○石狩市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領
平成7年3月31日要領第5号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下省令という。)に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成18年要領10号・令和元年1号〕
(閲覧書類の調製)
第2条 法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しは、毎年度5月1日、8月1日、11月1日及び2月1日を基準日として年4回調製する。
2 前項により調整する住民基本台帳の一部の写しは、ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待並びにこれらに準ずる行為の被害者で支援措置を受けている者に係る記録を除くものとする。
一部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧の場所)
第3条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、市民課長が指定した場所において行うものとする。
全部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧に供する日時)
第4条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供することができる日時は、次のとおりとする。
(2) 閲覧時間 午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
2 市民課長は、特別な事情により閲覧に供することができないと認めるときは、閲覧日を変更することができる。
全部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧の請求の手続)
2 前項の規定による請求があった場合には、市長は内容を審査し、閲覧を認めるときは閲覧決定通知書(
別記第2号様式)により、却下するときは閲覧却下通知書(
別記第3号様式)により当該請求をしたものに通知するものとする。
全部改正〔平成18年要領10号〕、一部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧の申出の手続)
第6条 法第11条の2第1項の規定による閲覧の申出は、住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(
別記第4号様式)により閲覧を希望する日のおおむね5日前までに行わなければならない。
2 省令第2条第3項第2号の市長が適当と認める方法は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(
別記第5号様式)により行うものとする。
3 第1項の規定による請求があった場合には、市長は内容を審査し、閲覧を認めるときは閲覧決定通知書(
別記第2号様式)により、却下するときは閲覧却下通知書(
別記第3号様式)により申出をしたものに通知するものとする。
全部改正〔平成18年要領10号〕、一部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧者の本人確認)
第7条 閲覧を認められた閲覧者は、閲覧の日の当日に、次の各号に掲げるいずれかの顔写真貼付の本人確認書類等を1点提示しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 日本国旅券
(3) 運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
(4) 官公庁(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる書面
2 前項の顔写真貼付の本人確認書類等がない場合は、閲覧者が本人であることを確認するため、照会書及び次の各号に掲げる氏名等が記載されたいずれかの書類等を2点提示しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮免許証や引換証等
(2) 前項各号に掲げる書類で顔写真貼付でないもの
(3) 資格確認証、年金手帳又は年金証書
(4) 地方公共団体等が交付する養育手帳、医療受給者証、介護保険被保険者証、生活保護決定通知書、生活保護者休日夜間受診者証等
(5) その他市長が適当と認める書類等
全部改正〔平成31年要領1号〕、一部改正〔令和6年要領21号〕
(閲覧者の人員制限)
第8条 閲覧をする者は、不正防止等の観点から1回につき1人に限定するものとする。
2 閲覧の希望の日時が重複した場合は、後に申し込んだ者の閲覧の日時を調整するものとする。
全部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧事項の転写)
第9条 閲覧事項の転写は、本市で用意した記入用紙(
別記第6号様式)以外の用紙に転写することはできない。
一部改正〔平成18年要領10号〕
(閲覧をする者の遵守事項)
第10条 閲覧をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所に、筆記用具及び許可を受けた物以外の書類、通信機器類、カメラ類、手荷物等を持ち込まないこと。
(2) 騒ぎ立てる等執務の妨げとなるような行為をしないこと。
(3) 閲覧場所付近で通話、録音、録画、喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 閲覧が終了したときは、直ちに職員にその旨を連絡すること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
全部改正〔平成31年要領1号〕
(閲覧の拒否)
第11条 次に掲げる事項に該当するときは、閲覧の拒否又は閲覧中の者に閲覧の中止をさせることができる。
(1) 法第50条の違反行為を繰り返す者が閲覧を申請したとき。
(2) 閲覧請求者が手数料を納付しないとき。
(3) 多数の閲覧申請者が競合したとき。
(4) 閲覧を許可することにより執務に支障を来すおそれがあるとき。
(5) 災害等により閲覧に供する書類を亡失し、又はき損したとき。
一部改正〔平成18年要領1号・10号・27年14号〕
(閲覧状況の公表)
第12条 法第11条第3項及び第11条の2第12項に定める事項は、年1回石狩市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により公表するものとする。
追加〔平成18年要領10号〕
附 則
この要領は、平成7年4月1日より施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成13年12月6日要領第6号)
この要領は、平成13年12月6日から施行する。
附 則(平成18年1月23日要領第1号)
この要領は、平成18年2月20日から施行する。
附 則(平成18年10月26日要領第10号)
この要領は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日要領第23号)
1 この要領は、平成19年10月1日から施行する。
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成27年8月26日要領第14号)
この要領は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年2月26日要領第3号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月16日要領第1号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日要領第1号)
この要領は、令和元年7月12日から施行する。
附 則(令和6年11月1日要領第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該健康保険の被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成18年要領10号〕、一部改正〔平成31年要領1号〕
別記第2号様式(第5条関係)
追加〔平成18年要領10号〕
別記第3号様式(第5条関係)
追加〔平成18年要領10号〕、一部改正〔平成28年要領3号〕
別記第4号様式(第6条関係)
追加〔平成18年要領10号〕、一部改正〔平成31年要領1号〕
別記第5号様式(第6条関係)
追加〔平成18年要領10号〕、一部改正〔平成19年要領23号・31年1号〕
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成18年要領10号〕