○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成7年3月30日公平委員会規則第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
不利益処分についての審査請求に関する規則
題名改正〔平成28年公平委規則1号〕
不利益処分に関する審査に関する規則(昭和41年石狩支庁管内町村公平委員会規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 審査請求(第5条・第6条)
第3章 審査の手続(第7条~第15条)
第4章 審査の結果執るべき措置(第16条・第17条)
第5章 再審(第18条~第22条)
第6章 審査及び再審の費用(第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)の審査の請求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年公平委規則1号〕
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を代理人選任(解任)届(
別記第1号様式)により公平委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(代理人の権限)
第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときはその効力を生じない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
第2章 審査請求
追加〔平成28年公平委規則1号〕
(審査請求)
第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(
別記第2号様式)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名及び住所
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3) 処分を行った者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 法第49条の3に規定する期間(次条第2項において「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第6条第2項に規定する正当な理由
(10) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を審査請求書記載事項変更届(
別記第3号様式)により速やかに公平委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号・令和3年2号〕
(審査請求の受理及び却下)
第6条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 審査請求書が審査請求期間の経過後に提出された場合でも、そのことについて正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。
3 第1項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
4 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
5 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
第3章 審査の手続
追加〔平成28年公平委規則1号〕
(審査の併合及び分離)
第7条 公平委員会は、当事者の併合審査申請書(
別記第4号様式)による申請又は職権により、必要があると認める場合には、数個の審査請求を併合し、又は併合された審査を分離して審査することができる。
2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(代表者)
第8条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。
2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任(解任)届(
別記第5号様式)により公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(書面審理)
第9条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書(
別記第6号様式)及び証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書(
別記第7号様式)の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
7 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 陳述を求めようとする事項
8 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。
9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。
10 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2) 口述書を提出すべき日時及び場所
(3) 口述書により陳述を求めようとする事項
11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。
(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業
(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写し
13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合、公平委員会が必要と認めたときは、速記によって記録したものをもって審理記録とすることができる。
14 審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(口頭審理)
第10条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
4 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその発言が事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
5 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
6 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
7 前条第4項、第6項から第10項まで及び第12項から第14項までの規定は、口頭審理について準用する。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(準備手続)
第11条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者は主張及び証拠を整理するものとする。
3 公平委員会は、準備手続を円滑に行うために必要な措置を執ることができる。
4 公平委員会は、準備手続の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第9条第14項の規定を準用する。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(審理の変更)
第12条 審査請求人は、いつでも書面審理の中途で口頭審理を請求し、又は口頭審理の途中で書面審理を請求することができる。この場合の請求は、審理の種類変更請求書(
別記第8号様式)により行わなければならない。
2 審査請求人は、いつでも口頭審理の公開請求書(
別記第9号様式)により口頭審理の公開を請求することができる。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(審理の終了)
第12条の2 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。
2 前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。
(1) 第10条第2項に規定する書類がそれぞれの規定に定める期限までに提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。
(2) 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
3 公平委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。
追加〔平成28年公平委規則1号〕
(審理の計画的進行)
第12条の3 当事者及び公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。
追加〔平成28年公平委規則1号〕
(文書の送付)
第13条 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を
石狩市公告式条例(昭和35年条例第7号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示した日から起算して14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。
(審査請求の取下げ)
第14条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(
別記第10号様式)によりその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(審査の打切り)
第15条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
第4章 審査の結果執るべき措置
追加〔平成28年公平委規則1号〕
(裁決)
第16条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。
2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 当事者の主張の要旨
(4) 理由
(5) 裁決の日付
3 公平委員会は、処分についての審査請求が、法定の期間後にされたものである場合その他不適法である場合には、裁決で当該審査請求を却下するものとし、理由がない場合には、裁決で棄却するものとする。
4 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(指示)
第17条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
第5章 再審
追加〔平成28年公平委規則1号〕
(再審の請求)
第18条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、再審請求書(
別記第11号様式)に次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名及び住所
(2) 裁決の内容及び時期
(3) 再審を請求する事由
一部改正〔平成18年公平委規則1号・28年1号・令和3年2号〕
(再審の請求の受理及び却下)
第19条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。
(職権による再審)
第20条 公平委員会は、第18条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の手続)
第21条 第3章(第10条から第12条までの規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(審査の結果執るべき措置)
第22条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれにかえて新たに裁決を行わなければならない。
2 第16条第1項から第3項まで及び第4項前段並びに第17条の規定は、前項の場合に準用する。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
第6章 審査及び再審の費用
追加〔平成28年公平委規則1号〕
第23条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 第9条第6項(第10条第7項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用
(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
第7章 雑則
追加〔平成28年公平委規則1号〕
第24条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月20日公平委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月3日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月14日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月15日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第3号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第4号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第5号様式(第8条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第6号様式(第9条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第7号様式(第9条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第8号様式(第12条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第9号様式(第12条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第10号様式(第14条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕
別記第11号様式(第18条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則2号〕