○石狩市農地移動適正化あっせん基準
平成6年10月28日農業委員会基準第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農地移動適正化あっせん基準
農地移動適正化あっせん基準(昭和54年10月5日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 石狩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)による農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてあっせんを行い、農業経営の規模拡大、農用地等の集団化、その他農地保有の合理化を図るものとする。
(あっせん対象農地)
第2条 農地移動適正化あっせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。
(1) 農振法第3条に定める農用地等
(2) 前号に掲げる農用地等とすることが適当な土地
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(農用地等の権利取得者の要件)
第3条 農用地等の権利を取得させるべき者は、次のとおりとする。
(1) 農業を営む者(農地所有適格法人及び農業後継者を含む。以下同じ。)
(2) 農地中間管理機構
(3) 農地利用集積円滑化団体
(4) 独立法人農業者年金基金
2 前項のほか、農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地(整備して、これらの施設の用に供される土地とすることが適当な土地を含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては、次のとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業協同組合連合会
(3) 農事組合法人
(4) 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人
一部改正〔平成17年農委基準2号・21年1号・令和3年1号〕
(農業を営む者の要件)
第4条 農業を営む者の要件については、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農地所有適格法人にあっては常時従事者たる構成員)がいるものであること。
(2) その者が、現に農業に従事している農業経営主であるか、又は農業経営者であって、かつ農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること(農地所有適格法人にあっては、理事等業務執行権を有する構成員の大部分の者が当該法人を農業生産の中核的担い手に準ずる農地所有適格法人に志向させる意欲と能力を有すると認められること。)。
(3) その者が農業経営の経営主であって60歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか又は近く従事する見込みがあると認められること。
(4) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農地所有適格法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)がア、イ、ウに定める場合を除き、農業委員会が経営形態別に定める基準面積を超えるものであること。
ア 花き栽培等(草花及び蔬菜促成栽培等)の集約経営がなされている場合であって、あっせんすることによりその取得する農用地等を効率的に利用し農業の経営安定が確実に図られると認められるとき。
イ 農用地を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が基準面積を超えているか、又はその交換の結果超えることになり、かつその耕作農地の集団化に著しく寄与すると認められるとき。
ウ 新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者「その世帯主の農業経営の移譲により、新たに農業経営を行おうとする者を除く。」をいう。)の場合であって、基準面積によることが相当でないと認められるとき。
(5) その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は、近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(6) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(7) その農業経営において当該農用地等の権利取得後の経営が安定すると認められるものであること。
2 農用地等の交換で、そのいずれか一方の農用地等が農用地区域外に存する場合における前項の要件は、農用地区域内に存する農用地等の権利を取得させるべきものについてのみ適用するものとする。
一部改正〔平成21年農委基準1号・令和3年1号〕
(あっせん順位)
第5条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんは、次に掲げる順位で行うものとする。
(1) 農業を営む者
(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合、又は農業を営む者にあっせんするよりも、農地中間管理機構にあっせんする方が農地保有合理化に著しく寄与すると認められる場合には農地中間管理機構
(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であってあっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ独立法人農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には独立法人農業者年金基金
2 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して定めるものとする。
(1) 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため、最も適当と認められる者を優先する。
(2) 農用地等の権利の取得後における経営面積と、経営規模拡大の目標として、農業委員会が定める経営面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。
(3) 農業振興地域整備計画、農業構造改善計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して、優先的にあっせんする。
(4) あっせんすべき農用地等の位置、その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対し優先的にあっせんする。
(5) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対し優先的にあっせんする。
(6) あっせんを受ける者が60歳以上であるときは、後継者が現に農業に従事している者を優先する。
(7) 農用地等の対価の決定に当たり適正価格で売買のできる者を優先する。
一部改正〔平成17年農委基準2号・令和3年1号〕
(農業振興施策関連の特別基準)
第6条 農業振興施策との関連であっせんを行う必要があると認められるときは、前3条の規定にかかわらず次に掲げる基準であっせんを行うものとする。
(1) 農業構造改善事業
ア 農業構造改善計画で定める累計区分に従ってその農用地等を利用することが確実であると認められる者であること。
イ 農用地等の権利取得後における経営農用地が原則として2団地以内になる者であること。
ウ 農用地等の権利を取得する者は、第3条に掲げる要件をみたす者であって、かつ、農業構造改善計画において育成しようとする自立経営農家等であること。ただし、第3条の要件を欠く場合でも前記計画において目標時で要件をみたすこととなるか、又は自立経営若しくはこれに準ずる経営が行われることが確実と認められるときはこの限りでない。
(2) 農地開発事業
ア あっせんは農地開発事業の実施について農業者等から要請があった時点から開始するものとし、当初は土地所有者の譲渡等の意向を確認する程度のあっせんでとどめる。
イ 前号のあっせんにおいて土地の権利を取得させるべき者は、次の要件をみたすものであること。
(ア) 農地開発事業実施要領の営農基準で定める作目に重点をおいた経営であること。
(イ) 個人経営にあっては農地造成面積の2倍又は20haのいずれか大なる面積を超えないこと。
(ウ) 高度の技術機械の導入により、生産性の高い経営を行い得る能力と条件を有する者であること。
ウ 農地開発事業の事業採択があった後に、最終的な土地の売買についてあっせんするものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)
第7条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(あっせん申出等)
第8条 農業委員会は、次の各号に掲げる場合にあっせんを行うものとする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換について、あっせんの申出があった場合
(2) 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについて、あっせんの申出があった場合
(3) 前2号のあっせんに直接関連して、他の農用地等の譲渡、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合
2 前項第1号の農用地等の所有者からのあっせんの申出、その売渡し、若しくは貸付けの相手方を指定している場合等、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合、あっせんの申出以前に既に実質的に規約を締結していると認められる場合等、又は不動産業者等が介入していると認められる場合等、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合にはあっせんを行わないものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(あっせん相手方の選定)
第9条 農業委員会は、あっせんにより農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定する場合は、次の各号により行うものとする。
(1) 前条第1項第1号のあっせんにあっては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿登録者の中から1名以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認のうえ、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(2) 前条第1項第2号のあっせんにあっては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認のうえ、農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(3) 前条第1項第3号のあっせんにあっては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
2 農業委員会は、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実の有無の確認及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定の経過を記載した選定調書を作成するものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(あっせん委員)
第10条 農業委員会は、前条により農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、農業委員会の委員の中からあっせん委員2名以上を指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。この場合において、農業委員会はあっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
2 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者が記名のうえ農業委員会に報告するものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(あっせん証明書)
第11条 農業委員会は、前条第2項によりあっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付申請があったときは、その者から契約書を提示させ当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認のうえ、あっせん証明書を交付するものとする。
2 農業委員会は、あっせん証明書の交付後、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(あっせん打ち切り)
第12条 あっせん委員は、次の各号に掲げる場合には、あっせんを打ち切るものとする。
(1) あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。
(2) あっせんの過程の中で農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
2 あっせんを打ち切った場合、あっせん委員はあっせんてんまつ書を作成し記名のうえ農業委員会に報告するものとする。
3 農業委員会は、第1項第1号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
4 農業委員会は、第1項第2号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知する。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(農地移動適正化あっせん台帳)
第13条 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(事前届出の勧奨)
第14条 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨及びあっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付、買受、借受け又は交換しようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
一部改正〔令和3年農委基準1号〕
(その他)
第15条 この基準に定めるもののほか、あっせん事業に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この基準は、平成6年10月28日から施行する。
附 則(平成8年8月29日)
この基準は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日農委基準第2号)
この基準は、平成17年12月22日から施行する。
附 則(平成21年12月25日農委基準第1号)
この基準は、平成21年12月25日から施行する。
附 則(令和3年5月17日農委基準第1号)
この基準は、令和3年6月1日から施行する。
別表
〇基準面積
区分 | 田作 | 畑作 | 田畑作 | 酪農 | 混同 | 農業所得 |
面積 | a 760 | a 172 | a 964 | a 1,695 | a 583 | 千円 2,896 |