条文目次 このページを閉じる


○石狩市建設工事等共同企業体取扱要領
平成6年12月1日要領第3号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市建設工事等共同企業体取扱要領
共同企業体の取扱要領(昭和59年要領第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 特定共同企業体(第5条―第14条)
第3章 経常共同企業体(第15条―第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、石狩市発注の工事、測量業務、地質調査業務、工事設計業務及び工事監理業務(以下「建設工事等」という。)の確実かつ円滑な施工又は履行を図るとともに、中小建設業者の健全な育成を図るため結成される共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「特定共同企業体」とは、特定の建設工事等の施工又は履行を目的として建設工事等ごとに結成される共同企業体をいう。
2 この要領において「経常共同企業体」とは、中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的として結成されるもので、施工する工事が特定されていない共同企業体をいう。
3 この要領において「有資格者」とは、石狩市契約規則(平成8年規則第11号)第6条及び第25条の規定により単独企業として建設工事等競争入札参加資格を有している者をいう。
(施工方法)
第3条 特定共同企業体により行う建設工事等の施工若しくは履行又は経常共同企業体により行う工事の施工は、当該共同企業体の各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出し、構成員全員で組織する運営委員会の指揮の下に一体となって当該建設工事等又は工事の完成に当たる共同施工方式(共同履行方式)によるものとする。
第4条 削除
第2章 特定共同企業体
(対象工事等)
第5条 特定共同企業体により施工することができる工事は、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、当該各号に定める設計金額以上のもので、その工期、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同請負によることが適当と認められるものとする。
(1) 建築工事 概ね10,000万円以上
(2) 土木工事、舗装工事及び水道施設工事 概ね8,000万円以上
(3) 電気工事及び管工事 概ね6,000万円以上
2 特定共同企業体により行うことができる測量業務、地質調査業務、工事設計業務及び工事監理業務は、その履行期間、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同履行によることが適当と認められるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、設計金額が同項各号に定める最低金額の概ね2分の1以上の工事で、特殊な技術を要する等技術的難度が高く共同請負により施工させることが特に必要と認められるときは、特定共同企業体に施工させることができる。
一部改正〔平成19年要領5号・令和7年7号〕
(構成員数)
第6条 特定共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、特に大規模と認められる工事については、5社までとすることができる。
2 前項の構成員には、石狩市内に主たる営業所を有する者が1社以上含まれていなければならない。ただし、建設工事等の技術的特性その他の事情により、第7条の規定による特定共同企業体の構成員となるべき者の選定に当たって必要な数の市内業者を確保することができない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成28年要領14号〕
(構成員の組合せ)
第7条 構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者のうち最上位等級に格付けされているものの組合せ又は構成員のいずれかが最上位等級であって他の構成員が第2順位等級に格付けされているものの組合せであること。
2 共同企業体の構成員が他の共同企業体の構成員となっている内容を明示するため、競争入札参加資格審査申請書に共同企業体参加一覧(以下「参加一覧」という。)を添付させるものとする。
3 経常共同企業体を特定共同企業体の構成員とすることは、できない。
一部改正〔平成27年要領13号〕
(構成員の要件)
第8条 特定共同企業体は、すべての構成員が次の要件を満たしていなければならない。
(1) 発注建設工事等に対応する建設工事等の種別について、有資格者であること。
(2) 工事の場合にあっては、発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上、業務の場合にあっては、発注業務に係る営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合には、それぞれ4年又は3年未満でもこれを同等として取り扱うことができる。
(3) 発注建設工事等を構成する一部の工種又は業種を含む建設工事等について元請としての実績があり、かつ、発注建設工事等と同種の建設工事等を施工した経験があること。
(4) 工事の場合にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は原則として国家資格を有する主任技術者で発注工事と同種の工事を施行した経験者を建設業法に基づき工事現場に配置することができること。業務の場合にあっては、発注業務に対応する管理技術者(業務の管理及び統轄を行う権限を有する者をいう。)を、構成員のいずれかが専任で、他の構成員が兼務で当該業務に配置することができる。
2 特定共同企業体の円滑な工事施工のため、各構成員に所属する技術者等の氏名、分担等を明らかにした共同企業体編成表の提出を求めるものとする。
一部改正〔平成19年要領9号・28年14号〕
(結成方法)
第9条 特定共同企業体は、有資格者の任意の組合せにより結成されなければならない。ただし、特定共同企業体の構成員は、当該建設工事等に係る2以上の特定共同企業体の構成員となることができない。
2 特定共同企業体は、書面により協定を結ばなければならない。
3 特定共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(構成員の出資の割合)
第10条 特定共同企業体の各構成員の出資の割合は、均等案分したときの出資割合の10分の6以上でなければならない。この場合において、代表者の出資の割合は、構成員中最大でなければならない。
(入札参加資格申請)
第11条 第8条の規定により結成した特定共同企業体は、市長が指定した日までに、共同企業体競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して申請しなければならない。
(資格審査)
第12条 前条の規定により提出された申請書によって資格審査を行い、適格と認める特定共同企業体を建設工事等競争入札参加資格者に決定し、建設工事等競争入札参加資格者台帳(以下「資格者台帳」という。)に追加登載をする。
2 特定共同企業体の格付けに当たっては、その等級は構成員の上位と同等以上とするものとする。
3 前項の規定により建設工事等競争入札参加資格者に決定した特定共同企業体については、建設工事等の名称及び特定共同企業体の名称を公表するものとする。
4 第1項の規定による資格審査の結果、不適格と決定された特定共同企業体については、その代表者に対してその旨通知する。
(指名の時期及び方法)
第13条 前条に定める資格審査の結果、必要と認める数の特定共同企業体が建設工事等競争入札参加資格者に決定された場合は、速やかに当該建設工事等の入札参加者として指名し、それぞれの代表者に通知するものとする。
2 当該建設工事等の入札参加者として指名する場合において、特定共同企業体と単体企業とを混合して指名することも差し支えないものとする。
(存続期間)
第14条 発注建設工事等競争入札参加資格者となった特定共同企業体の存続期間は、当該工事等の請負契約の履行後(石狩市工事執行規則第15条第1項の規定に基づく跡請保証をしている場合は当該跡請保証の義務完了後)3か月を経るときまでとする。
2 発注工事等の契約の相手方とならなかった特定共同企業体の存続期間は、当該工事等に係る請負契約が締結されたときまでとする。
第3章 経常共同企業体
(対象工事)
第15条 経常共同企業体により施工することができる工事は、土木、建築、舗装、電気、管及び水道施設の各工事を対象とし、当該経常共同企業体の格付等級に対応する標準請負金額の範囲内で、かつ、すべての構成員が技術者を適正に配置することが可能な規模の工事とする。
(構成員数)
第16条 経常共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
(構成員の組合せ)
第17条 構成員の組合せは、同一の工種で最上位等級又は直近二等級までに属する者の組合せとする。
2 共同企業体の構成員が他の共同企業体の構成員となっている内容を明示するため、申請書に参加一覧を添付させるものとする。
(構成員の要件)
第18条 経常共同企業体は、その構成員に石狩市内に主たる営業所を有する者を1社以上含み、かつ、すべての構成員が次の要件を満たしていなければならない。
(1) 発注工事に対応する工事の種別について、有資格者であること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業であること。
(3) 建設工事等に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、元請として相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合には、3年未満でもこれを同等として取り扱うことができる。
(4) 建設工事等と同種の工事について元請としての施工実績を有していること。ただし、元請としての施工実績がない構成員が、当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合には、下請としての施工実績を有することで足りるものとする。
(5) 請負代金が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額以上である建設工事にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。ただし、請負代金の額が同項に定める金額の2倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任で配置することができるものとする。
2 経常共同企業体の円滑な工事施工のため、各構成員に所属する技術者等の氏名、分担等を明らかにした共同企業体編成表の提出を求めるものとする。
一部改正〔平成28年要領14号〕
(結成方法)
第19条 経常共同企業体は、有資格者による任意の組合せにより結成されなければならない。
2 経常共同企業体は、書面により協定を結ばなければならない。
3 経常共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(構成員の出資の割合)
第20条 経常共同企業体の各構成員の出資の割合は、均等案分したときの出資割合の10分の6以上でなければならない。
(登録数)
第21条 一つの企業が結成することができる経常共同企業体の数は、3までとし、登録できる登録工種の数は3までとする。ただし、一つの企業が複数の経常共同企業体を結成した場合であっても、一つの登録工種に登録できる経常共同企業体の数は1とする。
2 一つの経常共同企業体が登録できる登録工種の数は3までとする。
(入札参加資格申請)
第22条 経常共同企業体の登録時期は、市長が別に定める。
2 第20条の規定により結成した経常共同企業体は、市長が指定した日までに、申請書に必要な書類を添付して申請しなければならない。
(資格審査)
第23条 前条第2項の規定により提出された書類及び各構成員が単体企業としての登録申請の際に提出した書類によって資格審査を行い、適格と認められる経常共同企業体を建設工事等競争入札参加資格者と決定し、資格者台帳に追加登載をする。
2 経常共同企業体の格付けに当たっては、その等級は構成員の上位と同等以上とするものとする。
3 前項の規定による資格審査の結果、不適格と決定された経常共同企業体については、その代表者に対してその旨通知する。
(指名の方法)
第24条 発注工事の入札参加者として指名する場合においては、経常共同企業体と単体企業とを混合して指名することも差し支えないものとする。
(有効期間)
第25条 経常共同企業体の登載の有効期間は、1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年未満とすることができる。
(解散、脱退等)
第26条 経常共同企業体は、みだりに解散してはならない。ただし、構成員全員の同意があり、かつ、市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、構成員の脱退について準用する。
3 登載期間中の構成員の組合せの変更は認めない。
第4章 雑則
(委任)
第27条 この要領に定める書類の様式は、市長が別に定める。
2 前項のほか、この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成6年12月1日から施行する。
2 この要領中特定共同企業体に係る規定は、平成7年4月1日以降に執行される入札に参加する共同企業体から適用し、同日前に契約を締結する工事に係る共同企業体については、なお従前のとおりとする。
附 則(平成8年3月28日要領第4号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日要領第13号)
1 この要領は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
附 則(平成8年8月30日要領第14号)
この要領は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月16日要領第4号)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月5日要領第1号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日要領第1号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日要領第5号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月16日要領第9号)
この要領は、平成19年4月20日から施行する。
附 則(平成27年7月6日要領第13号)
この要領は、平成27年7月6日から施行する。
附 則(平成28年5月30日要領第14号)
この要領は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要領第7号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる