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○石狩市農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱
平成7年6月29日要綱第16号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱78号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の貸出金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子補助を行い、効率的及び安定的な経営体を目指す農業者を支援するものである。
一部改正〔平成17年要綱78号・23年16号〕
(利子補助対象者)
第2条 利子補助対象者は、資金を借り入れた認定農業者であって、第5条の規定により、市長が承認したものとする。
一部改正〔平成17年要綱78号〕
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成の対象経費は、借り入れた資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
追加〔平成23年要綱16号〕
(利子補助額)
第4条 利子補助額は、利子補助対象者が借り入れた資金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、農業経営基盤強化資金及び農業経営改善推進資金の金利水準等について(平成13年12月4日付け農経第2706号北海道農政部長通知)別紙1に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
一部改正〔平成17年要綱78号・23年16号〕
(利子補助承認の申請)
第5条 認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る)は、利子補助金の交付を受けようとするときは、株式会社日本政策金融公庫から資金の貸付決定を受けた後、速やかに別記第1号様式により利子補助承認申請をするものとする。
一部改正〔平成17年要綱78号・20年79号・23年16号〕
(利子助成承認の変更申請)
第6条 既に利子助成承認を受けている資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、別記第2号様式により、利子助成変更承認申請をするものとする。
追加〔平成23年要綱16号〕
(利子補助承認の通知)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、利子補助金の交付を承認したときは、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱78号・23年16号〕
(利子補助金の交付)
第8条 市長は、毎年3月31日までに利子補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
一部改正〔平成17年要綱78号・23年16号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年6月29日から施行する。
一部改正〔平成17年要綱78号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村長又は浜益村長がした農業経営基盤強化資金に係る利子補助の承認、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年要綱78号〕
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年2月26日要綱第3号)
この要綱は、平成15年3月3日から施行する。
附 則(平成17年9月20日要綱第78号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日要綱第79号)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成20年10月1日以後に貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月1日要綱第16号)
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日要綱第68号)
この要綱は、平成31年4月30日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成23年要綱16号〕
別記第2号様式(第6条関係)
追加〔平成23年要綱16号〕、一部改正〔平成31年要綱68号〕



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