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○石狩市財産管理規則
平成8年3月28日規則第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公有財産
第1節 取得(第5条―第7条)
第2節 管理(第8条―第14条の3)
第3節 行政財産の目的外使用等(第15条―第19条)
第4節 普通財産の貸付け等(第20条―第26条)
第5節 財産の処分(第27条―第31条)
第6節 価格評定(第32条)
第3章 基金(第33条・第34条)
第4章 財産に関する調書の報告(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 石狩市の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部長等 石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)第1条に規定する部の長、危機管理監、厚田支所長、浜益支所長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をいう。
一部改正〔平成17年規則103号・19年46号・21年29号・22年14号・26年7号・令和6年30号〕
(総合調整)
第3条 公有財産の取得、管理及び処分等の事務を統一し、絶えず公有財産の現状を把握する等、公有財産の総合調整に関する事務は、財政部長がこれを行う。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(公有財産の所管)
第4条 公有財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部長等が所管する。
(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務、事業を所管する部長等
(2) 普通財産 財政部長
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に指定した公有財産に関する事務は、その指定された部長等が所管する。
一部改正〔平成19年規則46号〕
第2章 公有財産
第1節 取得
(公有財産の取得)
第5条 公有財産(以下この章において「財産」という。)の取得に関する事務は、財政部長がこれを行う。この場合において、財政部長は、その権限を、前条の規定により財産を所管することとなる他の部長等に委任することができる。
2 財政部長は、財産を取得したときは、自らが所管するものである場合を除き、直ちにこれを公有財産引継書(別記第1号様式)により、その所管すべき部長等に引き継がなければならない。
3 部長等は、第1項後段の規定により財産を取得したときは、当該財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(取得前の措置等)
第6条 財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊の義務がその使用目的を阻害するおそれがないと市長が認めたときは、この限りでない。
2 取得しようとする財産については、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(取得の手続)
第6条の2 財政部長は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする財産の種類
(2) 取得しようとする財産の使用目的
(3) 取得の理由
(4) 取得しようとする財産の所在地名及び地番並びに財産の明細(土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積、その他の財産にあっては数量等)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 予算額及び支出科目
(7) 交換の場合は、交換に供する財産の台帳記載事項及び交換差金の措置
(8) その他参考となるべき事項
2 前項に規定する書面には、必要に応じて次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 取得しようとする財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の関係図面
(4) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本
(5) 建物を取得しようとする場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(6) その他参考となる書類
追加〔平成29年規則14号〕
(寄附申込みの受納)
第7条 財産の寄附の申出があったときは、寄附申込書(別記第2号様式)に次の書類を添えて提出させなければならない。
(1) 評価調書
(2) 財産の寄附を申し出たものが公共団体その他法人である場合において、財産処分についてその議決機関の議決又は監督庁の許可若しくは認可を必要とするものであるときは、議決書の写し又は許可書若しくは認可書の写し
(3) 寄附物件が土地又は建物の場合にあっては、平面図、配置図及び位置図
(4) その他必要と認める書類
第2節 管理
(所管財産の管理)
第8条 部長等は、その所管する財産の保全に努め、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
(平常管理)
第9条 部長等は、その所管する財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的の適否
(2) 土地の境界の確認
(3) 火災、盗難等の予防対策の良否
(4) 公有財産台帳及び附属書面との照合
2 部長等は、管理する財産について異動(次条第1項に規定する公有財産台帳に係る記載事項の変更を伴わない異動を含む。同条第3項において同じ。)が生じたときは、財政部長に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(公有財産台帳)
第10条 財政部長は、財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財政部長は、財産について異動(第12条の規定による評価替えを含む。)が生じたとき及び前条第2項の規定による通知を受けたときは、その都度公有財産台帳を整理し、当該財産を所管する部長等にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第11条 公有財産台帳に記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、寄附に係るものは評定価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該財産により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。
(1) 土地 近傍類似の土地の時価を基準として算出した価額
(2) 建物その他の工作物及び動産 建築又は製造に要した費用の額(その算定が困難なものにあっては、見積価額)
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した価額(その算定が困難なものにあっては、見積価額)
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額(取得価額により難いものにあっては、見積価格)
(5) 有価証券 額面金額(額面金額のないものにあっては、発行価額)
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格
一部改正〔平成29年規則14号〕
(財産の評価替え)
第12条 財政部長は、財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価格について著しい増減を伴う事実が生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(損害保険の付保)
第12条の2 財産は、その性質上損害保険契約の目的となり得るものであるときは、必要に応じ、損害保険を付すものとする。
追加〔平成29年規則14号〕
(財産の用途変更)
第13条 部長等は、その管理に係る財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) その財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により財産の用途を変更した場合であって、当該財産の所管換えを必要とするときについて準用する。この場合において、同条第2項中「財政部長」とあるのは「部長等」と、「ときは、自らが所管するものである場合を除き」とあるのは「ときは」とする。
一部改正〔平成29年規則14号〕
(財産の用途の廃止)
第14条 部長等は、財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) その財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により行政財産の用途を廃止した場合であって、第4条第1項の規定により当該用途廃止後の普通財産の所管換えを必要とするときについて準用する。この場合において、第5条第2項中「財政部長」とあるのは「部長等」と、「ときは、自らが所管するものである場合を除き」とあるのは「ときは」とする。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した学校その他の教育機関の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)を市長に引き継ぐ場合に準用する。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(行政組織の統廃合等による財産の引継)
第14条の2 第5条第2項及び第3項の規定は、行政組織の統合若しくは廃止又は事務若しくは事業の一部の他への移管により財産の所管換えを必要とするときについて準用する。この場合において、同条第2項中「財政部長」とあるのは「部長等」と、「ときは、自らが所管するものである場合を除き」とあるのは「ときは」とする。
追加〔平成29年規則14号〕
(財産に関する事故報告)
第14条の3 部長等は、天災その他の事故によりその管理に係る財産が滅失又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添付して、財政部長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 滅失又は毀損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその内容
追加〔平成29年規則14号〕
第3節 行政財産の目的外使用等
(使用許可の範囲)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産(教育財産を除く。)の目的外使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に市の利益となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が市の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。
(4) 広告(市長が定めるものに限る。)の用に供するとき。
(5) 職員等(市職員(石狩市立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第1号)第3条第2号に規定する職員及び石狩市学校給食センター条例施行規則(平成2年教育委員会規則第1号)第2条第4号に規定する職員を除く。)又は市の施設において業務を行う法人その他の団体の職員等(市長が定める者を除く。))が通勤に使用する自動車を駐車するための用に供するとき。
(6) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管その他の工作物を埋設する場合で、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。
(7) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研究会等の用(前号に該当する場合を除く。)に供するとき。
(8) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(9) その他特に市長が必要と認めて承認したとき。
2 前項第1号から第5号までの規定による使用の期間は1年、同項第6号の規定による使用の期間は5年、同項第7号の規定による使用の期間は30日を超えることができない。
一部改正〔平成19年規則2号・20年12号〕
(教育財産の使用許可の協議)
第16条 教育委員会は、教育財産をその目的以外の目的に使用することを許可する場合は、法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(使用許可の申請)
第17条 前2条の規定による使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第3号様式)により、国及び地方公共団体以外の者にあっては住民票(法人にあっては、定款、寄附行為又は規約。以下同じ。)の写しを添えて市長(教育財産にあっては、教育委員会)に申請しなければならない。ただし、申請の日以前の相当期間内に同一人による使用許可の実績が確認できる場合、住民票により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合その他市長が認める場合においては、住民票の写しの添付を省略することができる。
一部改正〔平成20年規則12号・29年14号・令和2年12号〕
(広告の使用料)
第18条 石狩市行政財産使用料条例(平成5年条例第17号)別表建物の項第1号に該当して行政財産を使用する場合の使用料の額は、次の各号の区分に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) 当該広告物等の広告の表示面の面積が当該広告物等の設置に使用する建物延面積に対して使用する面積を上回る場合 当該広告物等の広告の表示面の面積1平方メートル当たり12,000円
(2) 前号以外の場合 石狩市行政財産使用料条例別表建物の項第3号の規定の例により算定した額
追加〔平成20年規則12号〕
(貸付け)
第19条 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付ける場合においては、次節(第23条を除く。)の規定を準用する。
2 行政財産の貸付料の額の算定については、第4項に定めるものを除き、石狩市行政財産使用料条例第2条及び第4条の規定を準用する。
3 前項の貸付料は、3年ごとに改定するものとする。ただし、物価の変動その他の事情の変更により貸付料の額が時価に比し著しく不相当となったときは、この限りではない。
4 一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付ける場合の貸付料の額は、当該入札の落札金額とする。
追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則3号〕
第4節 普通財産の貸付け等
(普通財産の貸付け等)
第20条 普通財産を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)は次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 普通財産を貸し付ける場合は契約書を作成しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 部長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に前2項に規定する申込書及び契約書案を添付して、市長の決定を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする普通財産の種類
(2) 貸付けの目的
(3) 貸し付けようとする普通財産の所在地名及び地番並びに普通財産の明細(土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積、その他の財産にあっては数量等)
(4) 担保の種類
(5) その他必要な事項
一部改正〔平成20年規則12号・29年14号〕
(貸付けの担保)
第20条の2 市長は、普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせることができる。
追加〔平成29年規則14号〕
(普通財産の使用目的及び原形の変更)
第21条 借受人が借り受けた普通財産(以下「借受財産」という。)の用途を変更し、又は原形の変更をしようとするときは、文書により申請し、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成20年規則12号〕
(原状回復の義務)
第22条 借受人は、借受財産を返還するときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則12号〕
(貸付料)
第23条 普通財産の貸付料は、第3項及び第4項に定めるものを除き、時価により市長が定める。
2 前項の貸付料は3年ごとに改定するものとする。ただし、物価の変動その他の事情の変更により貸付料の額が時価に比し著しく不相当となったときは、この限りではない。
3 一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付ける場合の貸付料の額は、当該入札の落札金額とする。
4 電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設置する目的で貸し付ける場合は、石狩市道路占用料条例(昭和32年条例第1号)の規定を準用する。
5 1件の貸付料の額が1,000円未満となる場合(前項の場合を除く。)は、これを1,000円とする。
一部改正〔平成20年規則12号〕
(貸付料の納入)
第24条 貸付料は次に定めるところにより当該期日までに納入させるものとする。ただし、第1号の場合にあっては前納を妨げない。
(1) 1年以上の期間の貸付けに係るもの 4月から9月までの分は4月末日、10月から翌年3月までの分は10月末日
(2) 1年に満たない期間の貸付けに係るもの 契約で定める日
2 前項の規定にかかわらず、1年以上にわたる期間の普通財産の借受者のうち、市長が必要があると認めるものについては、毎月分の貸付料をその月の末日までに納入させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、貸付料を合理的かつ妥当なものに分割して納入させることができる。この場合における納入期日は別に定める。
一部改正〔平成20年規則12号・29年14号〕
(貸付料の月割計算等)
第25条 貸付料は、年額で定められたもので、貸付けの期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定する。
一部改正〔平成20年規則12号〕
(転貸及び譲渡の禁止)
第26条 普通財産の借受者は、市長の承認を受けた場合を除くほか、当該借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。
一部改正〔平成20年規則12号〕
第5節 財産の処分
(普通財産の処分)
第27条 第5条第1項の規定は普通財産の処分に関する事務について、同条第3項の規定は次項の規定により普通財産を処分したときについて準用する。
2 財政部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約(施行令第169条の7第2項に規定する延納の特約をいう。以下同じ。)をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
3 財政部長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・20年12号・29年14号・令和3年30号〕
(所有権の移転及び登記)
第27条の2 財政部長は、売却に係る普通財産については、買受人が売却代金を完納した後でなければ、所有権の移転をしてはならない。ただし、延納の特約をした場合は、第30条の2に規定する即納金の納付が完了した後に所有権の移転をすることができる。
2 財政部長は、譲与に係る普通財産については、譲受人に当該普通財産の引渡しをするときでなければ、所有権の移転をしてはならない。
追加〔令和3年規則30号〕
(普通財産の交換)
第28条 財政部長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の氏名及び住所
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記等又は登記事項証明書
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
3 第27条の2の規定は、普通財産を交換する場合に準用する。
一部改正〔平成17年規則3号・19年46号・20年12号・令和3年30号〕
(延納の特約)
第29条 財政部長は、普通財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をしようとするときは、買受人又は交換の相手方から延納申請書(別記第4号様式)を提出させなければならない。
2 財政部長は、延納の特約をする場合は、財政部長が別に定める利率によって計算した額の利息を付するものとする。
一部改正〔平成19年規則31号・46号・20年12号・令和3年30号〕
(延納の場合の担保)
第30条 担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 銀行による支払保証
2 前項の場合において、同項第1号から第3号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。
3 財政部長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保し、又は代わりの担保を提供させなければならない。
一部改正〔平成19年規則31号・46号・20年12号・令和3年30号〕
(延納による納付の方法)
第30条の2 財政部長は、延納の特約をしようとするときは、財政部長が別に定める額を即納金として買受人又は交換の相手方に納付させなければならない。
追加〔令和3年規則30号〕
(延納の取消し)
第31条 財政部長は、延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
一部改正〔平成19年規則31号・46号・20年12号・令和3年30号〕
第6節 価格評定
(公有財産の価格評定)
第32条 公有財産を取得し、処分し、その他公有財産の管理上必要と認めた場合は、精通者の意見、売買実例等を参考とし、当該物件の品質、立地条件等を総合して勘案し、妥当な時価により当該物件の価格評定を行わなければならない。
一部改正〔平成20年規則12号〕
第3章 基金
一部改正〔平成24年規則6号〕
(基金の管理)
第33条 部長等は、その所掌に属する基金を管理する。
一部改正〔平成24年規則6号〕
(基金の運用状況の報告)
第34条 部長等は、毎会計年度終了後その所掌に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により4月30日までに財政部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・24年6号〕
第4章 財産に関する調書の報告
一部改正〔平成24年規則6号〕
(財産に関する調書の報告)
第35条 財政部長は、公有財産、債権及び基金に係る毎会計年度末現在の状況及び毎会計年度間における増減を、毎年6月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成18年規則15号・19年13号・46号・21年25号・24年6号〕
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 石狩町財務規則(昭和50年規則第6号)は、廃止する。ただし、平成7年度に係る分については、なお、従前の例による。
3 石狩町公有財産規則(昭和39年規則第1号)は、廃止する。ただし、この規則の施行の際、現に石狩町公有財産規則第43条の規定に基づき任命されていた町有財産価格評定員は、第32条の規定に基づき公有財産価格評定員に任命されたものとみなす。
4 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村長又は浜益村長がした行政財産の目的外使用の許可、普通財産の貸付け等については、市長が別に定めるところにより、なお従前の例によることができる。
追加〔平成17年規則100号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年10月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第100号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第103号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月5日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月11日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、石狩市行政財産使用料条例の一部を改正する条例(平成20年条例第4号)附則ただし書に規定する改正の施行の日から施行する。
附 則(平成21年3月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24年2月23日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市財産管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる使用許可に係る申請について適用し、同日前に行われる使用許可に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年6月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔平成29年規則14号〕、一部改正〔平成31年規則2号・令和3年26号〕
別記第3号様式(第17条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第29条関係)
追加〔令和3年規則30号〕



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