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○石狩市環境美化推進条例
平成7年1月1日条例第1号
石狩市環境美化推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民憲章に基づき、きれいで住みよいまちづくりのため、市民、事業者、土地又は建物の占有者及び市等が一体となって、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等のごみの散乱を防止するとともに、地域住民一人ひとりの参加によるごみの清掃に努め、もって環境美化の促進と資源の有効利用に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、ごみの散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するとともに、その実施について、市民等(市民及び市内に滞在し、又は市内を旅行等により通過する者をいう。以下同じ。)、事業者及び土地又は建物の占有者に対して協力の要請又は必要な指導若しくは援助するものとする。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、家庭外において自らごみを生じさせたときは、これを家庭に持ち帰り、又は回収のための容器に収納するなどして、ごみを散乱させないようにしなければならない。
2 市民等は、自ら身近な地域及び職場等における清掃活動等に参加するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 容器に収納する飲料を製造する事業者及び容器に収納した飲料(次項において「容器飲料」という。)を販売する事業者は、空き缶等(缶、瓶その他の容器で飲料を収納していたものをいう。以下同じ。)の散乱の防止のために消費者に対する啓発及び再資源化の可能な容器への転換に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
2 容器飲料を販売する事業者は、容器飲料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない。
(土地又は建物の占有者等の責務)
第5条 公衆の利用に供する土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者とする。以下同じ。)は、当該土地又は建物におけるごみの散乱を防止するため、その利用者の意識の啓発を図るとともに、散乱したごみの清掃、ごみの収納容器の適正な配置等必要な措置を講じなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(特定美観地域の指定)
第6条 市長は、特に環境美化の促進及び美観の保護を行い、その地域の美観環境の形成においてごみの散乱を防止する必要があると認められる地域を、特定美観地域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
(環境美化の日の設定)
第7条 市長は、環境美化推進啓発のため、環境美化の日を設けるものとする。
(環境美化等の行動に対する顕彰)
第8条 市長は、美観保護及び環境保全のため自主的な行動を示し、他の模範になると認めた個人又は団体に対し顕彰するものとする。
(立入調査)
第9条 市長は、ごみの散乱又は回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員にごみの散乱している土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(指導及び勧告)
第10条 市長は、ごみの散乱を防止するため、市民等、事業者又は土地若しくは建物の占有者に対し、第3条第1項に規定するごみの持ち帰り若しくは回収容器への収納等、第4条第2項に規定する回収容器の設置及びその適正な管理又は第5条第1項に規定する散乱したごみの清掃、ごみの収納容器の適正な配置等必要な措置について、指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者が正当な理由がなくこれに応じないときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(関係法令の活用)
第11条 市長は、ごみの散乱を防止するため、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成7年規則第3号により、同年4月1日から施行)
附 則(平成8年8月12日条例第13号抄)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。(後略)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、別に市長が定めることができる。
附 則(平成8年8月12日条例第16号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第3章及び次項から附則第4項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。



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