○石狩市電話依頼による住民票等交付要領
平成7年3月31日要領第6号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市電話依頼による住民票等交付要領
(目的)
第1条 この要領は、住民票の写し及び印鑑登録証明書(以下「証明書等」という。)の交付の予約を電話で受け、土曜日及び日曜日に本庁においては日直者から、支所においては市民福祉課市民生活担当から交付する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成17年要領14号・29年10号〕
(証明書等の範囲)
第2条 証明書等の範囲は、住民票の写し及び印鑑登録証明書とする。ただし、除かれた住民票の写しは、除くものとする。
(予約できる者及び交付を受けられる者の範囲)
第3条 予約できる者の範囲は、住民票の写しにあっては本人又は本人と住民票上同一世帯に属する者とし、印鑑登録証明書にあっては本人に限るものとする。
2 交付を受けられる者の範囲は、住民票の写しにあっては予約できる者の範囲と同じとし、印鑑登録証明書にあっては印鑑登録証を持参した者に限るものとする。
(予約事項)
第4条 予約事項は、住民票の写しにあっては電話予約住民票の写し受付票(
別記第1号様式)に掲げる事項とし、印鑑登録証明書にあっては電話予約印鑑登録証明書受付票(
別記第2号様式)に掲げる事項とする。
(予約及び交付を取り扱う事務担当者)
第5条 予約及び交付を取扱う事務担当者は、本庁で交付するものの予約にあっては市民課住民・戸籍担当とし、交付にあっては日直者とし、支所で交付するものの予約及び交付にあっては市民福祉課市民生活担当とする。
一部改正〔平成17年要領14号・29年10号〕
(予約日及び時間)
(証明書等の交付日及び時間)
第7条 証明書等の交付日は、前条に規定する予約日の属する週の土曜日及び翌週の日曜日とし、交付時間は、午前9時から午後5時までとする。支所において交付するときは、予め指定された時間帯とする。
一部改正〔平成17年要領14号〕
(交付方法)
第8条 住民票の写しは、別に定める住民票等証明請求書に所定事項を記入し押印したものを提出させ、第4条に規定する事項と同一であることを確認した後交付するものとする。また、印鑑登録証明書は、別に定める印鑑登録証明請求書に所定事項を記入し印鑑登録証を提示させ、第4条に規定する事項と同一であることを確認した後交付するものとする。
(予約受付票の事務引き継ぎ)
第9条 本庁で交付するものの予約を受けたときは、住民票の写し電話予約受付票、印鑑登録証明書電話予約受付票、電話予約日計票(
別記第3号様式)、住民票の写し、印鑑登録証明書及び納付書兼収納済通知書を添えて総務課庶務担当に引き継ぐものとする。
一部改正〔平成17年要領14号〕
附 則
この要領は、平成7年4月1日より施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日要領第5号)
この要領は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成14年2月25日要領第6号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日要領第14号)
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日要領第10号)
この要領は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(令和7年11月18日要領第21号)
この要領は、令和8年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成17年要領14号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成17年要領14号〕
別記第3号様式(第9条関係)