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○石狩市知的障害者福祉法施行細則
平成8年8月30日規則第23号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市知的障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
(職親の申込み等)
第2条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(別記第1号様式)によらなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(別記第2号様式)に登録して職親申込承認通知書(別記第3号様式)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(別記第4号様式)を申込者に送付するものとする。
3 市長は、知的障害者職親台帳(別記第5号様式)を備え、必要事項を記載しておかなければならない。
一部改正〔平成28年規則39号〕
(職親委託申込書)
第3条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。
(職親への委託)
第4条 市長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記第7号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第5条 市長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を採ったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(更生相談所への判定依頼)
第6条 市長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第8号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第9号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・24年14号〕
(障害福祉サービスの措置)
第7条 市長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第10号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記第11号様式)を委託しようとする者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市長は、障害者支援施設等への入所等の措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記第12号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書(別記第13号様式)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第9条 市長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(別記第14号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しているときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置委託変更(解除)決定通知書(別記第15号様式)を当該障害福祉サービスの措置を委託している者又は当該障害者支援施設等への入所等の措置を委託している障害者支援施設等に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
(執務日誌)
第10条 市長は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(別記第16号様式)に必要な事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(知的障害者指導台帳)
第11条 市長は、知的障害者指導台帳(別記第17号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この細則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月31日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に18条を加える改正規定(第4条の4から第4条の7までに係る部分に限る。)及び別記第9号様式の次に23様式を加える改正規定(別記第9号の2様式から別記第9号の7様式までに係る部分に限る。)は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(石狩市知的障害者援護施設費用徴収規則の廃止)
2 石狩市知的障害者援護施設費用徴収規則(平成8年規則第24号)は、廃止する。
附 則(平成16年9月29日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月27日規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
全部改正〔平成28年規則39号〕
別記第5号様式(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則141号〕
別記第6号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第4条関係)
別記第8号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則59号・26年12号〕
別記第9号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則59号〕
別記第10号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年規則39号〕
別記第11号様式(第7条関係)
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
別記第12号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則39号〕
別記第13号様式(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則59号〕
別記第14号様式(第9条関係)
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則39号〕
別記第15号様式(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則37号・59号〕
別記第16号様式(第10条関係)
一部改正〔平成18年規則59号〕
別記第17号様式(第11条関係)

全部改正〔平成17年規則141号〕、一部改正〔平成18年規則59号〕



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