○石狩市契約規則
平成8年3月28日規則第11号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市契約規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般競争入札(第5条―第24条)
第3章 指名競争入札(第25条―第29条)
第4章 随意契約及びせり売り(第29条の2―第36条)
第5章 契約の締結(第37条―第47条)
第6章 契約の履行
第1節 通則(第48条―第53条)
第2節 工事請負契約(第54条―第62条)
第3節 製造請負契約(第63条―第65条)
第4節 売買、譲渡、交換及び貸借契約等(第66条―第78条)
第5節 運送及び保管の契約(第79条―第83条)
第7章 監督及び検査(第84条―第95条)
第8章 事務手続(第96条―第102条)
第9章 雑則(第103条―第105条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(4) 部長等 前号に掲げる部等の長、監及び支所長をいう。
(5) 入札者 契約者となる目的で入札に参加する者をいう。
(6) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。
一部改正〔平成17年規則114号・19年46号・21年27号・29号・22年14号・26年7号・30年1号・令和6年30号〕
(委任及び専決)
第3条 市長の権限に属する契約に関する事務の委任及び専決に関しては、別に定める。
第4条 削除
削除〔平成30年規則1号〕
第2章 一般競争入札
(一般競争入札者の参加資格)
第5条 施行令第167条の4第1項各号に規定する者は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に参加することができない。
2 一般競争入札に参加しようとする者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。以下同じ。)は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、別に市長が定める3年以内の期間、一般競争入札に参加することができない。ただし、特別な理由があると市長が認めるときは、その期間を短縮することができる。
3 市長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示する。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(資格の審査及び名簿への登録)
第6条 市長は、前条第3項の資格を定めたときは、一般競争入札に参加しようとする者からの申請に基づき、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を申請者に通知する。
2 市長は、前項の審査により一般競争入札の参加資格を有すると認めた者を、競争入札参加資格者登録名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録する。
3 前項の規定により登録された者は、資格の審査内容に係る事項に変更が生じた場合は、その変更を証する書類を添えてその旨を届け出なければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(一般競争入札の公告)
第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に施行令第167条の6第1項の規定に基づく公告を行うものとする。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、その期間は、5日以内に限り短縮することができる。
2 前項の場合において、工事の請負契約に係る一般競争入札にあっては、その入札期日の前日から起算して
別表第1に定める期間以上の見積期間を設けなければならない。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、別表第1の2の項及び3の項の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
一部改正〔令和4年規則1号〕
(公告事項)
第8条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者の資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及びその期間
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札無効に関する事項
(7) その他入札に関し市長が必要と認める事項
一部改正〔平成30年規則1号〕
(入札保証金)
第9条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、当該一般競争入札に参加しようとする者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、その者の見積る契約金額に予定数量を乗じて得た額。次項において同じ。)に100分の5以上の率を乗じて得た額とする。ただし、売払い又は貸付けに係る入札にあっては、予定価格に100分の10以上の率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約(法第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に係る入札保証金の額は、当該一般競争入札に参加しようとする者の見積る契約金額を1年間当たりの額に換算した額に100分の5以上の率を乗じて得た額とする。
3 入札保証金は、一般競争入札の執行前に納めさせなければならない。
4 入札保証金の納付は、現金によるものとする。ただし、別に定める有価証券等の提供をもって代えることができる。
5 前項ただし書の規定により有価証券等の提供があった場合において、当該有価証券等が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び委任状を提出させなければならない。
一部改正〔平成21年規則27号・30年1号・令和4年1号〕
(入札保証金の納付の免除)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 当該一般競争入札に参加しようとする者が市が指定する金融機関等との間に入札保証の委託契約を締結したとき。
(2) 当該一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(3) 当該一般競争入札に参加しようとする者が第5条第3項に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した場合であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 当該一般競争入札に参加しようとする者が共同企業体であるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、当該一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 市長は、当該一般競争入札に参加しようとする者が前項第1号又は第2号に該当する場合において入札保証金を免除するときは、当該保証委託契約に係る保証書又は当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札前に提出させなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(入札保証金等の返還)
第11条 入札保証金及び前条第2項の規定により提出させた保証書又は保険証券は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後に、落札者に対しては契約が確定した後に、これを返還するものとする。
2 第19条の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、市に帰属し、これを返還しない。
3 落札者は、契約締結の際、入札保証金を第41条に規定する契約保証金に充当することができる。
4 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(予定価格)
第12条 市長は、一般競争入札を行うときは、あらかじめその予定価格を定め、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成してこれを封かんし、開札の際は開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、一般競争入札を行う事項の価格の総額について、設計図書(
石狩市工事執行規則(昭和50年規則第13号)第8条に準じて作成するものをいう。以下「設計図書」という。)によって定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う売買、供給、使用等の契約の場合にあって、価格の総額を決定できないときは、単価によってその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
4 市長は、予定価格調書を開札までの間、適切な方法で保管し、他にその内容を漏らしてはならない。ただし、別に定めがある場合についてはこの限りではない。
一部改正〔平成30年規則1号・令和2年28号〕
(調査基準価格及び最低制限価格)
第13条 市長は、施行令第167条の10第1項の規定により調査基準価格(同項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行う基準となる価格をいう。以下同じ。)を設けたとき、又は同条第2項に規定する最低制限価格を設けたときは、第7条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにし、前条第1項に規定する予定価格調書に併記するものとする。
2 調査基準価格及び最低制限価格の設定は、別に定める算出基礎によるものとする。
全部改正〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕
(入札の方法)
第14条 入札者は、契約事項その他関係書類及び現場を熟知した後、入札書を1件ごとに作成し、第7条第1項の規定による公告に示された日時及び場所において、これを提出する。
2 入札者は、第9条の入札保証金を納付した場合はその納付を確認できる書類を入札執行前に提出する。
3 入札者が代理人であるときは、委任状を提出しなければならない。
4 入札者及び入札代理人は、同時に他の代理人として入札に参加することはできない。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(入札の拒絶)
第15条 市長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(入札の延期等)
第16条 市長は、災害その他やむを得ない理由があるとき又は入札者が談合し、若しくは入札を拒絶する等により適正な入札の執行ができないと認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
2 市長は、調査基準価格を下回る価格による入札があったときは、落札者の決定を保留するものとする。
3 前2項の規定に基づく措置により入札者が損失を受けることがあっても、市は、その責めを負わないものとする。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者の行った入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又は第10条第2項に規定する保証書若しくは保険証券(以下「入札保証金等」という。)を納付せず、又は提出しない者の行った入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書の金額を加除訂正したもの又は入札書の氏名の下に押印のないもの
(5) 一の入札者が同一事項に対して2通以上の入札をしたもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理を行った者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの
(9) 最低制限価格を設けているときにこれを下回った入札
(10) 入札に関して不正行為があった者のした入札
(11) 第21条第1項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行を確保できず、又は公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められる入札
(12) その他入札条件に違反した入札
一部改正〔平成30年規則1号〕
(落札者の決定)
第18条 売払い及び貸付けに係る契約の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定する契約以外の契約については、次項及び第21条第2項に規定する場合を除き、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
3 最低制限価格を設定した契約については、予定価格以下で最低制限価格以上の範囲において最低価格の入札者をもって落札者とする。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(落札の取消し)
第19条 市長は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 契約締結を辞したとき又は第37条第2項の規定により契約を締結しないものとみなされたとき。
(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。
(3) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者となったとき。
(4) 法令又はこの規則に違反したとき。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(電子入札)
第20条 一般競争入札の手続については、第7条、第8条、第12条から第14条まで及び第17条の規定にかかわらず、別に定める電子入札の方法により行うことができる。
追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第21条 市長は、調査基準価格を下回る価格をもってなされた申込みにつき施行令第167条の10第1項の規定を適用すべきかどうかについての調査を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行を確保できず、又は公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認めたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
3 第1項の規定による調査の方法等については、別に定める。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(落札の通知)
第22条 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は書面をもって通知をするものとする。
2 前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜落札者の決定があった旨を通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(再度入札)
第23条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後、直ちにその場所において行うものとする。ただし、最低制限価格を設けているときは、これを下回る入札をした者は入札者から除くものとする。
2 前項の規定により再度入札をする場合における入札保証金等については、初度の入札に対する入札保証金等の納付をもって、再度入札に対する入札保証金等の納付又は提供があったものとみなす。
一部改正〔平成24年規則1号〕
(再度公告入札の公告期間)
第24条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に一般競争入札に付そうとするときは、第7条第1項に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。
一部改正〔令和4年規則1号〕
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第25条 施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の入札者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、第6条中「競争入札参加資格者登録名簿」とあるのは、「指名競争入札参加資格者登録名簿」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、指名競争入札の入札者に必要な資格が一般競争入札の入札者に必要な資格と同じである等の理由により前項において準用する第6条の規定による資格審査及び資格者名簿の作成を要しないと認められるときは、一般競争入札に係る資格審査及び資格者名簿の作成をもってこれに代えることができる。
3 資格者名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、追加登録をされた者の有効期間は、次の定時登録までの期間とする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(指名競争入札の参加者の指名)
第26条 市長は、指名競争入札を行うときは、資格者名簿に登載した者のうちから、別に定める指名基準に基づき5人以上を指名しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該入札の参加資格を有する者又は特殊な技術技能等を要するため当該入札に参加できる者が5人に達しない場合は、その全員を指名するものとする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(指名委員会への付議)
第27条 市長は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名しようとするとき又は必要と認めたときは、別に定める競争入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に諮らなければならない。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(指名競争入札の参加者の指名に係る通知)
第28条 市長は、第26条の規定により指名競争入札の参加者を指名したときは、当該参加者に対し、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項の場合において 、入札期日の前日から起算して、工事の請負契約に係るものにあっては
別表第1に、工事の請負契約以外に係るものにあっては
別表第2に、それぞれ定める期間以上の見積期間を設けなければならない。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、別表第1の2の項及び3の項並びに別表第2の2の項及び3の項の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕
(準用規定)
第29条 第9条から第23条までの規定は、この章に規定する指名競争入札を行う場合に準用する。この場合において、第13条第1項中「第7条第1項の規定による公告」とあるのは、「第28条第1項の規定による通知」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
第4章 随意契約及びせり売り
(随意契約の相手方の資格)
第29条の2 施行令第167条の2第1項の規定による随意契約(以下「随意契約」という。)を行う場合の相手方は、特に必要と認める場合を除き、第6条第2項(第25条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する資格者名簿に登載された者のうちから定めなければならない。
追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成30年規則1号・令和2年28号〕
(随意契約を締結できる場合の予定価格の額)
第30条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額(単価契約にあってはその予定価格に予定数量を乗じて得た額、長期継続契約にあってはその予定価格に月数又は年数を乗じて得た額)は、
別表第3に掲げるところによる。
2 施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定により随意契約を締結できる場合については、別に定める。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(随意契約の内容等の公表)
第31条 市長は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称
(3) 契約の締結を予定する時期
(4) 選定基準
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約を締結した日
(3) 契約者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方とした理由
(6) その他市長が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行うものとする。
追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成30年規則1号〕
(予定価格の決定等)
第32条 市長は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 前項により予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公法人等と契約を締結するとき。
(2) 法令の規定により価格が定められているものについて契約を締結するとき。
(3) 図書(定期刊行物、加除式書籍等を含む。)その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないものについて契約を締結するとき。
(4) 前3号に掲げるもの以外の契約で、1件の予定価格(単価契約にあってはその予定価格に予定数量を乗じて得た額、長期継続契約にあっては予定価格に月数又は年数を乗じて得た額。次項、第34条、第35条及び第97条において同じ。)が50万円未満の契約を締結するとき。
(5) その他特に市長が認める契約を締結するとき。
3 第1項の規定にかかわらず、1件の予定価格が20万円未満の場合又は緊急その他特別の事情があるときは、別に定める積算内訳書をもって設計図書の作成に代えることができる。
一部改正〔平成30年規則1号・令和2年28号〕
(見積書の徴収)
第33条 市長は、随意契約を締結しようとするときは、特に必要と認める場合を除き、資格者名簿に登載されている者のうち3人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上3人以上の者から見積書を徴することができない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により見積書を徴するときは、第8条各号(第2号及び第5号を除く。)に準じた事項を、見積書を徴しようとする者にあらかじめ通知しなければならない。
3 前項の場合において、見積合せ執行期日の前日から起算して、工事の請負契約に係るものにあっては
別表第1に、工事の請負契約以外に係るものにあっては
別表第2に、それぞれ定める期間以上の見積期間を設けなければならない。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
4 第1項ただし書の場合における取扱いについては、別に定める。
一部改正〔平成17年規則5号・30年1号・令和4年1号〕
(見積書の徴収を省略することができる場合)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公法人等と契約を締結するとき。
(2) 法令の規定により価格が定められているものについて契約を締結するとき。
(3) 図書(定期刊行物、加除式書籍等を含む。)その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないものについて契約を締結するとき。
(4) 前3号に掲げるもの以外の契約で、1件の予定価格が10万円以下の契約をするとき。
(5) その他特に市長が認める契約を締結するとき。
一部改正〔平成20年規則39号・30年1号〕
(準用規定)
第35条 第14条から第19条まで、第22条及び第23条の規定は、随意契約を行う場合に準用する。
2 第27条の規定は、次に掲げる契約を随意契約の方法により締結しようとする場合における見積書を徴する者の選定について準用する。
(1) 工事若しくは製造の請負、財産(物品を除く。)の購入又は委託で、1件の予定価格が50万円以上のもの
(2) 物品の購入、物件の修繕若しくは改造又は印刷物の印刷で、1件の予定価格が20万円以上のもの
(3) 物件の借入れで、1件の予定価格が40万円以上のもの
(4) 財産の売払い又は物件の貸付けで、1件の予定価格が30万円以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が50万円以上の契約
一部改正〔平成24年規則11号・30年1号・令和3年22号〕
(せり売り)
第36条 市長は、法第234条第2項の規定により、せり売りに付する場合は、一般競争入札の例により処理しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第5章 契約の締結
(契約の締結)
第37条 市長は、第22条(第29条又は第35条において準用する場合を含む。)による通知を一般競争入札若しくは指名競争入札の落札者又は随意契約若しくはせり売りにより契約の相手方に決定した者(この条において「落札者等」という。)が受けた日の次の日から起算して7日以内に、契約書により落札者等と契約を締結しなければならない。
2 市長は、落札者等が、その責めにより前項に規定する契約書による契約締結をしないときは、契約をしないものとみなす。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(契約書の記載事項)
第38条 契約書には、次に掲げる事項を記載する。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額並びにその支払の時期及び方法
(3) 契約履行の場所
(4) 履行期限又は履行期間
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(7) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(8) 天災その他の不可抗力による損害に関する事項
(9) 工事、製造又は給付の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった場合における履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除に関する事項
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 契約の解除に関する事項
(12) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号・令和2年28号〕
(契約書の作成の省略)
第39条 市長は、単価契約及び長期継続契約を除き次の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金が30万円を超えない契約を締結するとき。
(2) せり売りの方法により決定した相手と契約を締結するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、1件の契約金額が20万円未満の契約を除き、契約者から契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(仮契約の締結)
第40条 市長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
全部改正〔平成30年規則1号〕
(契約保証金)
第41条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。次項において同じ。)に100分の10以上の率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約に係る契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額に100分の10以上の率を乗じて得た額とする。
3 契約保証金は、契約の締結の際に納めさせなければならない。
4 契約保証金の納付は、現金によるものとする。ただし、別に定める有価証券等の提供をもって代えることができる。
5 第9条第5項の規定は、前項ただし書の規定により有価証券等の提供があった場合について準用する。
一部改正〔平成21年規則27号・30年1号・令和4年1号〕
(契約保証金の納付の免除)
第42条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が市が指定する金融機関等との間に履行保証委託契約を締結したとき。
(2) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 契約者が共同企業体であるとき。
(5) 第39条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する契約を締結するとき。
(6) 小額な契約を締結する場合又は指名競争入札若しくは随意契約の方法により契約(工事請負に係るものを除く。)を締結するとき。
2 市長は、前項第1号又は第2号に該当する場合において契約保証金を免除するときは、当該履行保証委託契約に係る保証書又は当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(契約の変更)
第43条 市長は、契約をした後において当該契約の金額の増減又は履行期限の変更若しくは履行の一時中止等(以下「契約内容の変更」という。)をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をすることができる。
2 市長は、契約者から契約者の責めに帰することのできない理由により契約内容の変更の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約の変更をすることができる。
3 第37条から第39条までの規定は、前2項の規定により契約の変更をしようとするときに準用する。この場合において、「契約書」とあるのは「変更契約書」と、「請書」とあるのは「変更請書」と読み替えるものとする。ただし、別に定める軽易な変更においては、変更契約書又は変更請書に代えて承諾書を提出させることができる。
追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕
(契約の変更の際の契約保証金等の取扱い)
第44条 前条の規定により契約の変更をした場合における契約保証金(第42条第1項第1号から第3号までの規定に該当することにより契約保証金の納付を免除した場合にあっては、当該各号に掲げる各契約)の取扱いについては、別に定める。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(契約保証金等の返還)
第45条 契約保証金及び第42条第2項の規定により提出させた保証書(銀行又は信用金庫の保証に係るものに限る。)は、工事若しくは製造又は給付の検定又は確認が終了した後に、これを返還するものとする。ただし、契約者の同意を得たときは、契約保証金を第60条に規定する跡請保証に係る跡請保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第46条及び第47条 削除
削除〔平成30年規則1号〕
第6章 契約の履行
第1節 通則
(前金払)
第48条 施行令附則第7条の規定により前金払をする場合の取扱いについては、別に定める。
(部分払とその限度額)
第49条 契約金額が2,000万円以上の契約の場合において、その全部の完納前又は完済前に物件又は工事若しくは製造の既納部分又は既済部分に対し代金の一部を支払う必要があるときは、約定により、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。ただし、前条の規定により前金払を受けた者に対して部分払をする場合は、当該前払金額を控除した額を支払うものとする。
(1) 物件の納入 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価に10分の9を乗じて得た額。ただし、契約期間が2会計年度以上にわたる工事等で国若しくは北海道の補助又は市債の対象となるものの請負契約にあっては、特に必要と認めた場合に限り、既済部分の代価とする。
2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額及び契約期間に応じ、
別表第4に定めるところによる。ただし、特に必要と認めた場合は、回数を増減することができる。
3 前項の規定により、2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項各号に定めるところにより部分払をすべき金額を算出し、当該算出した金額から前金払済額及び前回までの部分払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(代金の支払)
第50条 市長は、第88条第1項に規定する検査に合格した後、契約者の請求により代金を支払うものとする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(違約金)
第51条 契約者の責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に契約を履行する見込みのあるときは、約定により、契約者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数1日につき契約金額に、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める割合で計算して得た額と約定する。ただし、契約の目的が可分である場合において、契約の履行を終えた当該可分の部分に係る契約金額は、違約金の算定対象から除外する。
3 前項の規定は、市長が特に必要があると認めるときは、別に違約金の額に関する約定をすることを妨げない。
4 前2項の額に、100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額を確定金額とする。
5 第1項の違約金は、契約者に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
一部改正〔平成30年規則1号・令和2年28号・4年1号〕
(権利義務の譲渡等の禁止)
第52条 市長は、当該契約により生ずる権利又は義務を第三者にいかなる方法をもってするを問わず譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない旨を約定するものとする。ただし、市長が、特に必要と認めた場合で、書面をもって承諾したときは、この限りでない旨を約定することを妨げない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(契約の解除)
第53条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は契約を解除することができる旨を約定しなければならない。
(1) 履行期限まで又は履行期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な事由がないにもかかわらず着手期限を過ぎても着手しないとき。
(3) 施行令第167条の4第2項各号に該当したとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正行為があったことが明らかになったとき。
(5) 前各号のほか、契約者が契約に違反したとき。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第2節 工事請負契約
(工事請負の契約書)
第54条 工事の請負に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次の事項を記載しなければならない。ただし、工事の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 工事の名称
(2) 請負代金を前払するとき又は分割払するときは、その額又は割合及び方法
(3) 資材を支給するときは、それについての必要な事項
(4) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号〕
第55条及び第56条 削除
(下請業者の変更)
第57条 市長は、工事の施行について著しく不適当と認められる下請業者については、約定により、契約者に対して変更を命ずることができる。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(引渡し)
第58条 工事目的物の引渡しは、第88条第1項に規定する検査に合格した後、工事受渡書により行うものとする。
2 市長は、工事の一部が完成した場合において必要があると認めるときは、契約者に通知のうえ、その完成した部分についての検査を行い、約定によりこれを使用することができる。この場合において、その検査に合格した部分の引渡しについては、前項の規定を準用する。
3 前項の規定により合格部分を使用する場合においては、市長がその使用部分について保管の責めを負うものとする。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
第59条 削除
削除〔令和4年規則1号〕
(跡請保証)
第60条 市長は、必要と認めるときは、相当の期間を定めて契約者に対し跡請保証をさせる旨を約定することができる。
2 前項の規定により跡請保証をさせる旨を約定したときは、市長は、跡請保証金の額を定め、これを契約者に納付させなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 跡請保証金は、現金の納付又はこれに代わる有価証券等の提出によるものとする。
4 契約者が跡請保証について第1項の期間内にその義務を履行しないときは、跡請保証金は、市に帰属する。
5 跡請保証金は、第1項の期間が経過したとき又は義務が履行されたときは、これを契約者に返還する。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(火災保険等)
第61条 市長は、必要に応じて契約者に工事の目的物及び工事材料(市長の支給した材料を含む。)を火災保険等に付させる旨を約定することができる。
2 市長は、前項の火災保険等に付する時期、期間、金額等について契約者と協議して定めるものとし、保険契約後速やかにその証券の提示を受けなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(委任)
第62条 この規則に定めるもののほか、工事請負契約については、別に定めるものとする。
第3節 製造請負契約
(製造請負の契約書)
第63条 製造の請負に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、製造の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 製造品の名称
(2) 数量
(3) 製造の着手及び納入の時期
(4) 製造品納入の場所
(5) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号〕
(製造品の納入)
第64条 契約者が製造品を納入するときは、あらかじめ市長が指定した場所に搬入し、検査員の検査を受けなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(準用規定)
第65条 第57条、第58条、第61条及び第62条の規定は、製造請負の契約について準用する。
一部改正〔令和4年規則1号〕
第4節 売買、譲渡、交換及び貸借契約等
(動産の売買、譲渡、交換及び貸借契約書)
第66条 動産の売買、譲渡及び交換に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 動産の名称、種類、単価、数量及び価格
(2) 売買、譲渡、交換の時期及び場所
(3) 代金及び交換差金の額並びにその納入又は支払方法
(4) 手付金
(5) 代金を前金払するときは、その方法
(6) 分割履行するときは、その方法
(7) 代金の分割払をするときは、その方法
(8) 契約の履行に関する費用の負担方法
(9) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(購入代金の前金払)
第67条 動産の購入代金は、市長が特に必要と認めるものについては、売渡人の請求により前金払することができる。
2 前項の前払金の算出及び償還の方法については、市長が定めるものとする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第68条 削除
(準用規定)
第69条 第58条第2項及び第65条の規定は、動産の売買、譲渡及び交換契約の場合に準用する。
第70条 第66条、第67条及び前条の規定は、動産の修理又は加工に関する契約の場合に準用する。
一部改正〔令和4年規則1号〕
(動産の貸借の契約書)
第71条 動産の貸借に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 貸借動産の名称、種類及び数量
(2) 貸借動産の所在
(3) 貸借期間
(4) 賃貸借料及びその納入又は支払の方法
(5) 賃借中及び返還の際に履行すべき事項
(6) 譲渡及び転貸の許否
(7) 解約条件
(8) 損害賠償
(9) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号〕
第72条 削除
削除〔令和4年規則1号〕
(借受動産の目的外使用)
第73条 市長は、借受人がその借受けに係る動産を目的外に使用することができない旨を約定しなければならない。
2 市長は、借受人が前項の規定に従わない場合は契約を解除することができるとともに、この解除によって借受人に生じた損害は、これを賠償しない旨を約定しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(借受動産の紛失又は損傷による賠償)
第74条 市長は、借受人がその借受けに係る動産を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない旨を約定しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(不動産の売買、譲渡及び交換の契約書)
第75条 不動産の売買、譲渡及び交換に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次の事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 不動産の表示
(2) 売買、譲渡、交換の時期及び場所
(3) 代金又は差金の額及びその納入又は支払方法
(4) 手付金
(5) 移転登記を要するときは、その方法及び経費の負担方法
(6) 契約の履行に関する費用の負担方法
(7) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法
(8) 解約条件
(9) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(請書等の特例)
第76条 第39条第2項の規定にかかわらず、不動産の売買、譲渡及び交換の契約にあっては、市長は、同条第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除いては、請書その他これに準ずる書面を提出させ、又は双方交換するものとする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第77条 削除
(準用規定)
第78条 第71条、第73条及び第74条の規定は、不動産の貸借に関する契約の場合において準用する。
一部改正〔令和4年規則1号〕
第5節 運送及び保管の契約
(運送の契約書)
第79条 運送に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次の事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 運送物の名称、種類及び数量
(2) 積地及びおろし地又は揚地
(3) 運賃及び支払方法
(4) 解約条件
(5) 損害賠償
(6) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号・令和4年1号〕
(保管の契約書)
第80条 保管に関する契約書には、第38条に規定する事項のほか、次の事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 保管物の名称、種類及び数量
(2) 返還の時期
(3) 保管料及び支払方法
(4) 解約条件
(5) 損害賠償
(6) その他必要な事項
一部改正〔平成30年規則1号〕
(準用規定)
第81条 第61条及び第62条の規定は、運送及び保管の契約の場合において準用する。
一部改正〔令和4年規則1号〕
第82条及び第83条 削除
削除〔平成30年規則1号〕
第7章 監督及び検査
(監督員の一般的職務)
第84条 市長から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約の履行について、必要があるときは、立会い、工程の管理、履行途中の工事等における使用材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
2 監督員は、監督の実施に当たって契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、特に知ることのできた契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(監督員の報告)
第85条 監督員は、監督の結果について、市長と緊密に連絡するとともに、市長の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(検査命令)
第86条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに法第234条の2第1項に規定する検査(以下「完了検査」という。)の命令を出さなければならない。
(1) 物件の購入、修繕等に係る契約の履行があったとき。
(2) 工事の請負にあっては、契約者から工事を完了した旨の届出の提出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査を必要とするとき。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(検査の一部省略)
第87条 市長は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約で、その購入に係る単価が10万円に満たないものについては、数量以外の事項の検査を省略することができる。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(完了検査)
第88条 第86条に規定する完了検査の命令があったときは、次に掲げる者(以下「検査員」という。)は、別に定める検査担当区分に基づき、完了検査を行わなければならない。
(1) 建設部参事(検査担当)及び下水道課長
(2) 課長、主幹及び主査(これらに相当する職にある者を含む。)
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員で市長から検査を命ぜられたもの
(4) 施行令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者
2 検査員は、工事、製造その他の請負契約について完了検査を行うときは、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査員は、物件の買入れその他の契約について完了検査を行うときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 検査員は、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして完了検査を行うものとする。
5 検査員は、完了検査の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
6 検査員は、完了検査の執行に当たって必要があると認めるときは、職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、その検査補助員の属する課の長とあらかじめ協議するものとする。
7 検査員は、完了検査を行ったときは、検査調書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。
8 第2項から前項までの規定にかかわらず、第1項第1号に規定する検査員が完了検査を行う場合については、別に定める。
一部改正〔平成19年規則34号・46号・26年7号・30年1号・令和3年22号・6年30号〕
第89条及び第90条 削除
(検査不合格の場合の措置)
第91条 検査員は、検査の結果不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めたときは、市長に通知し、その指示により、契約者に対して新たに期限を指定して必要な措置を執らせなければならない。
2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査調書にその期限及び内容を記載しなければならない。
3 検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査調書を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、第88条第1項第1号に規定する検査員が完了検査を行う場合については、別に定める。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第92条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。
(検査執行不能等の報告)
第93条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 契約者が施行令第167条の4第2項第1号又は第4号から第6号までの規定に該当すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(兼職の禁止)
第94条 監督員と検査員は、同一契約について、それぞれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第95条 市長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は完了検査を行わせたときは、当該監督又は完了検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
一部改正〔平成30年規則1号〕
第8章 事務手続
(契約締結の委託)
第96条 部長等は、その所管する事業の執行に関し、契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを総務部長に委託しなければならない。ただし、次条に規定する契約及び別に定めのあるものについては、この限りでない。
2 部長等は、前項本文の規定により契約の締結を委託する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、事業委託書、設計図書等の必要書類を添えて、契約履行上の疑義が生じないよう努めなければならない。
3 部長等は、第1項本文の規定により契約の締結を委託する場合において特殊の物件でその種類を指定するとき又は特定の業者を指名するときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・30年1号〕
(部等及び支所において行う契約)
第97条 前条の規定にかかわらず、部等の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約(「所管契約」という。以下同じ。)に関する事務は、当該部等において行うものとする。
(1) 1件の予定価格が50万円未満の次に掲げる契約
ア 工事又は製造の請負契約
イ 工事に係る設計、測量調査等の委託契約
(2) 森林整備工事の請負契約(前号アに係る契約を除く。)
(3) 物品の購入又は印刷物の印刷に関する契約で、1件の予定価格が20万円未満のもの
(4) 物件の修繕又は改造に関する契約
(5) 物件の借入れ又は貸付けに関する契約
(6) 運送、保管等の役務の提供に関する契約
(7) 委託契約(工事に係る設計、測量調査等の委託契約を除く。)
(8) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(9) 国、地方公共団体その他公法人等を相手方とする契約
(10) 法令の規定により価格が定められているものに関する契約
(11) 図書(定期刊行物、加除式書籍等を含む。)その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないものを購入する契約
(12) 国又は他の地方公共団体と共同して物品の購入をする契約
(13) 歳入歳出の予算を伴わない契約
(14) 物件の移転その他損失補償に関する契約
(15) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために緊急に締結する必要のある契約
(16) 保険に関する契約で競争入札に適さないもの
(17) 食料品の購入その他賄いに関する契約で競争入札に適さないもの
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が競争入札に適さないものと認める契約
(19) 施行令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定により締結する随意契約(前各号に係る契約又は1件の予定価格が50万円以上の工事又は製造の請負契約若しくは工事に係る設計、測量調査等の委託契約を除く。)
2 厚田支所及び浜益支所の所掌する事務に係る契約のうち、次に掲げる契約に関する事務(以下「支所契約」という。)は、当該支所において行うものとする。
(1) 1件の予定価格が200万円以下の工事又は製造(印刷物の印刷を含む。)の請負契約
(2) 1件の予定価格が100万円以下の工事に係る設計、測量調査等の委託契約
(3) 1件の予定価格が150万円以下の物品の購入に関する契約
(4) 前項第4号から第18号までに掲げる契約
(5) 施行令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定により締結する随意契約(前各号に係る契約又は1件の予定価格が200万円を超える工事又は製造の請負契約若しくは1件の予定価格が100万円を超える工事に係る設計、測量調査等の委託契約を除く。)
一部改正〔平成17年規則5号・114号・19年46号・20年15号・21年9号・22年14号・28年20号・30年1号・令和4年1号・7年41号〕
(所管契約及び支所契約における業者選定)
第98条 所管契約及び支所契約において見積書を徴する者の選定については、第27条(第35条において準用する場合を含む。)の規定により指名委員会において選定する場合を除き、当該契約事務に係る専決権者を含む3人以上で構成する所管等指名委員会を開催して決定する。ただし、予定価格が20万円未満の場合においては、当該契約事務に係る専決権者が決定することができる。
2 第33条第1項の規定は、前項の見積書を徴する者の選定について準用する。
全部改正〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕
(合議)
第99条 所管契約及び支所契約を締結する場合において、その予定価格が
別表第3に定める金額を超える随意契約をするときは、総務部長及び契約課長の合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、これにより難いときは、事後における報告をもって合議に代えることができる。
2 所管契約で1件の予定価格が10万円を超える契約をしようとするときは契約課長の合議を、支所契約で1件の予定価格が10万円を超える契約をしようとするときは当該支所の地域振興課長の合議をそれぞれ経なければならない。
全部改正〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕
(調整)
第100条 総務部長は、第96条第1項の規定により契約の締結を委託された場合において、当該契約の金額が委託元から示された予算額を超えることが予想されるときは、速やかに当該委託元に対してその旨を通知し、適当な調整を求めなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・30年1号〕
(契約締結書類の送付)
第101条 総務部長は、第96条第1項の規定により契約の締結を委託された場合において、契約を締結したときは、当該契約の関係書類を委託元に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・30年1号〕
(契約の解除及び変更手続)
第102条 部長等は、第96条第1項の規定により総務部長にその締結を委託した契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて総務部長に通知しなければならない。ただし、第43条第3項ただし書の規定による変更を除くものとする。
(1) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。
(2) 第53条の規定に基づく約定により契約解除の必要があると認めるとき。
2 総務部長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに関係部長等にその処理した内容を通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・30年1号〕
第9章 雑則
(契約解除等の通知)
第103条 契約の解除、変更及び保証金の市への帰属は、書面によって契約者に通知するものとする。
(様式)
第104条 この規則の施行に必要な文書の様式は、市長が別に定める。
追加〔平成30年規則1号〕
(委任)
第105条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則1号〕
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでは、なお従前の例による。
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村財務規則(平成8年厚田村規則第2号)又は浜益村財務規則(昭和52年浜益村規則第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年規則114号〕
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月5日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第97条に次の1項を加える改正規定は、平成16年3月24日から施行する。
附 則(平成17年3月9日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第114号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日規則第27号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市契約規則の規定は、平成30年度以後の予算に係る契約に関する事務から適用し、平成29年度以前の予算に係る契約に関する事務については、なお従前の例による。
(石狩市工事執行規則の一部改正)
3 石狩市工事執行規則(昭和50年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月9日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市契約規則の規定は、令和8年度以後の予算に係る契約に関する事務から適用し、令和7年度以前の予算に係る契約に関する事務については、なお従前の例による。
別表第1(第7条、第28条、第33条関係)
予定価格 | 期間 |
1 1件の予定価格が500万円に満たない入札又は見積合せ | 1日 |
2 1件の予定価格が500万円以上で5,000万円に満たない入札又は見積合せ | 10日 |
3 1件の予定価格が5,000万円以上の入札又は見積合せ | 15日 |
全部改正〔令和4年規則1号〕
別表第2(第28条、第33条関係)
予定価格 | 期間 |
1 1件の予定価格が300万円に満たない入札又は見積合せ | 2日 |
2 1件の予定価格が300万円以上で1,000万円に満たない入札又は見積合せ | 7日 |
3 1件の予定価格が1,000万円以上の入札又は見積合せ | 10日 |
全部改正〔令和4年規則1号〕
別表第3(第30条、第99条関係)
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 200万円 |
2 財産の買入れ | 150万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 |
4 財産の売払い | 50万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各項に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
一部改正〔平成30年規則1号・令和7年41号〕
別表第4(第49条関係)
契約金額 | 契約期間 |
60日以上 120日未満 | 120日以上 180日未満 | 180日以上 240日未満 | 240日以上 |
2千万円以上 5千万円未満 | ― | 1回 | 1回 | 1回 |
5千万円以上 1億円未満 | 1回 | 1回 | 2回 | 2回 |
1億円以上 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 |