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○石狩市長室開放実施要領
平成7年3月10日要領第1号
〔注〕平成21年から改正経過を注記した。
石狩市長室開放実施要領
(目的)
1 開かれた市政の実現を目指すために市長が市民と積極的に対話をし、市政運営等についての生の声を聞き、相互理解を深めることにより、市民と一体となったまちづくりを推進する。
(対象)
2 対象は石狩市民とし、市長室又は市長応接室で面談する。面談者は、原則として個人とし、面談内容は主としてまちづくり及び市民生活向上に関する市政全般とする。
一部改正〔平成21年要領15号〕
(開放日及び時間)
3 開放日は、原則として毎月第2水曜日の午後3時から午後5時までとし、1件当たりの面談時間は、概ね30分以内とする。
開放日が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第2号又は第3号に掲げる日と重なる場合は、あらかじめ市長が指定した日を開放日とする。
なお、市長が重要案件等で実施困難になった場合は、面談を延期することができる。延期した場合は、改めて開放の日時を設定し、面談希望者に連絡する。
一部改正〔平成21年要領15号〕
(申込み)
4 面談を希望する市民は、広聴・市民生活課の指定する日の17時15分までに広聴・市民生活課まで申込みをするものとする。
追加〔平成21年要領15号〕、一部改正〔平成26年要領7号・27年11号・令和5年7号〕
(周知)
5 開放の日時は、市広報紙及び市ホームページにより開放の日時を周知するものとする。
一部改正〔平成21年要領15号〕
(実施)
6 面談は、次の各号に掲げるところにより実施する。
(1) 面談は非公開とする。
(2) 市の同席者は、広聴・市民生活課の職員とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が指名する職員を同席させることができる。
(3) 面談の写真、動画等映像の撮影、録音、及び面談の記録データ(電子データ、SNS等インターネットによるものを含む。)の公開はすることができない。ただし、市の同意があるときはこの限りでない。
追加〔令和5年要領16号〕
附 則
この要領は、平成7年4月5日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日要領第15号)
この要領は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要領第7号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月14日要領第11号)
この要領は、平成27年4月15日から施行する。
附 則(令和5年3月9日要領第7号)
この要領は、令和5年3月9日から施行する。
附 則(令和5年4月10日要領第16号)
この要領は、令和5年4月10日から施行する。



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