○石狩市排水設備指定業者規則
平成8年5月23日規則第16号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市排水設備指定業者規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備指定業者(第2条―第10条)
第3章 排水設備工事責任技術者(第11条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成17年規則75号〕
第2章 排水設備指定業者
(業者の指定の要件等)
第2条 条例第7条の2の排水設備指定業者の指定(以下「業者の指定」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 排水設備工事の設計及び施工に関して必要な技能を有する者としての市長の登録(以下「登録」という。)を受けた者(以下「責任技術者」という。)又は責任技術者を常時雇用する法人であること。
(2) 北海道内に事業所を有し、かつ、現に営業していること。
(3) その者(次項の規定により市長が事業所を定めたときは、その事業所)が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)であること。
2 市長は、北海道内に複数の事業所を有する者を排水設備指定業者に指定するときは、それらの事業所のうちから市内における排水設備工事を行うべき事業所を定めることができる。
一部改正〔平成17年規則75号・25年29号〕
(業者の指定の欠格条項)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(法人にあっては、その役員のうちに次の各号のいずれかに該当する者がある法人)は、業者の指定を受けることができない。
(1) 第10条第1項又は第2項の規定による業者の指定の取消しを受けてから2年を経過していない者
(2) 第18条の規定による責任技術者の登録の取消しを受けてから2年を経過していない者
一部改正〔平成25年規則29号・令和元年18号〕
(業者の指定の申請)
第4条 業者の指定を受けようとする者は、石狩市排水設備指定業者指定申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指定給水装置工事事業者であることを証する書面の写し
(2) 住民票(法人にあっては、登記事項証明書)
(3) 第2条第1項第1号に掲げる要件に該当することを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年規則4号・25年29号・令和元年18号・4年6号〕
(指定業者証)
第5条 市長は、業者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)に対し石狩市排水設備指定業者証(
別記第8号様式。以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、指定業者証をその事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定業者は、指定業者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに石狩市排水設備指定業者証再交付申請書(
別記第9号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、業者の指定を取り消されたときは、速やかに指定業者証を返還しなければならない。
(指定業者の責務)
第6条 指定業者は、下水道に関する法令、
条例及び規則並びにこの規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 排水設備工事は適正な工事費で施工するほか、契約に際しては工事金額、工事期限その他の必要事項を文書で明確に示すこと。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
(5) 出勤簿、賃金台帳、工事台帳等を事業所内に備え、必要な事項を記載しておくこと。
(6)
条例の規定に基づく市長の確認若しくは許可を受け、又は届出をするまで排水設備工事に着手しないこと。
(7) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下において設計し、施工すること。
(8) 排水設備工事が完了したときは、速やかに責任技術者の立会いの下で市のしゅん功検査を受けること。この場合において、検査の結果不完全と認められたときは、市長が指定する期限までに改修し、再度検査を受けること。
(9) 排水設備工事の完了後1年以内(地下埋設部分に係るものにあっては、2年以内)に生じた故障等(天災地変又は使用者の責に帰すべき事由によるものを除く。)については、無償で修理すること。
(10) 災害等の緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があったときは、これに協力するように努めること。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(業者の指定の有効期間)
第7条 業者の指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は、業者の指定を受けた日の翌日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(業者の指定の更新)
第8条 指定業者は、指定期間満了後も継続して業者の指定を受けようとするときは、当該指定期間が満了する日の1か月前の日から当該満了する日までの間に、石狩市排水設備指定業者指定申請書に第4条第1号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める者については業者の指定を更新し、改めて指定業者証を交付する。
一部改正〔令和元年規則18号〕
(届出義務)
第9条 指定業者は、第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき又は水道法第16条の2第1項の規定による市長の指定の効力を停止されたときは直ちに、指定業者としての営業を廃止し、又は休止しようとするときは事前に、市長に届け出なければならない。
2 指定業者は、第1号から第4号までのいずれかに該当することとなったときは石狩市排水設備指定業者届出事項変更届(
別記第10号様式)を、第5号に該当することとなったときは石狩市排水設備工事責任技術者変更届(
別記第10号の2様式)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者又は役員に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 主たる事業所又は第2条第2項の規定により市長が定めた事業所を移転したとき。
(5) 常時雇用する責任技術者に異動があったとき。
一部改正〔平成25年規則29号・令和元年18号〕
(業者の指定の取消し等)
第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、業者の指定を取り消すものとする。
(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 指定業者としての営業を廃止するとき。
2 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、業者の指定を取り消し、又は一定の期間を定めて業者の指定の効力を停止することができる。
(1) 指定業者としての営業を休止することとなったとき。
(2)
条例、この規則その他の関係規定に違反したとき。
(3) 指定業者としての信用を著しく失墜する行為があったとき。
(4) 水道法第16条の2第1項の規定による市長の指定の効力を停止されたとき。
(5) その他市長が指定業者として不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により業者の指定を取り消し、又はその効力を一時停止することにより指定業者が損害を受けることがあっても、その責を負わない。
一部改正〔令和元年規則18号〕
第3章 排水設備工事責任技術者
第11条 削除
削除〔平成25年規則29号〕
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、
条例及び規則並びにこの規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事が完了した際に行われるしゅん功検査に立ち会わなければならない。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(登録資格)
第13条 資格登録(北海道地方下水道協会(以下「下水道協会」という。)が行う排水設備工事責任技術者に係る資格登録をいう。以下同じ。)を受けた者で次の各号のいずれにも該当しないものは、登録を受けることができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 不法行為、不正行為等により資格登録又は登録を取り消されてから2年を経過していない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が登録をすることが不適当と認めた者
一部改正〔平成25年規則29号・令和元年18号〕
(登録の申請)
第14条 登録を受けようとする者は、石狩市排水設備工事責任技術者登録申請書(
別記第11号様式。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 前条第1号に該当しないことを証する書類
(3) 資格登録を受けていることを証する書類
2 前項の申請は、市長が指定する期間に行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則37号・25年29号・令和元年18号〕
(責任技術者証)
第15条 市長は、責任技術者に対し石狩市排水設備工事責任技術者証(
別記第12号様式。以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに石狩市排水設備工事責任技術者登録事項変更届(
別記第13号様式)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて市長に届け出なければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに石狩市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(
別記第14号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 責任技術者は、登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔令和元年規則18号〕
(登録の有効期間)
第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録をされた日の翌日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、特別な理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(登録の更新)
第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間の満了する日までにあらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに石狩市排水設備工事責任技術者登録申請書に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 資格登録を受けていることを証する書類又は下水道協会に対して資格登録更新手続をしたことを証する書類
一部改正〔平成24年規則37号・25年29号・令和元年18号〕
(登録の取消し等)
第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は一定の期間を定めて登録の効力を停止することができる。
(1)
条例、この規則その他の関係規定に違反したとき。
(2) その他市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 雑則
第19条 削除
削除〔平成25年規則29号〕
(告示)
第20条 市長は、指定業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 新たに業者の指定をしたとき。
(2) 業者の指定を取り消し、又は一定期間その効力を停止したとき。
(3) 指定期間満了に際し、継続して業者の指定をしなかったとき。
(4) 第9条第2項第3号又は第4号に該当することとなった旨の届出を受理したとき。
一部改正〔平成23年規則28号・25年29号〕
(調査等)
第21条 市長は、必要があると認めたときは、指定業者の要件等の確認のため書類の提出を求め、又は調査をすることができる。
(事務連絡会)
第22条 市長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定業者(法人にあっては、その代表者)又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第14条の規定は平成9年3月1日から、第19条及び第20条第2項の規定は公布の日から施行する。
2 石狩町排水設備業者規則(昭和52年規則第2号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの規則による廃止前の石狩町排水設備業者規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項の規定による指定を受けている者は、平成10年3月31日までの間は、指定業者とみなす。この場合において、施行日において旧規則第5条に規定する主任技術者である者及び旧規則第6条に規定する技能者である者2人以上を有する者については、第6条第2項第7号の規定にかかわらず、責任技術者を置かないことができる。
4 前項の規定により指定業者とみなされた者に対し旧規則第8条第1項の規定により交付された排水設備業者認可証は、平成10年3月31日までの間は、第5条第1項の規定により交付された石狩市排水設備指定業者証とみなす。
5 旧規則第5条に規定する主任技術者の承認を受けている者がその承認の有効期間が満了するまでの間において切替登録を行ったときは、第14条から第16条まで及び第17条第1項の規定にかかわらず、その者を責任技術者とする。
6 前項の切替登録について必要な事項は、別に市長が定める。
7 厚田村の編入の日前に、厚田村排水設備指定工事事業者規則(平成13年厚田村規則第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年規則75号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年9月15日規則第75号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年6月13日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条及び第16条の規定は、平成25年2月25日以降の申請に係る指定又は登録について適用する。
附 則(令和元年12月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の石狩市排水設備指定業者規則第10条第1項及び第2項の規定により行われた指定の取消しの効力については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第2号様式から別記第7号様式まで 削除
削除〔令和元年規則18号〕
別記第8号様式(第5条関係)
一部改正〔令和元年規則18号〕
別記第9号様式(第5条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第10号様式(第9条関係)
全部改正〔令和元年規則18号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第10号の2様式(第9条関係)
一部改正〔令和元年規則18号・4年6号〕
別記第11号様式(第14条関係)
全部改正〔令和元年規則18号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第12号様式(第15条関係)
全部改正〔令和元年規則18号〕
別記第13号様式(第15条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第14号様式(第15条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕