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○石狩市福祉に関する事務所設置条例
平成8年8月12日条例第15号
〔注〕令和6年から改正経過を注記した。
石狩市福祉に関する事務所設置条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所を設置する。
2 前項の事務所の名称は、石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)第1条に規定する福祉部とし、その位置は、市役所内とする。
一部改正〔令和6年条例1号〕
(所務)
第2条 福祉部は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の定める事務を取り扱う。
一部改正〔令和6年条例1号〕
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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