条文目次 このページを閉じる


○石狩市公共施設修繕基金条例
平成8年3月28日条例第2号
石狩市公共施設修繕基金条例
(設置)
第1条 公共施設の大規模な修繕に必要な資金を確保するため、石狩市公共施設修繕基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第8条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本市の債務の償還に充てることができる。
(定義)
第2条 この条例において「公共施設」とは、保養センター、コミュニティセンターその他規則で定める建築物をいう。
2 この条例において「大規模な修繕」とは、公共施設の建築物本体及び建築物に附帯する設備の改修で大規模なものをいう。
(積立て)
第3条 基金に積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、石狩市一般会計歳入歳出予算(次条において「一般会計歳入歳出予算」という。)に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、公共施設の大規模な修繕の財源に充てるときに限り、処分することができる。
(基金に属する現金の保全)
第8条 市長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる