○石狩市入湯税に関する条例
平成7年6月29日条例第11号
〔注〕平成23年から改正経過を注記した。
石狩市入湯税に関する条例
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づいて、入湯税を課する。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 市内に居住する年齢70歳以上の者又は重度心身障害者のうち、市長において発行する利用券で入湯するもの
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1泊につき150円(日帰りの者は、1日につき50円)とする。
(入湯税の徴収の方法)
第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前各号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
一部改正〔平成27年条例32号・令和6年24号〕
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)
第10条 前条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
一部改正〔平成23年条例14号・令和6年33号〕
(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第11条 入湯税の特別徴収義務者は、第6条第3項に規定する納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入書によって納入しなければならない。
追加〔平成28年条例29号〕
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第12条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき前条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
追加〔平成28年条例29号〕
(石狩市行政手続条例の適用除外)
一部改正〔平成25年条例24号・28年5号・29号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成28年条例29号〕
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
追加〔平成28年条例29号〕、一部改正〔令和2年条例23号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年6月30日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第5条並びに附則第6条の規定 公布の日又は現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から起算して2月を経過した日
(2)~(4) 略
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。(後略)
(石狩市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市税条例第5条第1項、第3条の規定による改正後の石狩市都市計画税に関する条例第7条第1項及び第4条の規定による改正後の石狩市入湯税に関する条例第11条第1項の規定は、平成26年1月1日以後にするこれらの規定に規定する行為について適用し、同日前にしたこれらの条例による改正前のこれらの規定に規定する行為については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月17日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(入湯税に関する経過措置)
8 第3条の規定による改正後の石狩市入湯税に関する条例第8条第1号の規定は、施行日以後に行われる同条の規定による申告について適用し、施行日前に行われた第3条の規定による改正前の石狩市入湯税に関する条例第8条の規定による申告については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年9月24日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条(同条中石狩市税条例附則第17条の2第1項及び第2項の改正を除く。)、第6条、第7条並びに附則第3条第1項及び第2項並びに附則第6条の規定 令和3年1月1日
(3)・(4) 略
(延滞金に関する経過措置)
第6条 令和3年新条例附則第3条の2及び第7条の規定による改正後の石狩市入湯税に関する条例附則第2項の規定は、附則1条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(3) 略
(4) 第1条中石狩市税条例第36条の2第9項の改正(「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める部分に限る。)並びに同条例第63条の2第1項第1号、第89条第2項第2号及び第139条の3第2項第1号の改正並びに第3条及び第4条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。