○石狩市会計規則
平成8年3月28日規則第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 収入
第1節 徴収(第13条―第18条)
第2節 収納(第19条―第30条の5)
第3節 徴収又は収納の事務の委託(第30条の6―第32条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第33条―第35条)
第2節 支出の方法(第36条―第64条)
第3節 支出方法の特例(第65条―第82条)
第4節 支出の過誤及び整理(第82条の2―第82条の4)
第4章 現金及び有価証券(第83条―第85条)
第5章 帳簿諸表(第86条―第88条)
第6章 決算(第89条―第91条)
第7章 指定金融機関等(第92条―第101条)
第8章 保管責任(第102条・第103条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(4) 調定権者 収入の調定に係る専決権を有する者をいう。
(5) 支出命令者 支出命令に係る専決権を有する者をいう。
(6) 会計職員 会計管理者の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。
(7) 支出負担行為決議者 支出負担行為に係る専決権を有する者をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(10) 歳入歳出外現金等 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。
(11) 財務会計システム 市が設置する電子計算組織(特定の事務を処理するために電子計算機とその関連機器を結合したものをいう。)で市の会計事務を処理するものをいう。
一部改正〔平成17年規則45号・103号・144号・18年25号・19年12号・46号・20年15号・21年9号・22年14号・24年25号・25年6号・26年7号・令和2年25号・6年30号〕
(会計事務の指導統括)
第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(出納員の設置箇所等)
第4条 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職名及び会計管理者から出納員に委任させる事務は、
別表第1のとおりとする。
追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・25年30号・27年9号〕
(現金取扱員の設置箇所等)
第4条の2 現金取扱員の設置箇所及び現金取扱員となるべき者は、
別表第1のとおりとし、前条の規定により会計管理者から出納員に委任された事務の一部をそれぞれの現金取扱員に委任させるものとする。
追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成25年規則30号・27年9号〕
(出納員が不在の場合の代決)
第4条の3 出納員が不在の場合において特に必要があるときは、その事務を補助する現金取扱員のうち、あらかじめ出納員の指定する職員がその職務を代決することができる。
追加〔平成25年規則30号〕
(会計職員の領収印)
第5条 会計職員が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、
別表第1の2に定めるところによる。
一部改正〔平成17年規則144号・25年30号〕
(会計職員の引継ぎ)
第6条 会計職員に異動があった場合は、前任者は発令の日から5日以内に書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。
2 特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、市長の指定する職員に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎは、施行令第125条の規定の例によってしなければならない。
4 前任者の死亡により事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、会計管理者は第1項の例により引き継がなければならない。
追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(会計管理者の審査及び確認)
第7条 会計管理者は、調定票又は支出命令票を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、調定権者又は支出命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。
(2) 収入又は支出の内容に過誤があるとき。
(3) 収入又は支出の内容が法令に反するものと認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は支出の根拠が明確でないとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じてその内容を審査し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。
一部改正〔平成17年規則144号・18年25号・19年12号〕
(首標金額の表示)
第8条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、調定票、支出命令票その他請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則144号〕
(金額数量等の訂正)
第9条 帳簿その他の収入及び支出に関する書類(財務会計システムにより作成した帳票を除く。)の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、首標金額については、訂正することができない。
2 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。
一部改正〔平成17年規則144号〕
(外国文の証書類)
第10条 収入及び支出に関する書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
一部改正〔平成17年規則144号〕
第11条 削除
削除〔平成18年規則25号〕
(歳計現金等の繰替運用)
第12条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。
一部改正〔平成17年規則144号・18年25号・19年12号〕
第2章 収入
第1節 徴収
(歳入の調定)
第13条 課長等は、歳入の調定については、施行令第154条第1項の規定に基づく調査を行い、財務会計システムにより作成した調定票により調定権者の決定を受けなければならない。
2 課長等は、前項の決定を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。
(事後調定又は分割調定)
第14条 次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。
(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの
(2) 元本債権に係る延滞金
2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(会計管理者に対する通知)
第15条 調定権者は、調定したときは、調定票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(納入通知書の送付)
第16条 課長等は、調定の決定を受けたとき(第14条第1項の規定により調定する場合を除く。)は、施行令第154条第2項及び第3項の規定に基づき納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納期限については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入の通知をする日から20日以内において定めなければならない。
一部改正〔平成17年規則49号〕
(調定の変更)
第17条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは、前4条の規定に準じて処理しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 課長等は、納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に交付しなければならない。
第2節 収納
(会計職員の収納)
第19条 会計職員は、出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 会計職員は、現金又は証券を受領したときは、市長が別に定める領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、証券を受領したときは、交付する領収書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 前項に規定する領収書には、領収印を押印しなければならない。ただし、金銭登録機による収納については、領収印を省略することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、自動券売機による収納については領収書の交付を省略することができる。
5 会計職員は、第1項の規定により現金を収納したときは、直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。
一部改正〔平成17年規則49号・144号・29年15号〕
(会計職員のつり銭)
第20条 会計管理者は、会計職員に対し、必要があると認めたときは、つり銭として必要な現金を交付し、保管させることができる。
2 会計職員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(別記第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計職員は、会計管理者からつり銭交付決定通知書(別記第2号様式)を受けたときは、つり銭保管証(別記第3号様式)を添えて会計管理者につり銭の交付を請求するものとする。
4 会計職員は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
5 会計職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、つり銭を会計管理者に返還しなければならない。
(1) 保管するつり銭が必要でなくなったとき。
(2) 会計職員として、その職を解かれたとき。
(3) 会計年度が終了したとき。
(4) 会計管理者に返還を求められたとき。
一部改正〔平成17年規則49号・144号・18年25号・19年12号〕
(口座振替による納付)
第21条 納入義務者は、指定金融機関等に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、施行令第155条に規定する口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
2 調定権者は、納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出があったときは、納入通知書又はこれに代わる方法により指定金融機関等に通知しなければならない。
3 前項の申出及び当該申出の解約は、別に定める口座振替依頼書によるものとする。
4 口座振替の方法で収納したときは、指定金融機関等は領収証書を発行せず、指定金融機関等の発行する通帳への記帳をもって、これに代えるものとする。
一部改正〔平成17年規則49号・29年15号〕
第22条 削除
削除〔平成19年規則41号〕
(証券の条件等)
第23条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
2 証券により歳入を収納するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入義務者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、裏面については、押印を省略することができる。
一部改正〔令和4年規則29号〕
(不渡証券の処置)
第24条 会計管理者は、指定金融機関から不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入義務者に対し証券不渡通知書(別記第4号様式)によって通知し、その小切手を納入義務者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書(別記第5号様式)は、納入義務者に対して新たに交付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(不渡金額の整理)
第25条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書(別記第6号様式)を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書(別記第7号様式)により調定権者にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(証券納付の表示)
第26条 会計職員は、証券による納付があったときは、納入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び額面金額の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
2 会計職員は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と、それぞれ徴収簿に記載しなければならない。
一部改正〔平成17年規則144号〕
(会計管理者の収入事務)
第27条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関収入については指定金融機関から送付された歳計現金等現在高報告書(別記第8号様式)と照合しなければならない。
2 会計管理者は、前項の歳計現金等現在高報告書により金銭出納簿を作成し、保管しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・26年5号〕
(歳入欠損の取扱い)
第28条 既に調定した歳入について次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 課長等は、前項の規定により不納欠損金として整理しようとするときは、財務会計システムにより作成した不納欠損処分通知書により市長の決定を受けなければならない。
3 課長等は、前項の決定を受けたときは、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・26年5号〕
(収入未済金の繰越し)
第29条 既に調定した歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損金として整理したものを除く。以下この条において「収入未済金」という。)があるときは、その翌日をもってこれに係る調定額を翌年度に繰り越さなければならない。
2 過年度に係る収入未済金を繰り越すときは、前項の規定にかかわらず、会計年度終了後、直ちにこれを行わなければならない。
3 前2項の規定により収入未済金を繰り越すときは、新たに調定を行わなければならない。
一部改正〔平成26年規則5号〕
(収入の更正)
第30条 課長等は、歳入金の所属年度、収入科目等を更正するときは、財務会計システムにより作成した歳入科目更正申請票により、収入の更正を決定し、関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・26年5号・令和3年36号〕
(過誤納金の還付)
第30条の2 調定権者は、歳入の過誤納金について施行令第165条の6に規定する戻出をするときは、当該収入した歳入から戻出しなければならない。ただし、出納閉鎖後の還付にあっては、現年度の歳出から支出するものとする。
追加〔平成29年規則15号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
(還付加算金)
第30条の3 調定権者は、過誤納金に係る還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。
追加〔平成29年規則15号〕
(納入義務者への通知)
第30条の4 調定権者は、過誤納金を還付又は充当するときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
追加〔平成29年規則15号〕
(収納後の手続)
第30条の5 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書等の送付を受けたときは、収納日報若しくは口座振替一覧表(これに代わるものを含む。)、財務会計システムにより作成した納入通知書兼領収証書を除き、調定権者に回付しなければならない。
2 会計管理者は、領収済通知書等を科目別、収入順に整理して保管しなければならない。
追加〔平成29年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則36号〕
第3節 徴収又は収納の事務の委託
追加〔平成26年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
(指定納付受託者の指定)
第30条の6 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)
(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間
3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
追加〔令和3年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則42号・6年24号〕
(徴収又は収納の委託)
第31条 市長は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納に関する事務を委託するために同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、委託契約を締結しなければならない。
2 第19条第5項の規定は、指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)が徴収した歳入又は収納した歳入等の払込みについてこれを準用する。
全部改正〔令和6年規則24号〕
第32条 削除
削除〔令和6年規則24号〕
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の手続)
第33条 課長等は、支出負担行為を行う場合は、次に掲げる事項に留意し、財務会計システムにより作成した支出負担行為決定票にその内容を示す書類を添付し、支出負担行為決議者の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
2 支出負担行為決議者は、歳出科目が同一で、複数の債権者があるときは、当該債権者を適宜集合して支出負担行為の手続をすることができる。
一部改正〔平成18年規則25号・29年15号〕
(支出負担行為の整理区分)
第34条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第2に定める区分によるものとする。
2
別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。
(会計管理者への協議)
第35条 課長等は、契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
第2節 支出の方法
(支出命令)
第36条 支出命令は、課長等が財務会計システムにより作成し、支出命令者の決定を受けた支出命令票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 課長等は、支出命令票に債権者の請求書その他の証拠書類を添付しなければならない。この場合において、1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令票に添付し、各支出命令票の余白に、その旨を付記しなければならない。
3 支出命令者は、支出命令の決定に当たっては、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを確認しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(集合の支出命令票)
第37条 支出科目及び支払日を同じくするものにあっては、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令票を発行することができる。
(支出命令票の表示)
第38条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替払、歳入還付及び歳入歳出外現金の払出しに係る支出命令票については、その旨を支出命令票に表示しなければならない。
(請求書の記載事項等)
第38条の2 請求書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎
(2) 債権者の住所及び氏名
(3) 請求年月日及び請求印
2 前項第3号の請求印は、代表者又は代理人名義のものはその資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印とする。
3 前項の資格権限を確認し難いときは、その資格権限を証する書類を添付させなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付させなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。
6 署名を慣習とする外国人については、第2項の規定にかかわらず、自署を第1項第3号に規定する請求印とみなす。
追加〔平成29年規則15号〕
(請求書の添付書類)
第39条 支出命令票に添付する請求書又は支出調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に定めるところにより、必要事項を記載し、又は調書を添付しなければならない。
(1) 報酬については、支給を受ける者の職、氏名等(基本報酬の額が日額又は時間額で定められている場合には、これらに加えて雇用の理由、日数又は時間数、日額又は時間額、就労を証明する書類等)
(2) 給料、職員手当及び共済費については、支出科目、人数、金額等
(3) 報償費(報償金に限る。)については、支払を受ける者の氏名、支出の内容、就労を証明する書類等
(4) 旅費及び費用弁償については、用務、旅行地、宿泊地、路程、日程並びに出張者の職及び氏名等
(5) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、当該物品の名称、規格、数量及び単価等
(6) 役務費(運送料(郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便又は宅配に係るものを除く。)及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類
(7) 委託料については、当該委託の内容、金額等(契約に係る全業務を完了した場合には、これらに加えて委託契約業務完了届及び委託業務検査調書の写し)
(8) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに使用又は借用を証明する書類
(9) 工事請負費については、当該工事の件名及び工事費内訳(契約に係る工事を完了した場合には、これらに加えて工事完成届及び工事完成検査調書の写し)
(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に係るものに限る。)については、名称、所在地及び金額等並びに移転登記済であることを証明する書類
(11) 負担金、補助金及び交付金については、支出の目的及び名称、内訳書並びに通知書の写し
(12) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等
(13) 補償、補てん及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類
(14) 償還金利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等
(15) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額及び根拠規定等
(16) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類
一部改正〔平成19年規則41号・令和2年26号・4年8号〕
(支出調書の作成)
第40条 次に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。ただし、資金前渡により支出する場合は、この限りでない。
(1) 法第203条、第203条の2又は第204条の規定に基づく給与その他の給付及び共済費
(2) 公債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、貸付金、出資金、積立金、繰出金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補てん金及び賠償金、税収入等の還付金
(6) 扶助費のうち金銭でする給付
(7) 官公署、国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(8) 火災保険料、自動車保険料及び交通傷害保険料
(9) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認める経費
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・20年28号・令和2年26号〕
(報酬、給料等についての支出の特例)
第41条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報酬金の支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成し、当該控除に係る支出命令票及び納入通知書を添付することとする。ただし、納入通知書については、支出科目、起票月日及び支払日を同じくする場合は、2人以上を併せて集合の納入通知書によることができる。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
一部改正〔令和2年規則26号〕
第42条 削除
(委任状の取扱い)
第43条 課長等は、債権者が第三者に対して請求若しくは領収の権限を委任したとき又は債権者が第三者に対して債権者を代理して請求し、若しくは領収する権限を付与したときは、次により取り扱わなければならない。
(1) 受任者又は代理人の権限を証する書類を提出させること。
(2) 必要があるときは、債権者、受任者又は代理人の印鑑証明を提出させること。
(3) 債権者、受任者若しくは代理人の死亡又は解任等委任関係若しくは代理権を消滅させる事由が生じたときは、その旨を債権者又はその相続人をして書面により届け出させること。
(4) 前3号に規定する書類が提出されたときは、支出命令票に当該書類を添付し、当該支出命令票の上部余白にその旨を表示すること。
(5) 前号の規定にかかわらず、継続的に支出するもので、支出の都度第1号又は第2号に規定する書類を添付することが困難なものについては、あらかじめ当該書類を会計管理者に提出し、支出命令票余白に「委任状提出済」と表示すること。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
第44条 削除
(支払時の領収書の徴収等)
第45条 会計管理者は、支払をするときは債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第60条又は第62条の規定により支払をした場合において、指定金融機関の口座振替済通知書を受領したとき。
(2) 第78条に規定する手続による支払をした場合において、納入通知書の控その他の書類によって債権者及び支払金額が確認できるとき。
全部改正〔平成25年規則12号〕
(債権者の領収印)
第46条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支出調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は受領する権限を有することを確認し得る書類を徴さなければならない。
一部改正〔平成25年規則12号・令和3年36号〕
(代理権の設定)
第47条 会計管理者は、支出命令票を受けた後において、当該支出命令に係る権利に代理権が設定されたときは、その事実を証明する書類を徴したうえでなければ、代理人に対して、支出命令の執行をしてはならない。この場合において、2件以上の支出命令票に係る代理権の設定については、1件の証明書によることができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(小切手の作成及び振出し)
第48条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)をその指定する補助者に行わせることができる。
2 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度
(3) 小切手番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・29年15号〕
(小切手帳及び印鑑の保管)
第49条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(小切手帳の数)
第50条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(記載事項の訂正)
第51条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(書損小切手等の取扱い)
第52条 書損、汚損、損傷等により使用することができなくなった小切手については、斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手番号)
第53条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、連続する番号を小切手に明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・29年15号〕
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第54条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手の振出済通知)
第55条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(小切手の原符の整理)
第56条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(償還金の支払)
第57条 会計管理者は、施行令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、支出の手続を執らなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・令和6年24号〕
(支払不能金の処理)
第58条 指定金融機関は、第60条及び第62条の規定による支払方法において債権者に支払ができないときは、支払不能金通知書(別記第10号様式)をもって会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支払不能金調査依頼書(別記第11号様式)により支出命令者に通知するものとする。
3 支出命令者は、調査の結果を、支払不能金調査報告書(別記第12号様式)により会計管理者に通知するものとする。
4 会計管理者は、前項の通知に基づいて作成した支払不能金処理通知書(別記第13号様式)をもって指定金融機関へ通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(官公署等に対する支払)
第59条 会計管理者は、官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、指定金融機関に支払通知書を交付しなければならない。この場合において、当該官公署等の発行した納付書等を添付するものとする。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(隔地払)
第60条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして隔地払として送金させることができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(隔地払の送金手続)
第61条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに支払場所を指定した隔地払支払通知書(別記第14号様式)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関から提出された隔地払支払済通知書(別記第15号様式)をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(口座振替の方法による支払)
第62条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(口座振替の申出)
第63条 前条の規定による債権者の申出は、口座を設けている金融機関の名称、口座名義人の氏名及び口座番号等を記載した口座振替依頼書兼債権者マスター登録票又はこれに代わる方法により行わなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(口座振替の方法による支払手続)
第64条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振込依頼書(別記第16号様式)又はこれに代わる方法により、指定金融機関に依頼しなければならない。
2 第61条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・29年15号〕
第3節 支出方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第65条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 交際費
(2) 選挙に要する経費(投票、開票に係る報酬、費用弁償、手当等)
(4) 有料道路、有料駐車場その他これらに類する施設の利用に要する経費
(5) 会議等に要する負担金及び諸経費
(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条の規定により支給する児童手当
(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により支給する児童扶養手当
(10) 供託金
(11) 訴訟に要する経費
(12) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものに要する経費
一部改正〔平成17年規則49号・18年25号・20年7号・34号・21年11号・22年14号・23年13号・31号・24年25号・30年21号・令和2年26号〕
(資金前渡の決定)
第66条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする事由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
一部改正〔平成18年規則25号〕
(資金前渡金の請求)
第67条 資金前渡職員は、次に定めるところにより前渡資金請求書をもって請求しなければならない。
(1) 継続的に資金を保管する必要がある経費に係るものについては、1月分ごと。ただし、東京事務所において支払をする経費に係るものにあっては事務の必要により3月分以内の金額を、外国において支払をする経費又は船舶に属する経費に係るものにあっては事務の必要により6月分以内の金額を、まとめて請求することができる。
(2) 前号に掲げるもの以外のものは、事務上差し支えのない範囲でできる限り分割すること。
一部改正〔平成18年規則25号・20年34号・令和4年8号〕
(前渡資金の保管)
第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、当該資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金又は預金をする等確実な方法により保管しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) その他の経費で、市長が必要と認めるもの
2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。
3 前渡資金に利子を生じたときは、通常の公金から生じた利子の収入手続の例により、利子の発生後速やかに市の収入として整理しなければならない。ただし、前条第1号に掲げるもの(以下「継続的資金」という。)に係る利子については、前渡資金の精算に併せてすることができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年41号・令和2年26号〕
(前渡資金の支払上の原則)
第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、債権者から請求書を徴し、これを審査のうえ正当と認めた場合に限り、領収書と引換えに現金を支払うものとする。ただし、請求書及び領収書を徴し難いものについては、当該支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。
一部改正〔平成17年規則49号・18年25号〕
(前渡資金の精算)
第70条 資金前渡職員は、継続的資金については第67条の請求の期間の終了後又は支払を行った都度、その他のものについては前渡資金について支払を終えたとき又は保管事由がなくなった後、速やかに精算しなければならない。
2 前項の精算は、財務会計システムにより作成した前渡資金精算書に債権者から徴した領収書(前条ただし書の書類を含む。)を添えて支出命令者に提出して行うものとする。
3 精算された前渡資金に残金があるときは、精算と同時に収入の例により当該支出科目に戻入する。
4 継続的資金について精算後残金が生じたときは、前項の規定にかかわらず、繰り越して使用することができる。ただし、年度を越えて繰り越すことはできないものとする。
5 支出命令者は、前渡資金精算書が提出されたときは、関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成17年規則49号・18年25号・19年12号〕
(資金前渡の制限)
第71条 資金前渡職員で前条による精算が終わっていないものは、第65条各号に掲げる同一経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、支出命令者が緊急やむを得ないとして特に認めた場合については、この限りでない。
(補助職員)
第72条 市長は、資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。
2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。
3 市長は、資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を行わせることができる。
(資金前渡職員の事務引継)
第73条 第6条の規定は、資金前渡職員の事務引継について、これを準用する。
一部改正〔平成18年規則25号〕
(概算払のできる経費)
第74条 施行令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 試験研究又は調査の委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力等の予納金
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助費(医療扶助に係るものを除く。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付費等(医療支援給付に係るものを除く。)
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく施設等利用費
(5) 補償金及び賠償金
一部改正〔平成20年規則18号・26年25号・29年15号・令和元年11号〕
(概算払の精算)
第75条 概算払を受けた者は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算しなければならない。
2 前項の精算は、財務会計システムにより作成した概算払精算票を支出命令者に提出して行うものとする。
3 支出命令者は、第1項の規定による精算の結果、過不足があるときは、その差額を返納させ、又は支給しなければならない。
4 支出命令者は、概算払精算票が提出されたときは、関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(前金払のできる経費)
第76条 施行令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 保険料
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(4) 家屋又は物件の移転又は除却に係る補償金(土地の購入費を含む。)
(5) 有線テレビジョン放送の事業を行う者に対し支払う受信料
第77条 削除
(繰替払の手続)
第78条 施行令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、調定権者が会計管理者に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示して行なわなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(繰替払の整理)
第79条 現金を収納する職にある者が収納金を繰替払したときは、その額を繰替払計算書(別記第18号様式)により整理しなければならない。ただし、納入通知書等の首標金額が繰替払後の額である場合は、この限りでない。
一部改正〔平成25年規則12号〕
(公金振替)
第80条 課長等は、次に該当するときは、財務会計システムにより作成した振替命令票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。
(3) 収入支出年度又は科目を更正するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に財政課長が指定した事項を行うとき。
2 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、財務会計システムにより作成した振替承認票を指定金融機関に交付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・46号・25年12号・29年15号・令和3年36号〕
第81条 削除
(支出の委託)
第82条 市長は、法第243条の2第1項の規定により、公金の支出に関する事務を委託するために指定公金事務取扱者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、委託契約を締結しなければならない。
2 指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、公金の委託支払をしたときは、速やかに報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
全部改正〔令和6年規則24号〕
第4節 支出の過誤及び整理
追加〔平成29年規則15号〕
(誤払金等の戻入等)
第82条の2 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後の返納にあっては、現年度の歳入に収入するものとする。
2 支出命令者は、前項に規定する返納をさせるときは、返納者に対し、当該返納金に係る納付書を送付するものとする。
3 支出命令者又は調定権者は、第1項に規定する戻入又は収入の決定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
追加〔平成29年規則15号〕
(支出の更正)
第82条の3 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、財務会計システムにより作成した歳出科目更正申請票により、支出の更正を決定し、関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
追加〔平成29年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則36号〕
(指定金融機関に対する通知)
第82条の4 会計管理者は、第82条の2第1項に規定する戻入又は前条に規定する会計区分若しくは会計年度に係る支出更正をすべきものと決定したときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
追加〔平成29年規則15号〕
第4章 現金及び有価証券
第83条 削除
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第84条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(2) 保管金
ア 市道民税
イ 代位受領金
ウ 受託金
エ 共済組合納付金
オ 共済組合給付金
カ その他給与からの条例控除分
キ その他の保管金
(3) 担保
ア 指定金融機関の事務の取扱いをする者の提供した担保
イ その他の担保
(4) 公営住宅敷金
(5) その他の雑部金
(6) 一時運用金
(7) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
2 課長等は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、会計管理者に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。
一部改正〔平成19年規則41号・29年15号〕
(受入れ及び払出し)
第85条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除き、収入及び支出の例による。
第5章 帳簿諸表
(会計管理者等の帳簿)
第86条 会計管理者及び会計職員は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 現金出納簿(日計表をもって構成する。)
(2) 歳入簿(収入月計票及び調定通知票をもって構成する。)
(3) 歳出簿(支出月計票及び支出票をもって構成する。)
(4) 前渡資金及び概算払整理簿
(5) 歳入歳出外現金受払簿
一部改正〔平成17年規則144号・18年25号・19年12号〕
(資金前渡職員の帳簿)
第87条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。
(指定金融機関との収支照合)
第88条 会計管理者は、現金出納簿を作成し、指定金融機関の収支報告書と毎日、毎月及び決算に当たり、これを照合しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
第6章 決算
(決算調書の作成と添付書類)
第89条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。
(2) 会計年度開始前に当該年度に係る補正予算が議決されたときは、当該補正後の額を当初予算の額として計上すること。
(3) 予算流用については、流用した科目及びその金額を記載すること。
(4) 歳入還付の未済金があるときは、その旨及び当該金額を記載すること。
(5) 予備費の充用については、その旨及び当該金額を記載すること。
(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費に不用額を生じたときは、その旨及び当該金額を記載すること。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(決算説明資料の提出)
第90条 課長等は、出納閉鎖後3月以内に次に掲げる歳入歳出決算説明資料を財政課長に提出しなければならない。
(1) 主要な事業の成果に関する報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減のあったときは、その理由書
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要書
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
一部改正〔平成19年規則46号〕
(歳計剰余金の処理)
第91条 財政部長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により財政部長から歳計剰余金の翌年度の歳入への編入通知を受けたときは、直ちに、指定金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。
全部改正〔平成29年規則15号〕
第7章 指定金融機関等
(指定金融機関に対する印鑑等の通知)
第92条 会計管理者は、指定金融機関に振り出した小切手等の照合のため印鑑票によりその印鑑及び職氏名を通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
第93条 削除
(会計又は会計年度の更正)
第94条 指定金融機関は、会計管理者から財務会計システムにより作成した歳入科目更正承認票又は歳出科目更正承認票により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続を執らなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号・令和3年36号〕
(指定金融機関の収支日計)
第95条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、送付を受けた書類を取りまとめて歳計現金等現在高報告書を作成し、翌日、会計管理者に送付しなければならない。
2 歳計現金等現在高報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは、歳計現金等現在高報告書に当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第79条の規定により作成した繰替払計算書を添えなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(報告義務)
第96条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱いに関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(出納に関する証明)
第97条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(帳簿書類等の保存)
第98条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
(金融機関等の検査の実施)
第99条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。
2 会計管理者は、毎年1回定期検査をするほか、必要があると認めるときは随時検査をすることができる。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(検査事項)
第100条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。
(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。
(3) 公金の預金状況に関すること。
(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
(会計管理者の指示)
第101条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
第8章 保管責任
(保管責任)
第102条 会計職員及び資金前渡職員は、現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
一部改正〔平成17年規則144号〕
(亡失、損傷等の報告)
第103条 資金前渡職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則25号・19年12号〕
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 石狩町財務規則(昭和50年規則第6号)は、廃止する。ただし、平成7年度に係る分については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第19号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の石狩市会計規則の規定は、平成10年度以後の会計年度に係る収入、支出その他の会計事務について適用し、平成9年度前の会計年度に係る収入、支出その他の会計事務については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年5月1日規則第18号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第26号)
この規則は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成16年4月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成16年7月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第103号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月16日規則第144号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第25号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規則第28号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年11月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成22年6月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第31号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成31年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月27日規則第36号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第30条の6の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日規則第29号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第4条の2関係)
設置箇所 | 出納員となるべき者の職名 | 会計管理者から出納員に委任させる事務 | 現金取扱員となるべき者 |
総務部総務課 | 課長 | 所管に属する事務事業に係る収入金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この表において同じ。)及び歳入歳出外現金等の収納及び保管 | 所管の課長等(出納員である者に限る。以下この表において同じ。)が指名する所属職員 |
企画政策部企画課 | 課長 |
産業振興部農政課 | 課長 |
産業振興部商工労働課 | 課長 |
産業振興部観光課 | 課長 |
財政部税務課 | 課長 |
財政部納税課 | 課長 |
環境市民部環境課 | 課長 |
環境市民部自然保護課 | 課長 |
環境市民部市民課 | 課長 |
石狩浜海浜植物保護センター | センター長 |
福祉部福祉総務課 | 課長 |
福祉部障がい福祉課 | 課長 |
福祉部高齢者支援課 | 課長 |
福祉部地域包括ケア課 | 課長 |
子育て推進部子ども政策課 | 課長 |
子育て推進部子ども家庭課 | 課長 |
子育て推進部子ども発達支援センター | センター長 |
子育て推進部厚田保育園 | 園長 |
子育て推進部はまます保育園 | 園長 |
健康推進部健康推進課 | 課長 |
健康推進部スポーツ健康課 | 課長 |
健康推進部国民健康保険課 | 課長 |
建設部建築住宅課 | 課長 |
会計課 | 課長 | 所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金等の収納及び保管 |
厚田支所 | 市民福祉課長 | 厚田支所に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金等の収納及び保管 | 厚田支所市民福祉課長が指名する厚田支所の職員 |
浜益支所 | 市民福祉課長 | 浜益支所に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金等の収納及び保管 | 浜益支所市民福祉課長が指名する浜益支所の職員 |
浜益支所浜益国民健康保険診療所庶務課 | 課長 | 浜益国民健康保険診療所に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金等の収納及び保管 | 所管の課長等が指名する所属職員 |
教育委員会学校教育部学校教育課 | 課長 | 所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金等の収納及び保管 |
教育委員会社会教育部社会教育課 | 課長 |
教育委員会社会教育部文化財課 | 課長 |
教育委員会社会教育部浜益社会教育課 | 課長 |
教育委員会学校教育部学校給食センター | センター長 |
教育委員会社会教育部公民館 | 館長 |
教育委員会社会教育部市民図書館 | 副館長 |
選挙管理委員会事務局 | 次長 |
全部改正〔平成19年規則46号〕、一部改正〔平成20年規則3号・15号・27号・21年9号・26号・22年14号・22号・24年25号・25年6号・12号・30号・26年7号・27年9号・28年6号・29年17号・30年16号・31年9号・令和2年25号・3年22号・36号・4年17号・5年11号・6年30号・7年14号〕
別表第1の2(第5条関係)
会計職員の領収印
会計職員 | ひな型 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 管守者 |
石狩市出納員 | 
| かい書 | 直径25 | ゴム | 出納員 |
石狩市現金取扱員(浜益支所浜益国民健康保険診療所に属する者を除く。) | 
| かい書 | 直径20 内径9 | ゴム | 出納員 |
石狩市現金取扱員(浜益支所浜益国民健康保険診療所に属する者に限る。) | 
| かい書 | 直径30 内径20 | ゴム | 出納員 |
一部改正〔平成17年規則144号・25年30号〕
別表第2(第34条関係)
支出負担行為の整理区分
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 報酬 | 支出決定のとき又は任用のとき | 当該期間分又は任用しようとする期間に係る額 | 支給調書、任用決定に関する書類 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分 | 支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき又は任用のとき | 当該期間分又は任用しようとする期間に係る額 | 支給調書、任用決定に関する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき又は払込通知を受けたとき | 支出しようとする額又は払込指定額 | 内訳書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 補償決定に関する書類、請求書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給付決定に関する書類、請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき(請求のあったとき) | 支出しようとする額又は契約金額 | 支出決定に関する書類、内訳書、見積書、契約書(請求書) | 単価契約又は20万円未満の支出の場合は括弧内によることができる。 |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張命令簿及び請求書、費用弁償にあっては旅行依頼 | |
9 交際費 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書、見積書、契約書 | |
10 需用費 | | | | |
(1) 消耗品費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(請求書) | 定期刊行物の購入、単価契約又は20万円未満の支出の場合は括弧内によることができる。 |
(2) 印刷製本費 | |
(3) 燃料費 | | | |
(4) 食糧費 | | | |
(5) 修繕料 | | | | |
(6) 賄材料費 | | | | |
(7) 医薬材料費 | | | | |
(8) 衛生費 | | | | |
(9) 被服費 | | | | |
(10) 図書費 | | | | |
(11) ソフトウェア教材費 | | | | |
(12) 光熱水費 | 請求又は払込通知を受けたとき | 請求のあった額又は払込指定額 | 請求書、払込通知書 | |
11 役務費 | | | | |
(1) 通信運搬費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請求書 | |
(2) 手数料 | | |
(3) 筆耕翻訳料 | | | | |
(4) 保管料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約又は20万円未満の支出の場合は括弧内によることができる。 |
(5) 広告料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 | |
(6) 保険料 | 契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき | 契約期間の保険料の額 | 契約書、請求書、払込通知書 | 加入申込書をもって契約書に代えることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は括弧内によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は括弧内によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約又は20万円未満の支出の場合は括弧内によることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約又は20万円未満の支出の場合は括弧内によることができる。 |
18 負担金補助及び交付金 | 支出決定のとき(請求又は払込通知を受けたとき) | 支出しようとする額(請求のあった額又は払込指定額) | 支出決定に関する書類、内訳書(請求書、払込通知書) | 補助等の決定を要しないものは括弧内によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類、請求書、払込通知書 | 申請書をもって請求書に代えることができる。 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書等の関係書類 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 当該小切手、請求書等の関係書類 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 株式申込証、申請書等の関係書類 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 寄附決定に関する書類 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 賦課に関する文書、申告書等の関係書類 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出を要する額 | 繰出決定に関する書類 | |
一部改正〔令和2年規則26号〕
別表第3(第34条関係)
支出負担行為の整理区分
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡決定に関する書類、請求書 | |
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書、請求書 | |
3 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰り越したとき | 前年度に支出負担行為をした金額の範囲内の額(当該年度分は別表第2の例による。) | 契約書 | |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入を要する額 | 内訳書 | |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 | |
様式(省略)
全部改正〔平成26年規則5号〕