条文目次 このページを閉じる


○石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月28日条例第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
石狩町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和26年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成28年条例8号〕
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず40時間を超えない範囲において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
一部改正〔平成21年条例2号・令和5年2号〕
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。
一部改正〔平成21年条例2号・令和5年2号〕
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
一部改正〔平成21年条例2号・令和5年2号〕
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要がある場合において、市長の承認を得たときは、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
削除〔平成20年条例29号〕
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
一部改正〔平成21年条例2号〕
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員がその子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員がその子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この項及び次条において同じ。)を養育する」とあるのは「要介護者(第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下この項において同じ。)のある職員が当該要介護者を介護する」と、「育児を」とあるのは「介護を」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成23年条例5号〕、一部改正〔平成29年条例3号〕
(育児又は介護を行う職員の夜間勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、夜間における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者(第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「夜間における」とあるのは「夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成22年条例14号・23年5号・29年3号・令和7年3号〕
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第13条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
追加〔平成21年条例29号〕、一部改正〔平成23年条例5号〕
(休日)
第9条 次に掲げる日は、休日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 任命権者は、職務の特殊性のため、前項の規定により難い場合には、同項の規定が適用される職員との均衡を考慮して他の日を休日として定めることができる。
3 前2項に規定する休日(次条において「休日」という。)が週休日と重複する場合には、その日は週休日とする。
全部改正〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成21年条例18号〕
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に休日である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
一部改正〔平成17年条例71号・21年29号・23年5号〕
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。
一部改正〔平成29年条例3号〕
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、石狩市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
一部改正〔平成21年条例2号・令和元年20号・5年2号・7年13号〕
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(組合休暇)
第15条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度において30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、石狩市職員の給与に関する条例第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
一部改正〔平成17年条例71号・21年29号・令和元年20号〕
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第16条の4第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の期間の給与については、前条第4項の規定を準用する。
一部改正〔平成29年条例3号・令和7年3号・13号〕
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の時間の給与については、第15条第4項の規定を準用する。
追加〔平成29年条例3号〕
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第16条の3 任命権者は、石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第21条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 石狩市職員の育児休業等に関する条例第21条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
追加〔令和7年条例13号〕
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第16条の4 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
追加〔令和7年条例3号〕、一部改正〔令和7年条例13号〕
(勤務環境の整備に関する措置)
第16条の5 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
追加〔令和7年条例3号〕、一部改正〔令和7年条例13号〕
(病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成29年条例3号〕
(非常勤職員等の勤務時間、休暇等)
第18条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用される職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、市長が定める基準に従い、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。
一部改正〔平成17年条例71号・令和5年2号〕
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩町職員の勤務時間、休日休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの条例による改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第6条第2項に規定する年次有給休暇の残日数とする。
5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
第3条 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村又は浜益村の職員であった者で引き続きこの条例の適用を受けるものの厚田村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年厚田村条例第16号)又は浜益村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年浜益村条例第4号)の規定によりされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例71号〕
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成11年3月24日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の規定は、改正前の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成20年12月24日条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年6月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の石狩市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の石狩市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
3 第2条の規定による改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第2項の請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附 則(平成22年11月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第20号抄)
改正
令和2年3月26日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員(常勤の職員に限る。以下この項及び附則第4項において同じ。)の令和2年度における年次有給休暇の日数については、第6条の2の規定による改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の当該職員の第6条の2の規定による改正前の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定による令和2年における年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
追加〔令和2年条例3号〕
3 前項の令和2年における年次有給休暇の残日数のうちに改正前の勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数がある場合においては、当該繰り越された年次有給休暇の残日数分の令和2年度における年次有給休暇については、改正後の勤務時間条例第12条第2項の規定は適用しない。
追加〔令和2年条例3号〕
4 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の令和2年度における組合休暇の日数については、改正後の勤務時間条例第15条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の当該職員の改正前の勤務時間条例第15条第3項の規定による令和2年における組合休暇の残日数に8日を加えた日数(その日数が30日を超えるときは、30日)とする。
追加〔令和2年条例3号〕
5 前3項に定めるもののほか、第6条の2の規定による石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う職員の勤務時間、休暇等に関し必要な経過措置は、規則で定める。
追加〔令和2年条例3号〕
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第2号抄)
改正
令和7年3月18日条例第1号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(附則第8条第4項を除き、以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される石狩市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第6項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下同じ。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石狩市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第6項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第6条第8項及び第9項、第7条並びに第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和7年条例1号〕
(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
附 則(令和7年3月18日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附 則(令和7年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の3第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる