○石狩市保養センター条例施行規則
平成7年7月31日規則第19号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市保養センター条例施行規則
(趣旨)
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくセンターの備品を使用しないこと。
(2) 騒音をまき散らし、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくセンターに張り紙又は看板の類を張り付け、又は設置しないこと。
(4) 許可なくセンター内で販売行為をしないこと。
(5) 許可なくセンター内に危険物を持ち込まないこと。
(6) その他センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
一部改正〔平成17年規則7号〕
(利用料金の承認手続)
第3条 指定管理者は、
条例第6条に規定する利用料金の額を定めようとするときは、市長に承認申請を提出するものとする。
2 市長は、前項の承認申請を受理したときは、利用料金として適正な額か否かについて審査し、承認をするものとする。
一部改正〔平成17年規則7号〕
(利用料金の還付)
第4条 条例第8条の市長が別に定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により利用不能となったとき。
一部改正〔平成17年規則7号〕
(利用料金が免除となる重度心身障害者の範囲)
第5条 条例別表第1項摘要5の規則で定める重度心身障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものに限る。)に該当するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害と判定され、又は診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの
追加〔平成17年規則95号〕、一部改正〔平成18年規則47号・20年6号・22年9号〕
(市長がセンターを管理する場合における条例及び規則の読替え)
第6条 市長がセンターを管理する場合における
条例第14条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
条例の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条 | 指定管理者 | 市長 |
あらかじめ市長の承認を受けた上で、これ | これ |
第5条第1項 | 利用しようとする者 | 使用しようとする者 |
利用者 | 使用者 |
指定管理者 | 市長 |
第5条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
利用 | 使用 |
第6条第2項 | 利用者 | 使用者 |
指定管理者 | 市長 |
利用料金 | センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。) |
第6条第3項 | 利用料金の | 使用料の |
利用料金設定基準以内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない | 額とする |
第7条 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
できる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない | できる |
第8条 | 指定管理者 | 市長 |
市長が別に | 規則で |
利用料金 | 使用料 |
第9条 | 利用者 | 使用者 |
利用し | 使用し |
第10条 | 利用者 | 使用者 |
利用に | 使用に |
指定管理者 | 市長 |
第11条 | 指定管理者 | 市長 |
利用 | 使用 |
第12条 | 指定管理者 | 市長 |
利用条件 | 使用条件 |
利用者 | 使用者 |
利用承認 | 使用承認 |
第13条 | 利用者 | 使用者 |
利用を | 使用を |
利用の | 使用の |
第14条 | 利用者 | 使用者 |
別表 | 利用料金設定基準 | 使用料 |
2 市長がセンターを管理する場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第2条 | 利用者 | 使用者 |
第4条 | 市長が別に | 規則で |
利用者 | 使用者 |
利用不能 | 使用不能 |
利用の | 使用の |
追加〔平成25年規則21号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則7号・95号・25年21号〕
附 則
この規則は、平成7年9月12日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成16年9月7日規則第17号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第95号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年7月6日規則第47号)
この規則は、平成18年7月7日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。