○石狩市社会福祉審議会条例
平成8年3月28日条例第6号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市社会福祉審議会条例
(設置)
第1条 石狩市における社会福祉の推進を図るため、石狩市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 市が策定する社会福祉に係る計画に関すること。
(2) 市が実施する社会福祉諸事業の推進に関すること。
(3) その他社会福祉の推進のため、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する8人以内の委員をもって組織する。
(1) 社会福祉に関する事業等に従事する者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が公募した者
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成18年条例9号〕
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案の関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 審議会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔平成18年条例9号〕
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
一部改正〔平成18年条例9号・令和6年1号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例9号〕
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。