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○石狩市予算規則
平成8年3月28日規則第10号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市予算規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部長等 石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)第1条に規定する部の長、危機管理監、厚田支所長、浜益支所長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をいう。
(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(3) 財務会計システム 市が設置する電子計算組織(特定の事務を処理するために電子計算機とその関連機器を結合したものをいう。)で市の会計事務を処理するものをいう。
一部改正〔平成17年規則103号・19年46号・21年29号・22年14号・26年7号・令和6年30号〕
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算は款、項、目、節及び細節に、それぞれ予算科目を区分して編成し、これに従って執行しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 財政部長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、市長の決定を得て、部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(予算に関する見積書)
第5条 部長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。この場合において、第1号に掲げるものにあっては、財務会計システムにより作成するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
2 見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。この場合において、総合計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
一部改正〔平成18年規則34号・19年46号〕
(予算の査定)
第6条 財政課長は、前条の規定による見積書等の提出があったときは、これを審査して必要な調整を加え、財政部長の審査調整を経て市長の査定を受けなければならない。
2 財政部長及び財政課長は、前項の審査に当たり、部長等に説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
3 財政部長は、第1項の規定による市長の査定を終えたときは、その結果を直ちに部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第7条 財政課長は、前条第1項の査定に基づき、予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、前項各号の書類のうち予算の原案の説明書として必要でない書類は調製しないことができる。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(補正予算等)
第8条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政部長に報告しなければならない。
2 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成に準用する。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(予算の通知)
第9条 財政部長は、予算が成立したときは、財務会計システムにより会計管理者に通知するものとする。
全部改正〔平成18年規則34号〕、一部改正〔平成19年規則11号・46号〕
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 財政部長は、予算が成立したときは、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、市長の決定を得て、部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、補正予算が成立したとき又はその他特別の理由により予算執行方針を変更する必要が生じたときについて準用する。
一部改正〔平成19年規則46号・29年14号〕
(執行の制限)
第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充当するものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(歳出予算の配当)
第12条 財政部長は、予算が成立したときは、部長等に歳出予算の配当を行うものとする。
2 前項の場合において、財政部長は、必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(追加配当)
第13条 前条第2項の規定により歳出予算の全部又は一部の配当が保留された場合において、部長等は、必要があると認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。
(予算科目の新設)
第14条 部長等は、予算の成立後、予算科目の新設を必要とするときは、財政部長に申し出なければならない。
2 財政部長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、当該科目を新設し、その内容を当該部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則34号・19年46号〕
(支出負担行為手続)
第15条 部長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 部長等は、予算に定める歳出予算の項間の流用又は配当予算の目間、節間若しくは細節間の流用を必要とするときは、歳出予算の流用に係る事前協議書(別記第1号様式)により別に定める決裁の区分に応じた協議を行い、その合意を得なければならない。ただし、財政課長が別に定める細節間の流用については、この限りでない。
2 部長等は、前項の合意を得た協議については、速やかに財務会計システムにより作成した予算流充用申請票兼承認票において、別に定める決裁の区分に従い、流用の決定を受けなければならない。
3 次に掲げる経費の流用は、これをすることができないものとする。
(1) 交際費を増額するために流用すること。
(2) 流用した経費を他の経費に流用すること。
一部改正〔平成18年規則34号・19年46号・29年14号・令和2年14号〕
(予備費の充用)
第17条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費の充用に係る事前協議書(別記第2号様式)により別に定める決裁の区分に応じた協議を行い、その合意を得なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の合意を得た協議について準用する。この場合において、同条第2項中「流用の決定」とあるのは、「充用の決定」と読み替えるものとする。
3 財政部長は、前項において準用する前条第2項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則34号・19年46号・29年14号・令和2年14号〕
(共同執行)
第18条 部長等は、予算の執行上必要と認めるときは、配当された歳出予算の全部又は一部について、相互の密接な連携の下に他の部長等と共同してこれを執行すること(以下「共同執行」という。)ができる。
2 前項の場合において、部長等は、あらかじめその旨を財政課長に通知しなければならない。共同執行を中止する場合も、同様とする。
一部改正〔平成18年規則34号・19年46号・29年14号・令和2年14号・3年5号〕
(繰越し)
第19条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の繰越しをする必要があると認められるときは、繰越調書を作成し、財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定による繰越調書の提出があったときは、これを審査して継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決定を受けたうえ、その内容を、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則34号・19年11号・46号〕
(継続費の精算)
第20条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、財政部長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(予算を伴う条例等)
第21条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改廃するときは、あらかじめ財政部長に協議しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(収支計画の報告)
第22条 財政部長は、事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、必要があると認めるときは、部長等に歳入歳出予算に係る収支計画を報告させることができる。
一部改正〔平成19年規則46号〕
(公金の出納状況等)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者に公金の現在高及び運用の状況の報告を求めることができる。
一部改正〔平成18年規則34号・19年11号〕
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第103号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市予算規則の規定は、令和3年度以後の予算について適用し、令和2年度以前の予算については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第16条関係)(表面)

一部改正〔平成30年規則16号・令和2年14号・3年26号・6年30号〕
別記第2号様式(第17条関係)(表面)

一部改正〔平成30年規則16号・令和2年14号・3年26号・6年30号〕



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