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○石狩市ふれあい雪かき運動交付金交付要綱
平成7年9月27日要綱第25号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市ふれあい雪かき運動交付金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱47号〕
(目的及び成果)
第1条 この要綱は、町内会等が実施するふれあい雪かき運動に要する経費に対し交付金を交付することにより、市内に居住する高齢者及び体の不自由な者(以下「高齢者等」という。)の冬期間における身辺の安全と福祉の増進を図ることを目的とし、地域における福祉意識の高揚に繁げることを目指す成果とする。
全部改正〔平成17年要綱47号〕
(定義)
第2条 この要綱において「ふれあい雪かき運動」とは、高齢者等の住宅等の雪かきをすることをいう。
(交付の対象)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、高齢者等の属する町内会又はふれあい雪かき運動の実施が可能と認められた団体とする。
一部改正〔平成17年要綱47号〕
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 組織維持費として1シーズン20,000円(石狩市小型除雪機貸出事業実施要綱(平成28年要綱第101号)第3条の規定により貸出しの決定を受けた団体においては、30,000円)
(2) 活動費として1世帯1シーズン5,000円
一部改正〔平成17年要綱47号・20年16号・29年86号・令和2年86号〕
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、「ふれあい雪かき運動」実施計画書を添えて、ふれあい雪かき運動交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年要綱47号〕
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、ふれあい雪かき運動交付金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱47号〕
(交付金事業の変更等)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、交付決定後、交付金事業等の内容、交付金額等を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにふれあい雪かき運動交付金交付変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請の内容を調査し、交付金事業等の変更等の承認をすべきと認めたときは、ふれあい雪かき運動交付金交付変更承認書(別記第3号の2様式)により、交付決定を受けた者に通知するものとする。
追加〔平成27年要綱28号〕
(終了の報告)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者は、シーズン終了後速やかにふれあい雪かき運動終了報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年要綱47号・27年28号〕
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定により報告書の提出があった時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱47号・27年28号〕
(交付金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による交付金の額の確定後、ふれあい雪かき運動交付金請求書(別記第4号様式)による請求に基づき交付金を交付する。ただし、市長は、この事業の遂行上必要があると認めるときは、第4条に該当する経費について概算払をすることができる。
一部改正〔平成17年要綱47号・27年28号・令和2年133号〕
(交付金の取消し等)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、交付金の交付決定及び交付金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔平成17年要綱47号・27年28号〕
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成27年要綱28号〕
附 則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日要綱第27号)
この要綱は、平成7年12月22日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第47号)
改正
平成20年3月21日要綱第16号
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成20年要綱16号〕
附 則(平成20年3月21日要綱第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要綱第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日要綱第86号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日要綱第81号)
この要綱は、平成30年12月18日から施行する。
附 則(令和2年5月27日要綱第86号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日要綱第133号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱47号・令和4年4号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年要綱47号〕
別記第3号様式(第7条関係)
追加〔平成27年要綱28号〕、一部改正〔平成30年要綱81号・令和4年4号〕
別記第3号の2様式(第7条関係)
追加〔平成27年要綱28号〕、一部改正〔平成30年要綱81号〕
別記第4号様式(第8条関係)

一部改正〔平成27年要綱28号・令和4年4号〕
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔平成17年要綱47号・27年28号・令和4年4号〕



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