○石狩市環境美化推進条例施行規則
平成7年2月27日規則第2号
石狩市環境美化推進条例施行規則
(趣旨)
(回収容器)
第2条 条例第4条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えている容器をいう。
(1) 材質は、金属又はプラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 形状は、安定性があり、かつ、飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)の投入が容易にできるものであること。
(3) 容積は、おおむね30リットル以上のものであること。
(4) 周囲の美観を損なわないものであること。
(顕彰)
第3条 条例第8条に規定する顕彰は、賞状及び記念品を当該個人又は団体に贈呈して行う。
(身分証明書)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第19号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月28日規則第20号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年2月3日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日規則第62号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)