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○招致外国青年就業規則
平成7年5月24日教育委員会規則第6号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
招致外国青年就業規則
招致外国青年就業規則(平成3年5月31日教育委員会規則第10号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)
第6章 服務(第19条―第26条)
第7章 懲戒(第27条)
第8章 公務災害補償等(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるもののほか、教育委員会において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 英語指導助手 語学指導等に従事する外国青年
(2) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長(教育委員会学校教育部学校教育課長)又はその職務を処理することが適当と認められる職にある者
一部改正〔平成27年教委規則5号・令和6年2号〕
第2章 職務
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 石狩市立学校における英語授業の補助
(2) 石狩市立学校における国際理解教育の補助
(3) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力
(4) 英語教員等に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 英語指導助手は、教育委員会における職務のほか、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
一部改正〔平成23年教委規則8号・25年2号・令和2年1号〕
第3章 任用期間及びその終了
一部改正〔平成24年教委規則8号〕
(任用期間)
第4条 英語指導助手の任用期間は1年以内とし、教育長が別に定める。
2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、英語指導助手として必要な条件、能力を有すると認める場合には、1年以内の再度の任用を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、英語指導助手の任用期間は、第1項及び前項の任用の期間を合算して5年間を超えることができない。
一部改正〔平成24年教委規則8号〕
(退職)
第5条 英語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間を満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
一部改正〔平成24年教委規則8号〕
(免職)
第6条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(3) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第6号及び第7号に規定する休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため英語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って英語指導助手を免職することができる。
一部改正〔平成25年教委規則2号・令和4年3月29日教育長決定・令和6年教委規則8号〕
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 英語指導助手の年間報酬額は、別表のとおりとする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合には、当該報酬額から本人が負担するものとする。
2 報酬の月額は、前項に規定する年間報酬額を12で除して得た額とする。
3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は週休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日とする。
4 第2項の場合において、英語指導助手の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。
5 報酬の日割計算に当たっては、年間報酬額を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、年間報酬額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
一部改正〔平成24年教委規則8号・27年5号〕
(報酬の減額)
第8条 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項に規定する報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった日の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切捨て、30分以上は1時間とする。
一部改正〔平成24年教委規則8号〕
(費用弁償等)
第9条 英語指導助手が職務を行うために旅行するときは、石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年条例第4号)に準じて、費用を弁償する。
2 教育委員会は、別に定めるところにより英語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす英語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本国において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本国を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
一部改正〔平成24年教委規則8号・25年2号・29年1号〕
第9条の2 教育委員会は、英語指導助手が正当な事由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 英語指導助手の勤務時間の割り振りは、午前8時45分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、週休日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
一部改正〔平成28年教委規則1号〕
(休日)
第11条 次に掲げる日は、英語指導助手の休日とし、前条第2項に規定する勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定する休日が週休日と重複する場合には、その日は週休日とする。
3 第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、休日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 休日は有給とする。
全部改正〔平成28年教委規則1号〕
(年次有給休暇)
第12条 英語指導助手は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。また、この年次有給休暇は1日、1時間又は15分を単位とし取得することができ、1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は7時間をもって1日とする。
2 英語指導助手が第4条の任用期間満了後、教育委員会が再度の任用を行う場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、英語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
一部改正〔平成24年教委規則8号・28年1号・29年1号〕
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気の休暇は有給とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日以内の期間
(2) 英語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要とみとめる期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 英語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の英語指導助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の英語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の英語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 英語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 英語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する英語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 女子の英語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の期間
(11) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する英語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(12) 女子の英語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の英語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 英語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。) 以内で必要と認められる期間
(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)英語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 引き続き在職した期間が1年以上である英語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該英語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 妊産婦である女子の英語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(18) 妊娠中の女子の英語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子の英語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(20) 夏季における心身の健康の維持及び増進のため、勤務しないことが相当と認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内(公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、一の年度)において連続する3日以内
(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務が不可能となった場合 必要と認められる期間
(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項第1号から第9号まで、第11号から第12号まで及び第17号から第22号までの特別休暇は有給とし、第10号及び第13号から第16号までの特別休暇は無給とする。
一部改正〔平成25年教委規則2号・28年1号・29年1号・令和2年9号・令和4年3月29日教育長決定・令和4年教委規則7号・7年5号〕
(休職)
第15条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、英語指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷やその他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該英語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷並びに疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
一部改正〔平成24年教委規則8号・令和4年3月29日教育長決定〕
(起訴休職)
第16条 英語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該英語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合においては、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 英語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該英語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性疾病にかかって、伝染予防措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務をしない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続)
第18条 第13条第1項、第14条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長に届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第6号及び第7号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して7日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師に診断を受けさせることがある。また、7日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
4 第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該英語指導助手は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
一部改正〔平成25年教委規則2号・27年5号・29年1号・令和2年9号・令和4年3月29日教育長決定〕
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第19条の2 教育委員会は英語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 英語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 英語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 英語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職後も、また、同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第23条 英語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
追加〔平成25年教委規則2号〕、一部改正〔令和4年3月29日教育長決定〕
(営利企業等の従事制限)
第24条 英語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(宗教活動等の制限)
第25条 英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(自動車運転の制限)
第26条 英語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のため自動車を運転してはならない。
一部改正〔平成25年教委規則2号〕
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第27条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(3) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は次の各号に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均資金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
一部改正〔平成25年教委規則2号・令和6年8号〕
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第28条 英語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は石狩市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成8年条例第14号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(公務外の災害補償)
第29条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、英語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
一部改正〔平成24年教委規則8号・25年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村又は浜益村に勤務していた英語指導助手が引き続き本市に勤務する場合の勤務条件については、なお従前の例による。
追加〔平成17年教委規則21号〕
附 則(平成8年5月23日教委規則第2号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の招致外国青年就業規則の一部を改正する規則は、この規則の施行の日以後の外国青年との雇用契約について適用し、同日前の雇用契約については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第5号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日教委規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月29日教委規則第2号)
この規則は、平成10年7月21日から施行する。
附 則(平成12年12月28日教委規則第18号)
この規則は、平成13年1月6日より施行する。
附 則(平成13年4月24日教委規則第2号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日教委規則第8号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月25日教委規則第8号)
1 この規則は、平成24年7月25日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条の規定は、平成24年4月1日以降に日本国へ入国し、施行の日以降に任用する英語指導助手の報酬について適用し、平成24年4月1日より前に日本国へ入国し、任用又は再任用する英語指導助手の報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年3月28日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日教育長決定)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日教委規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

年間報酬額

1年目

4,020,000円

2年目

4,140,000円

3年目

4,260,000円

4年目及び5年目

4,320,000円

追加〔平成24年教委規則8号〕、一部改正〔令和7年教委規則5号〕



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