○石狩市職員の任用に関する規則
平成8年7月1日規則第18号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市職員の任用に関する規則
石狩町職員の任用に関する規則(昭和37年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第20条まで、第22条及び第22条の3の規定に基づく職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年規則26号〕
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。第22条を除き、以下同じ。)でない者を新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(試験による採用)
第3条 職員の採用は、第11条の規定により選考によることが認められている場合を除き、次条の規定に基づいて行われる競争試験(以下「試験」という。)により行う。
(試験の方法)
第4条 試験は、その対象となる職の職務等に応じて、種類を分けて行うことができる。
2 試験は、その種類に応じ、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 適性検査
(4) 身体検査
(5) 実地試験
(6) その他職務遂行の能力を客観的に判定できる方法
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の種類に応じて、その都度別に定める。
(試験の公告)
第6条 試験を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 試験に係る職についての職務及び給与の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続
(5) その他受験に必要な事項
(公告の方法)
一部改正〔令和4年規則9号〕
(名簿)
第8条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験ごと(複数の種類の試験を行った場合にあっては、その種類ごと)に作成しなければならない。
2 市長は、名簿に登録された者(以下「採用候補者」という。)に、登録された旨を通知しなければならない。
(名簿の有効期間)
第9条 名簿の有効期間は、作成の日から1年間とする。
2 前項の有効期間は、市長が特に必要と認めた場合は、当該名簿の有効期間の満了前において、延長することができる。
(名簿からの削除)
第10条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 職員に採用された場合
(2) 採用辞退の申出があった場合
(3) 採用に関する照会に応答がない場合
(4) 試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(5) 試験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(6) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(7) 前各号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(選考による採用)
第11条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。
(1) 特別の知識、技術又は経験を必要とするものと市長が認める職
(2) 試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(4) 現に国家公務員又は地方公務員の職にある者をもって補充しようとする職で、その者の現に属する職と同等以下と市長が認める職
(6) その他市長が試験によることが不適当と認める職
一部改正〔令和4年規則9号〕
(昇任の方法)
第12条 職員の昇任は、選考によるものとする。
(選考の方法)
第13条 選考は、選考される者の当該職に関する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験、面接試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第14条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて職務遂行上必要とされる能力、経歴、学歴、知識、技能、資格等を有することとし、昇任の場合については、勤務成績の良好であることを含むものとする。
(採用に関する決定の原則)
第15条 市長は、第19条(第5号を除く。)に掲げる石狩市職員任用試験委員会の所掌事務について、その決定に従い、職員の採用を行うものとする。
(委員会の設置)
第16条 職員の採用及び昇任に当たり、公正な試験及び選考を実施するため、石狩市職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第17条 委員会の委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画政策部長
(3) 福祉部長
(4) 建設部長
(5) 教育委員会学校教育部長
2 委員会に委員長を置き、総務部長である委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、職員の中から臨時委員を指名することができる。
一部改正〔平成19年規則46号・22年23号・26年7号・28年6号・令和6年30号〕
(招集)
第18条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(職務)
第19条 委員会の所掌事務は、次に掲げるところによる。
(1) 試験の受験資格に関すること。
(2) 試験の実施に関すること。
(3) 名簿の作成に関すること。
(4) 選考による採用の基準に関すること。
(5) 選考による昇任について市長が別に定めること。
(6) その他試験及び選考による採用の実施について市長が必要と認めること。
(顧問)
第19条の2 委員会に顧問を置く。
2 顧問は、委員会の求めに応じて助言する。
3 顧問は、副市長とする。
追加〔令和4年規則9号〕
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、人事主管課において行う。
(条件付採用の期間)
第21条 職員の条件付採用の期間は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、任命の日から起算して6月とする。
(1) 条件付採用期間中において実際に勤務した日が90日に満たない場合
(2) その職に必要な適格性の有無を判断するため、6月を超えてなおその職員を観察する必要がある場合
2 前項第1号に該当する場合は、その日数が90日に達するまでは条件付採用期間を延長する。ただし、1年を超えることはできない。
3 条件付採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間を終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
4 前項に規定する措置を行ったときは、その理由を明示した文書により当該職員に通知するものとする。
(臨時的任用を行うことのできる場合)
第22条 次の各号のいずれかに掲げる場合においては、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、正規の任用方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職又は季節的な必要による職に関する場合
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成15年8月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。