17条)
第5章 その他(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公用自動車(以下「公用車」という。)の使用及び管理については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公用車の範囲)
第2条 この規則で公用車とは、自動車及び原動機付自転車で市の所有又は管理に属するものをいう。
(公用車の分類)
第3条 公用車を次のように分類する。
(1) 専用車 企画政策部秘書広報課に配置され、専ら市長、副市長等が使用する公用車
(2) 一般共用車 総務部総務課又は支所の地域振興課に配置され、職員一般が公務のために使用する公用車
(3) 福祉バス 福祉部高齢者支援課又は支所の市民福祉課が管理する公用車
(4) 外部共用車 他の執行機関及び特定部に配置され当該部局の職員が公務のため使用する公用車
(5) 特殊業務用車 道路、公園等の維持管理業務に使用するため、建設部維持管理課又は都市整備課に配置されている公用車
一部改正〔平成17年規則104号・19年9号・46号・21年9号・22年14号・23年12号・26年7号・29年17号・令和6年30号〕
第2章 公用車の管理
(車両管理者)
第4条 公用車が配置されている課の長を当該公用車に係る車両管理者とする。
2 車両管理者は、公用車の適正な維持管理に努めるとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(管理の特例)
第4条の2 公用車の適正な維持管理及びその効率的な運用を図るため特に必要があるときは、公用車の管理運行等に関する業務を委託することができる。
2 前項に規定する委託に係る公用車については、次条から第12条まで及び第18条から第20条までの規定にかかわらず、その使用及び管理について必要な事項は、当該公用車の車両管理者が定める。
(整備管理者、安全運転管理者等)
第5条 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に定める安全運転管理者及び副安全運転管理者を指名するものとする。
一部改正〔令和6年規則30号〕
(公用車の鍵の保管)
第6条 公用車の鍵は、車両管理者の責任において、車両管理者又はその指定する職員が適正に保管しなければならない。
(特殊業務用車)
第7条 特殊業務用車の車両管理者は、当該車両を必要とする業務を把握し、その運行計画を作成するものとする。
2 特殊業務用車の車両管理者は、前項の運行計画に基づき、特殊業務用車の運転者にその運転を命令し、これを使用させるものとする。ただし、必要があると認めたときは、運行計画に基づかずにその運転を命令することができる。
(諸台帳の整備)
第8条 車両管理者は、公用車台帳(別記第1号様式)を作成して必要事項を記載し、記載事項の追加又は変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。
2 車両管理者は、公用車修繕台帳(別記第2号様式)を作成して、修繕状況を明らかにしなければならない。
3 車両管理者は、公用車燃料給油簿(別記第3号様式)を作成して、燃料の給油状況を明らかにしなければならない。
第3章 運転、整備及び格納
(運転者の制限)
第9条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する職員に公用車の運転を命じてはならない。
(1) 運転免許取得後1年未満の者
(2) 条件付採用期間中の者
2 前項の規定にかかわらず、特別の業務に従事する者で特に必要と認めたものに対しては運転を命ずることができる。
(車両の運転)
第10条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、車両管理者及び安全運転管理者の指示により運転業務に従事するものとする。
2 車両管理者及び安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、法令の定めるところに従い安全な運転の確保に努めなければならない。
(車両の整備)
第11条 車両管理者及び整備管理者は、車両の整備状況を常に把握し、運転者に対して必要な指導をしなければならない。
2 運転者は、始業点検中又は運行中に故障を発見した場合は、直ちに車両管理者に報告しなければならない。
(格納等)
第12条 運転者は、公用車の運転を終了したときは、直ちに車両管理者が指定する場所に車両を格納し、鍵を車両管理者又はその指定する職員に引き継がなければならない。
2 運転者は、運行終了後、運行状況を車両管理者が別に定める様式の運転日報に記入し、車両管理者に提出しなければならない。
第4章 使用
(使用時間)
第13条 公用車の使用時間は、車両管理者が必要と認める場合を除き、勤務時間内とする。
(一般共用車の使用)
第14条 一般共用車を使用しようとする者は、一般共用車使用申込書(別記第4号様式)に必要事項を記載し、あらかじめ総務部総務課(支所においては、当該支所の地域振興課)に提出するものとする。
一部改正〔平成17年規則104号・19年9号・46号・21年9号・22年14号・23年12号〕
(福祉バスの使用)
第15条 福祉バスを使用しようとする者は、福祉バス使用申込書(別記第5号様式)に必要事項を記載し、使用日の2週間前の日までに、福祉部高齢者支援課(支所においては、当該支所の市民福祉課)に提出するものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 その他福祉バスの使用に関しては、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年規則9号・46号・26年7号・令和6年30号〕
(乗車の承認)
第16条 一般共用車及び福祉バスの車両管理者は、前2条の規定による使用申込みがあったときは、速やかに検討し、配車可能なものについては承認するものとする。
一部改正〔平成19年規則9号〕
(使用の変更又は取消し)
第17条 公用車の使用を承認された者は、使用日時若しくは使用目的を変更し、又は使用を取り消すときは、速やかに車両管理者に報告しなければならない。
2 車両管理者は、公用車の使用を承認した場合であっても、緊急やむを得ない事由が生じたときは、速やかに使用者に連絡し、その使用日時を変更し、又は承認を取り消すことができる。
第5章 その他
(事故の連絡)
第18条 運転者は、公用車の運行中に事故が発生したときは、法令に基づく適正な処置を講ずるとともに、直ちに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(事故の報告)
第19条 所属長は、前条の規定による事故の連絡を受けたときは、速やかに車両管理者及び総務部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号〕
(事故の処理)
第20条 事故を起こした運転者の所属長は、誠意を持って関係者に対応し、適切な処理をしなければならない。
(使用の制限)
第21条 総務部長は、災害の発生その他特別な事態に対処するため必要があると認めるときは、車両管理者に命令して公用車の一般使用を制限することができる。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号〕
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、公用車の使用及び管理について必要な事項は、車両管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年5月1日規則第18号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年9月28日規則第104号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第14条関係)
全部改正〔平成22年規則14号〕
別記第5号様式(第15条関係)
一部改正〔平成19年規則9号〕



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