○石狩市ふれあい研修センター条例施行規則
平成6年2月16日教育委員会規則第2号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市ふれあい研修センター条例施行規則
(目的)
(利用の承認等)
第2条 条例第6条第1項の規定により、石狩市ふれあい研修センター(以下「研修センター」という。)の利用承認を受けようとする者は、石狩市ふれあい研修センター利用申請書(
別記第1号様式)又は石狩市ふれあい研修センター附属設備利用申請書(
別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、研修センターの利用の承認を決定したときは、利用申請者に所定の利用料金を納付させたうえ、石狩市ふれあい研修センター利用承認書(
別記第3号様式)又は石狩市ふれあい研修センター附属設備利用承認書(
別記第4号様式)を交付する。ただし、指定管理者は特別な理由があると認めたときは、利用料金について利用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成18年教委規則4号〕
(利用料金の還付)
第3条 条例第8条の規定により、指定管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することができない理由により、利用不能となった場合
(3) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出た場合
一部改正〔平成18年教委規則4号〕
(利用料金の減免)
一部改正〔平成18年教委規則4号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成18年教委規則4号〕
附 則
この規則は、平成6年3月6日から施行する。
附 則(平成7年11月28日教委規則第11号)
この施行規則は、平成7年12月23日から施行する。
附 則(平成8年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成15年2月17日教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日教委規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日教委規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
項 | 区分 | 減免率 |
1 | 市が公用で利用する場合 | 10/10 |
2 | 市内の社会教育関係団体が本来の活動のために利用する場合 | (1) スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的とする団体のうち、その構成員の8割以上が中学生以下の団体が利用する場合 | 10/10 |
| (2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める団体が利用する場合 | 5/10 |
3 | 市内の幼稚園、保育所及び認定こども園(市が設置するものを除く。)が教育又は保育活動のために利用する場合 | 10/10 |
4 | 委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために利用する場合 | 5/10 |
5 | 市内の町内会(自治会を含む。)が本来の活動のために利用する場合 | 5/10 |
6 | その他指定管理者が認める場合 | (1) 公益性が認められる場合で委員会が別に定めるもの | 10/10 |
| (2) 前号に掲げるもの以外のもの | 5/10 |
一部改正〔平成18年教委規則4号・19年10号・29年7号〕
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成18年教委規則4号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成18年教委規則4号〕
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔平成18年教委規則4号〕、一部改正〔平成28年教委規則6号〕
別記第4号様式(第2条関係)
全部改正〔平成18年教委規則4号〕、一部改正〔平成28年教委規則6号〕