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令和8年4月1日から施行



○石狩市保養センター条例
平成7年6月29日条例第12号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市保養センター条例
(設置)
第1条 市民の健康増進と福祉の向上及び観光の振興を図るため、保養センター(以下「センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成17年条例109号〕
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市浜益保養センター

石狩市浜益区実田254番地4

一部改正〔平成17年条例109号・18年33号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) センターの利用の承認に関すること。
(3) センターの利用料金(第6条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
一部改正〔平成25年条例11号〕
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

(1) 5月1日から9月30日まで

午前10時から午後9時まで

(2) 10月1日から翌年4月30日まで

午後1時(月曜日は、午前10時)から午後8時まで

休館日

毎月1日(その日(1月1日を除く。)が日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該日後最初に到来する日曜日、土曜日及び休日以外の日)

一部改正〔平成17年条例109号・18年33号・20年34号〕
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用料金)
第6条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額は、別表に規定する利用料金設定基準以内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用の禁止)
第9条 利用者は、センターの承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第10条 利用者は、センターの利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上不適当と認められるとき。
(利用の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用条件を変更し、又は停止し、若しくは取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 利用者は、センターの建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第15条 市長がセンターを管理する場合においては、第6条第1項の規定にかかわらず、市長は、センターの使用に係る料金を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長がセンターを管理する場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成25年条例11号〕
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。(平成7年規則第20号で、同7年9月12日から施行)
一部改正〔平成17年条例109号〕
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村保養センター設置及び管理条例(昭和63年浜益村条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例109号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定については、町の区域の画定に関する北海道知事の告示で定める日から施行する。
(1)~(11) 略
(12) 第81条中石狩町保養センター条例第2条の表の改正規定(「大字弁天町51番地2」を「弁天町51番地2」に改める部分に限る。)
(13)~(20) 略
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市保養センター条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市保養センター条例の規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年9月26日条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、改正後の第2条の規定による石狩市浜益保養センターについては、浜益村保養センター設置及び管理条例の例により使用料の徴収、管理運営等を行うものとする。
附 則(平成18年6月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して14日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成18年7月規則第46号で、同18年7月7日から施行)
附 則(平成19年7月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発行された回数券及び市民会員券の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月24日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(石狩市保養センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 当分の間、第1条の規定による改正後の石狩市保養センター条例第15条の規定による石狩市浜益保養センターの使用に係る料金の額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に石狩市保養センター条例第6条第3項の規定により指定管理者が市長の承認を受けた額とする。
3 施行日前に指定管理者が発行した回数券等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料金設定基準
1 入館料

区分

金額

大人

1人1日につき

500円

小人


250円

市内高齢者


250円

摘要

1 「大人」とは、中学生以上の者(市内高齢者を除く。)をいう。

2 「小人」とは、小学生をいう。

3 「市内高齢者」とは、本市に居住する70歳以上の者をいう。

4 小学生未満の者は、無料とする。ただし、保護者同伴とする。

5 本市に居住する規則で定める重度心身障害者は、無料とする。

6 入館料には、入湯税を含む。

2 貸室料

区分

金額

休憩室

1人につき2時間以内

300円

1人につき2時間を超え1時間を増すごとに

150円

一部改正〔平成17年条例109号・18年33号・19年22号〕



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