○石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金交付要綱
平成6年9月22日要綱第18号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(目的及び成果)
第1条 この要綱は、重度の身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合において、その自動車の改造に要する経費に対し交付金を交付することにより、福祉の向上を図ることを目的とし、重度身体障がい者の社会復帰を促進することを目指す成果とする。
全部改正〔平成17年要綱50号〕、一部改正〔平成23年要綱25号〕
(対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 改造交付を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に交付を受けようとするときは、前々年)の所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
2 交付金の交付を受けた者が、自動車の再取得により改造を要するときは、当該交付金の交付を受けた日から6年を超えている場合に限り、再度交付金を受けることができるものとする。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成17年要綱50号〕
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、自動車の操向装置及び駆動装置等の改造(当該申請者が運転を行うために最低限必要なものとして市長が認めたものに限る。)に要する額とし、100,000円を限度とする。
一部改正〔平成17年要綱50号〕
(交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(3) 運転免許証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付金の交付を決定するに当たり、その目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(変更等の届出)
第6条 交付金の交付の決定を受けた者が申請内容を変更し、又は改造を中止しようとするときは、あらかじめ石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金受給資格内容変更等届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めたときは、交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(終了の報告)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者は、自動車改造後速やかに石狩市身体障がい者用自動車改造終了報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(交付金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金額の確定書(別記第5号様式)を通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(交付金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による交付金の額の確定後、石狩市身体障がい者用自動車改造費交付金請求書(別記第6号様式)による請求に基づき交付金を交付する。
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
(交付金の取消し等)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付決定及び交付金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔平成17年要綱50号〕
(台帳の整備)
第11条 市長は、交付の状況を明らかにするため、自動車改造費交付台帳(別記第7号様式)を整備するものとする。
一部改正〔平成17年要綱50号〕
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
一部改正〔平成20年要綱48号〕
附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。
附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第50号)
改正
平成20年3月31日要綱第48号
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成20年要綱48号〕
附 則(平成20年3月31日要綱第48号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日要綱第25号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月30日要綱第39号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔平成23年要綱25号〕
別記第5号様式(第8条関係)
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕
別記第7号様式(第11条関係)
一部改正〔平成17年要綱50号・23年25号〕