○石狩市部設置条例
平成8年3月28日条例第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市部設置条例
石狩町部設置条例(昭和60年条例第15号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を置く。
総務部
企画政策部
産業振興部
財政部
環境市民部
福祉部
子育て推進部
健康推進部
建設部
水道部
一部改正〔平成17年条例61号・19年29号・26年2号・令和6年1号〕
(部の分掌事務)
第2条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 儀式に関する事項
(2) 議会及び市の行政一般に関する事項
(3) 行政組織の総合調整に関する事項
(4) 条例、規則、規程及び文書に関する事項
(5) 職員の身分、給与、研修及び福利厚生に関する事項
(6) 情報化推進に関する事項
(7) 統計に関する事項
(8) 危機管理に係る総合調整に関する事項
(9) 災害対策に関する事項
(10) 契約の総括に関する事項
(11) その他他の部の主管に属しない事項
2 企画政策部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の総合企画及び総合調整に関する事項
(2) 総合計画の策定に関する事項
(3) 厚田区及び浜益区の地域の振興に関する事項
(4) 広報に関する事項
(5) 秘書及び渉外に関する事項
(6) 都市交流に関する事項
(7) 企業誘致に関する事項
3 産業振興部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商業及び鉱工業に関する事項
(2) 労働に関する事項
(3) 観光に関する事項
(4) 農林水産業に関する事項
4 財政部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 財務の総合調整に関する事項
(3) 市税に関する事項
(4) 公有財産の総括に関する事項
(5) 債権回収対策に関する事項
(6) 行政改革に関する事項
5 環境市民部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境施策の企画及び調整に関する事項
(2) 環境保全及び自然保護に関する事項
(3) 環境衛生及び資源リサイクルに関する事項
(4) 市民活動に関する事項
(5) 消費生活に関する事項
(6) 生活安全に関する事項
(7) 広聴に関する事項
(8) 人権に関する事項
(9) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(10) 国民年金に関する事項
6 福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 高齢化対策の総合調整に関する事項
(3) 介護保険に関する事項
7 子育て推進部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子どもの施策の総合企画及び総合調整に関する事項
8 健康推進部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生及び医療に関する事項
(2) スポーツに関する事項
(3) 国民健康保険に関する事項
9 建設部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路、河川その他土木に関する事項
(2) 住宅及び建築に関する事項
(3) 都市施設に関する事項
(4) 開発行為に関する事項
(5) 土地区画整理に関する事項
(6) 都市計画に関する事項
(7) 緑化推進に関する事項
(8) 公園に関する事項
10 水道部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道に関する事項
一部改正〔平成17年条例1号・61号・18年2号・19年29号・21年9号・22年13号・25年2号・26年2号・令和6年1号〕
附 則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 特別職報酬等審議会条例(昭和44年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第53号)
改正
平成13年3月29日条例第9号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年4月規則第20号により、同13年5月1日から施行)
(石狩市総合開発計画策定審議会条例の一部改正)
2 石狩市総合開発計画策定審議会条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
3 石狩市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市都市計画審議会条例の一部改正)
4 石狩市都市計画審議会条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市使用料、手数料等審議会条例の一部改正)
5 石狩市使用料、手数料等審議会条例(平成13年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成13年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第61号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(石狩市都市計画審議会条例の一部改正)
2 石狩市都市計画審議会条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市総合計画策定審議会条例の一部改正)
3 石狩市総合計画策定審議会条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 石狩市水道事業の設置等に関する条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市水道事業運営委員会条例の一部改正)
5 石狩市水道事業運営委員会条例(平成5年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市地場企業等活性化条例の一部改正)
6 石狩市地場企業等活性化条例(平成10年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市使用料、手数料等審議会条例の一部改正)
7 石狩市使用料、手数料等審議会条例(平成13年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例の一部改正)
8 石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例(平成13年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
9 石狩市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成21年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(石狩市特別会計条例の一部改正)
2 石狩市特別会計条例(昭和39年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成25年3月28日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(石狩市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
2 石狩市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年2月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(石狩市都市計画審議会条例の一部改正)
2 石狩市都市計画審議会条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市総合計画策定審議会条例の一部改正)
3 石狩市総合計画策定審議会条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 石狩市水道事業の設置等に関する条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市水道事業運営委員会条例の一部改正)
5 石狩市水道事業運営委員会条例(平成5年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市社会福祉審議会条例の一部改正)
6 石狩市社会福祉審議会条例(平成8年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市福祉に関する事務所設置条例の一部改正)
7 石狩市福祉に関する事務所設置条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市地場企業等活性化条例の一部改正)
8 石狩市地場企業等活性化条例(平成10年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市子ども・子育て会議条例の一部改正)
9 石狩市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市空家等対策協議会条例の一部改正)
10 石狩市空家等対策協議会条例(平成28年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正)
11 石狩市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成30年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。